京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
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  1. コラム
 

コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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相続・遺言
2020/03/31

法律で自筆証書遺言として有効になるための条件があります。

その条件に封筒に入れて封印をしなければならないとは定められていません。

したがって自筆証書遺言は封筒に入れて封印をしていなくても大丈夫です。

 

しかし、変造などがされないようにするために、封筒に入れて封をし、実印で封印することをお勧めしています。

 

表面に「遺言」と記載し、裏面には作成した年月日を記載し署名・押印されるとよいでしょう。

 

また、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きのもとで、封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人の立会いの下で開封しなければなりません。

もし、家庭裁判所に届ける前に開封してしまうと相続人間でのトラブルや疑心暗鬼を生じさせかねないので、

遺族が遺言を開封してしまわないように「開封せずに家庭裁判所に提出すること」と書いておかれるほうがよいでしょう。



相続・遺言
2020/03/30
遺言を作ったものの財産状況が変わったり相続人の状況が変わったり、あるいは気持ちが変わったりして遺言を作り直したいということもあるかと思います。

公正証書遺言を作った場合、新しく作り直しをする場合は同じ公正証書遺言でなければならないのでしょうか?

法律では新しく遺言を作る場合、前回作った遺言と同じ方式でなければならないとの規定はありません。

したがって前回は公正証書遺言を作ったものの作り直しは自筆証書遺言と言うことも可能ですし、その逆も可能です。

注意点としては新しい遺言に前回作った遺言を撤回する旨をきちんと書いておきましょう。



相続・遺言
2020/03/29
親子の仲が悪いなどの理由から「長男には財産を残したくないので、すべての財産を長女に残すとの遺言を書きたい」といったご相談があります。

このようなご相談があった場合まず遺留分についてご存知か伺います。
多くの方は遺留分と言う制度をご存知ありません。

遺留分とは最低限の遺産を他の相続人から取り返すことができるといった制度です。

なお兄弟姉妹やその子供である甥、姪には遺留分はありません。

では長男と長女が相続人だった場合遺留分はどのようになるでしょうか?
長男と長女に遺留分はそれぞれ4分の1あります。

もし長女に全て財産を残すといった遺言を書いた場合、相続が発生した後に長男は長女に対して全財産の4分の1を自分に渡すように請求することができます。

では長女にすべての財産を残すと言う遺言を書きたい場合どのような方法が考えられるでしょうか?

1、長男に遺留分相当の財産を残し、長女には残り全てと言う遺言を書く。

2.、長男が遺留分を請求してこないかもしれない、あるいは遺留分を請求してくればその分を支払わなければならないことを長女に了解してもらったもとに、すべての財産を長女に遺すという遺言を書く。

遺留分について知らずに遺言を書いてしまうと後から思わぬ請求でトラブルの元になりかねないので、遺留分についても充分ご配慮ください。





相続・遺言
2020/03/28
従来、自筆証書遺言は全文を自筆でなければなりませんでした。
しかしこれでは財産が多くある場合や高齢者で字を書くのが大変な方にとっては負担となっていました。

そこで法律の改正で財産目録に限っては自筆でなくても、パソコンで作成し印刷したものや、不動産については登記簿謄本(登記事項証明書)のコピー、
預貯金については通帳のコピーを使用することが可能となりました。

では、どのように作成するかというと、財産目録以外の本文や日付、署名は自署します。
自署したページと財産目録をホッチキスなどで綴じで契印をします。
そして、忘れてはならないのが財産目録に署名、捺印することです。
これを忘れてしまうと、遺言が無効になるのでご注意ください。


相続・遺言
2020/03/27

相続に関して「家族では遺産をどのように分けるかが決まっていて、揉めることはないので特に何もしなくていいですよね?」とのご相談がよくあります。

あらかじめ話し合いができているのは大変いいことですし、このような場合は家族の気が後に変わってトラブルになる可能性も少ないと思います。

しかしながら、次のようなトラブルになりかねないのです。

夫(75歳) 財産は自宅不動産4000万円と預貯金1500万円、生命保険1000万円(受取人は妻)
妻(70歳)
長男(32歳) 妻と子供あり。両親と同居
長女(30歳) 夫と子供あり。長女の夫名義の自宅あり

上記のような場合で夫が亡くなった場合には
自宅不動産は長男が、生命保険は妻が、預貯金は長女が相続すると相続人間で合意されている。

もし夫が亡くなった時に妻が認知症になった場合、上記のような分割協議をすることはできなくなってしまいます。
まず、認知症になると意思能力がないと遺産分割協議ができないので後見人をつける必要があります。

家庭裁判所に後見人を選んでもらう手続きや定期的な家庭裁判所に報告をしなければならず、その負担があります。
また後見人は妻の法定相続分は確保する分割協議でなければ同意してくれません。


さらに、保険は遺産にならないので分割協議の対象となりません。

そうすると自宅不動産4000万円と預貯金1500万円の合計5500万円の妻の法定相続分の2分の1の2750万円分の遺産を取得する分割協議でなければなりません。
これは当初予定していた内容と大きく異なります。


相続人が認知症になるとこのように大きなデメリットがあります。
しかし、上記内容の遺言を作成しておけば、そのように遺産を取得することがで来ます。
したがって、家族で遺産をどう分けるかが決まっていても遺言の作成を勧めします。


なお、仮に事前に上記内容の合意を文書で残していても法律的に無効です。

相続・遺言
2020/03/26
実は法律で明確な規定がなく公証役場によって取り扱いが違います。

遺言を書いた人が120歳になるまで保管する公証役場や破棄しないという公証役場もあるようです。

いずれにしても、せっかく書いた遺言が無くなってしまうことはありません。

相続・遺言
2020/03/24

「法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令」が公布されました。

 

比較的低額ですので、銀行の貸金庫よりも安上がりですね。

自筆証書遺言の作成の方はご検討ください。

遺言書の保管の申請等の手数料

1.遺言書の保管         1件につき3,900円

2.遺言書の閲覧         1回につき1,700円

3.遺言書情報証明書の交付    1通につき1,400円

4.遺言書保管事実証明書の交付  1通につき800円


遺言書保管ファイルの記録の閲覧等の手数料

1.遺言書保管ファイルに記録された事項の閲覧   1回につき1,400円

2.申請書等又は撤回書等の閲覧          1回につき1,700円

制度の概要については、こちらのブログをご覧ください。

 


相続・遺言
2020/03/23
遺言に書く不動産の表記が間違っていると、名義変更が受け付けられないおそれがあるので、ご注意ください。

住所で表記する場合の問題点

「住所」を記載されるケースも見受けられますが、住所と地番が異なりことも少なくありません。
例えば住所では「京都市〇〇区〇〇町1番」となっていても、地番では「京都市〇〇区〇〇町1番1」というように、
枝番が付いていることもあります。

更には自宅の敷地以外にも私道部分が別の土地としてあるが、その存在に気づいていない場合もあります。
住所では「京都市〇〇区〇〇町1番」となっていて、自宅の敷地が地番では「京都市〇〇区〇〇町1番1」、その前の私道が「京都市〇〇区〇〇町1番2」というようなケースです。

また、住所が住居表示で「〇〇市○○町1丁目2番3号」となっている場合には、地番は全く異なります。

固定資産税評価証明書で表記する場合の問題点

固定資産税評価証明書では1つの土地で2つの評価をしていると、別々に記載していることがあります。
例えば、100㎡の1つの土地を60㎡が自宅の敷地で宅地として評価し、40㎡はガレージとして利用していて雑種地として評価しているような場合、下記のような記載になることがあります。


京都市〇〇区〇〇町1番1 宅地  60㎡  1,000,000円
京都市〇〇区〇〇町1番1 雑種地 40㎡     300,000円

一見すると2つのと土地があるように思って、下記のような遺言を残してしまった場合、一つの土地を60%と40%の割合で共有として相続させたいのか、あるいは宅地部分と雑種地部分を分筆して相続させたいのかが不明確で、法務局での名義変更が受け付けられない恐れがありますので、ご注意ください。


長男に下記不動産を相続させる。
 京都市〇〇区〇〇町1番1 宅地  60㎡
長女に下記不動産を相続させる。
 京都市〇〇区〇〇町1番1 雑種地 40㎡

遺言に書く不動産の表記は登記簿謄本の通りに正確に記載してください。

相続・遺言
2020/03/22
自筆遺言証書には印鑑を押さなければならないと法律で決まっています。

ではこのハンコは実印でないといけないのでしょうか?

法律では自筆証書遺言に押すハンコは実印でなければならないとは決まっていないので、認印でも法律的には有効です。

しかしながら本来は「澤」の字なのに「沢」の字の認印を使ってしまい、本当にその遺言が正式に書いたのかということを相続人が疑問に持ち、トラブルになりかねないケースがあります。

したがって私は実印で押印し印鑑証明書も一緒に保存しておくことをお勧めしております。



相続・遺言
2020/03/21
故人の主な遺産が自宅だけで、相続人は配偶者と子供が2人、配偶者と子供の1人が同居していると言うことも少なくありません。

このような場合に自宅を誰が取得するかと言うことで悩まれる方が少なからずいらっしゃいます。

同居している子供の1人の名義にするとした場合には、配偶者は良いとしてももう1人の子供としては相続できるものが全くないと言うことに関して不公平感を感じる場合が多いです。

では配偶者が相続し子供は何も相続しないとするのはどうでしょうか?
子供としてはそれでいいと思っても、いずれ配偶者がなくなった場合にまたどのように分けるかを考えなければならず、問題の先送りにしかなりません。

このような場合に「代償分割」と言う方法が考えられます。

これはある財産を取得する人が、財産を取得しない人に対して自分の金銭を支払うと言う方法です。

今回の場合では不動産を取得する子供の1人が、不動産の価値の半分の金額をもう1人の子供に払うという分け方が考えられます。

遺産の分け方の1つの方法です。


相続・遺言
2020/03/21
子供が複数いてそれぞれに財産を残したいとの遺言を書きたいとのご相談があります。
例えば下記のような内容の遺言です。

長男に不動産を、長女に不動産以外のすべての財産を相続させる。

しかしながらこれだけの内容ですと1つ問題があります。

それは子供さんが先に亡くなった時にその遺言では先に亡くなった方に残すとした部分が効果がないと言う事です。

例えば先に長男がが亡くなり、長男には妻と未成年者の子供が2人いたとします。
長男の子供が長男が相続する分を相続すると思われている方もいらっしゃいます。

しかしながら長男に相続させるとの部分は遺言は効力がなく
長女と長男の子供が遺産分割協議に基づいて遺産をどのように取得するかを決定することになります。
また、未成年者が相続人の場合、特別代理人選任の手続きを家庭裁判所でしなければならないケースもあります。

もちろん遺言書かれる方ががそれでいいとお考えな問題は無いのですが、先に相手がなくなっている場合にはこのようにしたいと言う希望があれば、予備的にその内容も遺言に書かれた方が良いでしょう。

例えばこのような内容です。

長男に不動産を、長女に不動産以外のすべての財産を相続させる。
長男と長女が先に死亡していた場合には、その子供に法定相続分の割合で相続させる。




相続・遺言
2020/03/20
ご夫婦で遺言を作りたいと言う相談があり「自分がなくなったら相手に全てを相続させたい」と言う内容のことがあります。

相手のことを思った内容で大変すばらしいと思います。

しかしながらこれだけの内容ですと1つ問題があります。

それは残された方が亡くなった時にその遺言では効果がないと言う事です。

例えば先に夫が亡くなりすべて妻が相続したとします。
この場合妻がなくなったときには夫は既になくなっているので夫に相続させるとの遺言は効力がありません。
そうなるとこのご夫婦に子供がいた場合、子供が遺産分割協議に基づいて遺産をどのように取得するかを決定することになります。

もちろんこのご夫婦がそれでいいとお考えな問題は無いのですが、先に相手がなくなっている場合にはこのようにしたいと言う希望があれば、予備的にその内容も遺言に書かれた方が良いでしょう。

例えばこのような内容です。


夫にすべての財産を相続させる。
夫が先に死亡していた場合には、長男に不動産を、長女に不動産以外のすべての財産を相続させる。




相続・遺言
2020/03/19
「遺言で不動産や預金を相続させると書いたら、高齢者施設に入所したりするために不動産を売ったり、預貯金を使ったりできないでしょうか?」とのご相談があります。

もしも、不動産を売ったり、預金を使えないとなると遺言を書くことによって生活がとても制限されてしまうことになるので、大変ですよね。

遺言はあくまで、遺言を書いた人が亡くなった時点で持っている財産をどのように相続させるかというものなので

遺言を書いた時点での財産を必ず残さなければならないことはありません。

したがって不動産を売ったり預貯金を使ったりしても問題はありません。




相続・遺言
2020/03/18
遺産分割協議書に実印で押印しなければならなか、また印鑑証明書が必要かは法律で規定はありません。
しかし、認印でいいなら偽造されるおそれもあります。

そこで法務局は通達で遺産分割協議書にもとづいて不動産の名義変更する際には印鑑証明書が必要とされています。
なお有効期限は多くの場合3ヶ月ですがこの場合には有効期限はありません。

また相続による預金の払い戻しや株の名義変更をする銀行や証券会社も印鑑証明書を求めます。
有効期限はそれぞれの銀行や証券会社が社内規定として決めています。

以上のことから、遺産分割協議書には実印で押印し、印鑑証明書を添えて置くことは法律上必須ではありませんが「事実上」必要です。

なお、法務局や金融機関などを同時に手続きをするなら、印鑑証明書を何通かとっておいたほうが早く手続きを進めていくことができます。

相続・遺言
2020/03/18
公正証書遺言であれば原本を公証役場が保管してくれるので安心なのですが、
自筆証書遺言の場合はどのように保管すればいいか、それぞれの方法が一長一短なので難しい問題です。

貸金庫で保管する

安全だが、相続人に貸金庫で保管していることを伝えていないと、遺言の存在を知らないまま相続手続きが進むおそれがある。

専門家に保管してもらう

安全だが、遺言を書いた人が亡くなったことが伝わらないと、遺言の存在を知らないまま相続手続きが進むおそれがある。

相続人に保管してもらう

上記の2つと異なり保管している相続人が遺言の存在を知らないということはないが、
保管している相続人が他の相続人に遺言の存在を隠す恐れがある。

遺言を書いた人の自宅で保管する

手続きが簡単だが、相続人に遺言の保管場所を伝えていないと、遺言の存在を知らないまま相続手続きが進むおそれがある。
 

公正証書遺言がやはりお勧め

上記の通り、自筆証書遺言では保管場所の問題もあることから、私は公正証書遺言をお勧めしています。




相続・遺言
2020/03/17

公正証書遺言を作成するには証人2名の立ち合いが必要

証人が2名必要ですが、下記の人は証人となることが出来ません

・未成年者

・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

簡単に言うと親族や遺言に関わる人はダメで、中立な立場の第三者でなければいけないという事です。

また、上記以外には証人の資格などは問われませんので、弁護士や司法書士などの専門家でなくても、一般の方でも証人になることが出来ます。

証人になってくれる人がいない場合どうすればいい?

遺言の中身を知られたくないなどの理由から、上記のような人以外に証人を頼める人がいないなどの場合があります。
このような場合には弁護士や司法書士などの専門家に証人になってもらうことがあります。
専門家に公正証書遺言の作成を依頼した場合、通常は専門家が証人になります。

専門家に依頼せずに公正証書遺言を作成した場合は、公証人が紹介してくれることもあります。



相続・遺言
2020/03/16
ご夫婦で相続に関するご相談に来られて「お互いに全財産を相手に残したい。同じ内容なのでまとめて1通の遺言を作れますか?」というご相談があります。

例えば下記のような遺言です。


遺言書
河野太郎と河野花子は死亡したときには、お互いにすべての財産を相続させる。 
 令和〇年〇月〇日
            河野太郎   印
            河野花子   印



こういった遺言を共同遺言といいます。

このような共同遺言はは法律関係が複雑になったり、各自が自由に遺言を撤回、変更できなくなって、真意が確保できなくなるなどのおそれがあります。

そこで法律ではこのような共同遺言を禁止しています。

そして、共同遺言は無効となってしまいます。

せっかく作った遺言が無効にならないように共同遺言を作ってしまわないようにご注意ください。

相続・遺言
2020/03/15
自筆証書遺言は公正証書遺言と異り作成の段階で証人が立ち会ったり、公証人が関与していないので、改ざんや隠匿のおそれがあります。
そこで遺言の改ざん、隠匿などを防ぐため検認の手続きをすることが法律で義務づけられています。

検認の手続きは家庭裁判所が遺言の有効・無効を判断するものではありません。

検認の手続きが終わっていない自筆証書遺言では相続手続きが受け付けられないことがあります。

そして自筆証書遺言の保管者または遺言を発見した相続人は遺言を家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。


したがって、自筆証書遺言を保管、発見した場合、出来るだけ早く家庭裁判所での検認の手続きをしなければなりません。




相続・遺言
2020/03/14
遺言を作成された方がなくられた場合、遺言に基づいて不動産や株の名義変更、預貯金の払い戻しなどの手続きをすることになります。

では、この手続きはだれがするのでしょうか?

公正証書遺言を作った公証役場や自筆証書遺言の検認を受けた家庭裁判所などの公的機関が手続きをしてくれるのでしょうか?
残念ながら、これらの公的機関がこれらの手続きはしれくれません。

手続きをする役所・機関にもよりますが、遺言に遺言執行者を定めていなければ、相続人全員で共同して手続きをしなければならないこともあります。

遺言執行者は相続人に代わって相続手続きをする人です。

相続人が複数いる場合には、手続きをするのが大変になります。
これに対して、遺言に遺言執行者を定めておけば、原則として遺言執行者の一人だけで手続きをすることが出来ます。

また、遺言執行者は弁護士さんや司法書士などの法律専門家でなくても、相続人もなれます。

したがって、相続手続きを簡便に進めるために遺言執行者を遺言で定めることをお勧めしています。

相続・遺言
2020/03/13

自筆証書遺言の現状、問題点

現在、自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、紛失、改ざんのおそれが指摘されていました。
上記のような紛失、改ざんをなくすために、法務局で遺言を保管する制度が作られました。

なお、この制度は2020年(令和2年)7月10日から開始されます。

法務局における遺言の補完制度の概要

・遺言書の原本を法務局が保管し、画像データ化することにより、紛失・改ざんを防ぐ
・家庭裁判所での検認が不要
・遺言を書いた人が死亡したのちに相続人の一人が遺言の証明書を交付を受けるなどした場合、他の相続人に遺言書が保管されていることを通知することによって、遺言の存在の把握が容易になる

相続・遺言
2020/03/12

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

一般的に利用されている遺言は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
それぞれにメリット・デメリットがあるのでご自身にあった遺言を選ばれることをお勧めします。

自筆証書遺言

メリット

・作成が簡単
・証人の立ち合いが不要
・作成費用が不要

デメリット

・財産目録以外は手書きでしなければならない
・改ざん、紛失のおそれがある
・家庭裁判所での検認が必要

公正証書遺言

メリット

・全文を手書きできなくても署名だけでもよい
・原本が公証役場で保管されているので、改ざん・紛失のおそれがない
・家庭裁判所での検認が不要

デメリット

・作成に公証人の費用が必要
・証人の立ち合いが必要

どちらがいいの?

ご自身の状況や相続人の状況等にもより一概にどちらがいいとは言いにくいですが、
当事務所としては大事な書類ですので紛失等のおそれのない「公正証書遺言」をお勧めしています。



建設業許可・経営事項審査
2020/03/11

利益剰余金

計算式:利益剰余金/1億

 

高いほどよいことになります。


点数アップの対策
利益(内部留保)を積み上げるしかありません。
ただし、点数に占める割合が少ないので、大企業でなければあまり重視する必要はないでしょう。

建設業許可・経営事項審査
2020/03/10

営業キャッシュ・フロー

計算式:(経常利益 + 減価償却費 ± 引当金増減額 − 法人税住民税及び事業税 ± 売掛債権増減額 ± 仕入債務増減額 ± 棚卸資産増減額 ± 受入金増減額)÷ 1億

 

高いほどよいことになります。


点数アップの対策
経常利益を上げる。
 以前のブログでも書きましたが、一朝一夕には出来ることではないですね。

売掛債権増減額を減少させる。
 
この項目に限りませんが、経審対策というよりもより強い会社作りを目指すべきでしょう。

建設業許可・経営事項審査
2020/03/09

自己資本比率

計算式:自己資本/総資本×100

総資本に対する自己資本の比率。

高いほどよいことになります。


総資本とはおおまかにいうと負債(借入金、未払金)と資本金、利益剰余金です。
自己資本とはおおまかにいうと資本金と利益剰余金です。

点数アップの対策
総資本を減らすために遊休資産を売却するなどして返済にあて借入額を減らす。

資金に余裕があるなら返済して借入額を減らす。

負債には工事未払金、支払手形、短期借入金が含まれるので

・支払いサイトを短くする。

・手形の発行をしない。

・役員からの借り入れであれば資本金にする。

借入金を減らし資本金を増やすために役員からの借入金を資本金に組み入れる
自己資本を増やすために利益を剰余金として積み立てる

建設業許可・経営事項審査
2020/03/08

自己資本対固定資産比率

計算式:自己資本/固定資産×100

固定資産をどの程度自己資本で賄っているかの割合。

高いほどよいことになります。


固定資産とは不動産や車、什器備品などです。
自己資本とはおおまかにいうと資本金と利益剰余金です。

点数アップの対策
遊休資産を処分して固定資産を減らす。
役員からの借入金を資本金に組み入れて固定資産を減らし自己資本を増やす。
利益を剰余金として積み立てて自己資本を増やす。

建設業許可・経営事項審査
2020/03/07

売上高経常利益率

計算式:経常利益/売上高×100

売上高に対する経常利益の割合。

高いほどよいことになります。


点数アップの対策

利益を増やす。
 これは簡単ではないですね。各種審査項目がありますが、この項目については地道に努力するしかありません。


建設業許可・経営事項審査
2020/03/06

総資本売上総利益率

計算式:売上総利益/総資本(2期平均)×100

総資本に対する売上総利益の割合。

高いほどよいことになります。


総資本とはおおまかにいうと借入金と資本金です。
調達したお金(総資本)で、どれだけ効率的に利益を上げられているかということです。

点数アップの対策
総資本を減らすために遊休資産を売却するなどして返済にあて借入額を減らす。
総資本を減らすために資金に余裕があるなら返済して借入額を減らす

建設業許可・経営事項審査
2020/03/05

負債回転期間

計算式:負債/(売上高÷12)

負債総額が月商の何ヶ月分に相当するか。

低いほどよいことになります。


点数アップの対策
負債には工事未払金、支払手形、借入金が含まれるので
・支払いサイトを短くする。
・手形の発行をしない。
・役員からの借り入れであれば資本金にする。
遊休資産を売却するなどして返済にあて借入額を減らす。
資金に余裕があるなら返済して借入額を減らす。

建設業許可・経営事項審査
2020/03/04

純支払利息比率 

計算式:(支払利息−受取利息配当金)/売上高×100

売上高に対する支払利息から受取利息を引いた割合。

低いほどよいことになります。


点数アップの対策
金融機関と交渉して金利を下げてもらう。
金利の低い金融機関に借り換えをする。
遊休資産を売却するなどして返済にあて借入額を減らす。
資金に余裕があるなら返済して借入額を減らす

建設業許可・経営事項審査
2020/03/03

 

「経営事項審査」とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(以下「公共工事」という。)を発注者から直接請け負おうとする建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者をいう。)が必ず受けなければならない審査です。

 公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。

 このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項(以下「経営規模等評価」という。)」について数値により評価するものです。

国土交通省HPより


 簡単にいうと、公共事業を請け負うとするには自社の格付けを受けなればならないということです。

 審査の項目としては「売上高」「技術職員の人数」「保険や退職金共済の加入」「財務内容」「防災協定」「営業年数」など多岐にわたります。
 「営業年数」は毎年必ず増えて行きますが、それ以外の項目は経営状況などにより変わってきます。
 大きい工事に入札するには点数を上げていく必要があります。
 点数を上げるには色々な方策があります。
 
 次回以降は各審査項目の詳細と点数を上げるために方策を説明していきます。


 



建設業許可・経営事項審査
2020/03/02
個人で建設業許可を持っていて法人化した場合、許可は引き継げず新たに建設業許可を取らなければならないことは、以前のブログで書いた通りです。

下記のような場合、建設業許可の空白期間は生じるのでしょうか?

4月1日  会社設立(法人化)
5月1日  建設業許可申請
6月10日 建設業許可が出る

法人としての建設業許可の有効期間は6月10日からです。
では、個人の建設業許可の有効期間はいつまででしょうか?
答えは4月1日です。
そして、個人の建設業許可は5月1日に廃業届を出したとしても、4月1日付で廃業するとの内容となります。
したがって、このケースでは4月1日から6月9日までは無許可の状態、つまり空白期間が生じることとなります。


この空白期間は建設業許可を要する一定額以上の工事を請け負うことは出来ないので、法人化する場合は受注予定等のタイミングにご注意ください。




建設業許可・経営事項審査
2020/03/01
登録は事業者の登録と技能者(従業員)の登録の2つが必要となります。

事業者登録の流れ
1、申請書の取り寄せ
2、郵送または持参で申請書を提出
3、登録機関による確認・審査
4、登録料の支払い
5、登録完了
6、事業者ID、管理者ID通知の受領

技能者登録の流れ

1、申請書の取り寄せ

2、登録料の支払い

3、郵送または持参で申請書を提出

4、確認・審査

5、登録完了

6、建設キャリアアップシステムカードと技能者IDの受領

詳細については「建設キャリアアップシステムのHP」をご覧ください。

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