株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
相続人になる子どもに預貯金や不動産、親が経営する会社の株を名義変更する
子どもを受取人とした生命保険に加入する
預貯金が多額にあるので不動産を購入する
登記申請をして完了するには時期等にもよりますが1週間程度の期間を要します。
この間は登記事項証明書は取れません。
これは登記は受理された時点で効力が生じるので、もし登記申請中に登記が完了する前の状態の証明書を発行してしまうと正しい証明が出来ないことになるからです。
会社や法人の各種証明書は融資の申し込みや建設業許可の申請・更新、テナントの賃貸借契約などの契約の際に必要です。
登記申請をしてから実は証明書が必要だったのに取れないということがないように、当事務所では登記申請する前に証明書が必要ないかを依頼者に確認するようにし、証明書が必要であれば登記申請をする前に取得するようにしております。
各法務局のホームページから完了予定日を確認することができます。
京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/category_00011.html
大津地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/category_00012.html
大阪法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/category_00017.html
奈良地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/category_00013.html
神戸地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/category_00006.html
和歌山地方法務局
専門家と親族が役割分担する
子供が複数人で共同して後見人になる
成年後見を家庭裁判所に申し立てする際の実費
申し立てを専門家に依頼した場合の報酬
後見人の報酬
成年後見が始まると高齢者などの財産を管理される人(成年被後見人)の財産は後見人が管理することになります。
財産を管理する以上いろいろな支出の支払いなどもすることになります。
その中で法律の専門家でない家族の方が成年後見人となった場合で、法律を知らずに次のようなことをしてしまい裁判所から注意されることがあります。
・成年被後見人が施設に入所しており自宅には住んでいない場合で、自宅には家族が住んでおりその自宅のリフォーム費用を支出すること。
・扶養義務のない親族の生活費を援助すること。
・成年被後見人の孫にお小遣いをあげること。
・成年被後見人の孫の学費を出すこと。
・相続税対策として金銭や不動産を親族に贈与すること。
認知症になる前にはしていたことなので特に問題なるないだろうと思ってされてしまうのかもしれません。
しかしこれらの行為は成年被後見人の財産を他人減らすだけのことになってしまうので、法律上成年被後見人のにとってはメリットがないのでしてはいけないことになります。
裁判所から注意されないようにご注意ください。
認知症や知的障がいなどで判断能力不十分な人は預貯金の管理や不動産の売却・管理あるいは遺産分割協議をすることが難しいことがあります。
また、判断能力が不十分なのに契約書に署名・押印して法的なことをしても、契約が無効となるおそれなどがあります。
このような場合に、本人に代わって契約などをする人を定めるのが成年後見制度です。
成年後見制度を使うには判断能力があるうちにあらかじめ後見人を決めておく「任意後見」と、判断能力が衰えてから家族などが家庭裁判所に申し立てをして家庭裁判所に後見人を選んでもらう「法定後見」があります。
よくあるご質問に「遺産分割協議が終われば後見も終わるのですが?」といったものがございます。
後見は判断能力が回復して後見の必要がなくなるが、本人が死亡するまで続くので、遺産分割協議が終わっても後見は終わりません。
また、後見が続く間は家庭裁判所の監督に置かれるので、定期的に家庭裁判所や後見監督人に対して財産状況などを報告しなければなりません。
新型コロナウイルス対策としての国民生活金融公庫での借り入れを申し込む場合には、法人の登記簿謄本(登記事項証明書)が必要になります。
登記簿謄本(登記事項証明書)を取るには、大別すると下記の方法があります。
1,法務局に行って窓口で取得する。
2,郵送で取得する。
3,インターネット(オンライン)で取得する。
近年の法務局の統廃合で近くに法務局がない、あるいは平日の昼間に法務局に取りに行くのが難しいという方も少なくないと思います。
その様な場合は、上記、2,3の方法が便利です。
詳細については、下記法務省のHPに詳しい説明があります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00003.html
出来る限り外出を控えるべき時期ですので、利用されてみてはいかがでしょうか?
一周忌は、故人が亡くなってから「満1年後」に行われる「法要」の事です
これに対して一回忌は故人が亡くなった「命日」です。
ですから一周忌は二回忌となります。
数え年と満年齢のようなものと考えればわかりやすいでしょうか。
一般的に一周忌までが喪に服す期間とされています。
法要としては「一周忌」「三回忌」「七回忌」「十三回忌」「三十三回忌」があります。
相続のご依頼があった場合、「いつまでに手続きをしなければならないのか?」とのご質問がよくあります。
相続「登記」手続については、法律上の期限はありません。
しかし長期間登記手続を放置しておくと、下記のようなデメリットがあります。
・戸籍等の必要書類の保存期間を経過してしまい書類を取得できず手続きが煩雑になる。
・相続人が死亡して当事者が増えて、話し合いがまとまりにくくなるといったおそれがる。
ですから当事務所では、特別な事情がない場合は、1周忌(亡くなられてから1年後)ぐらいまでには相続「登記」手続きが終わるようにされる事をお勧めしています。
なお、相続「登記」手続については特に期限はありませんが、家庭裁判所でする相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)、所得税の準確定申告(4ヶ月以内)、相続税の申告(10ヶ月以内)等は期限があるのでご注意下さい。会社設立のご依頼の場合、設立の日を指定されることが多くあります。
そして、会社を設立したらその後の取引先への法人化の案内や銀行の口座開設、役所手続きなどのために法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書が必要になります。
依頼者の中には設立申請をした日の夕方にはこれらの書類が出来上がると思われている方も少なからずいらっしゃいます。
早く次の手続きをしたいお気持ちは分かるのですが、残念ながらそれほど早く出来上がりません。
時期や地域差などはありますが、概ね1週間程度かかることが多いです。
ですから、会社設立の後に各種手続きをされる場合には、出来上がりから逆算して申請の日を決められることをお勧めします。
各法務局のホームページから完了予定日を確認することができます。
京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/kanryoyotei.htm
大津地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/category_00012.html
大阪法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/kanryobi.html
奈良地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/category_00013.html
神戸地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/category_00006.html
和歌山地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/category_00014.html・登録する印鑑と運転免許証やパスポートなど官公署発行の本人確認書類(顔写真付き)を持参して登録する。
・登録する印鑑、委任状、代理人の印鑑、本人確認書類を持参して登録する。
京都市HPより引用・1人につき1個であること。
・同一世帯員によってすでに登録されている印鑑でないこと。
・住民基本台帳に記録されている氏名等(外国人の場合は,通称又は片仮名で表記した氏名(併記名)を含む。)を構成する文字を表していること(氏名,氏又は名,氏及び名のそれぞれ一部を組み合わせたもの等)。
・印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないで,一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まる大きさであること。
・職業,資格,その他氏名等以外の事項を表していないこと(「○○之印」や「○○之章」は登録可能)。
・印影が鮮明で文字の判読が容易であること。
・ゴム印その他押印のつど印影が変形しやすいものでないこと。
・外わくがあり,かつ,その輪かくの模様が照合しやすいものであること。
・同一形態の印鑑が量産されているものでないこと。
・その他,区長が不適当と認めるものでないこと。
飲食店をはじめとする事業者の中には、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が縮小し、入居するビル等の賃料の支払いが困難となる事案が生じています。
そのため、国土交通省では、不動産関連団体を通じて、賃貸用ビルの所有者など飲食店をはじめとするテナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者に対して、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、その置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂くよう本日付けで要請をしました。
新型コロナウイルス対策として不要不急の外出を控えるよう要請が政府や自治体から出されています。
それに伴い飲食店さんの売り上げが減少していると聞き及んでいます。
売り上げ減少の対処方法として、持ち帰りを検討されている飲食店さんも少なからずあると思います。
お菓子やお酒などを除いて原則として飲食店の許可を得ている場合は持ち帰りを始めるにあたり、別途許可は不要です。
ただし、個別のケースでいろいろな許可が必要となることもありますので、実際に持ち帰りを始められる場合は専門家か保健所に確認の上始められることをお勧めします。
最後になりましたが、食べるのが大好きな私にとっても大変悲しい状況です。
外食は当面控えますが、専門家としてサポートできることもあると思いますので、遠慮なくご相談ください。
飲食店の皆さん、頑張ってください!!
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
TEL 075-354-3740