京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
〒600-8095 京都市下京区東洞院通綾小路下ル
扇酒屋町289番地デ・リードビル6F
初回相談無料予約で土日・夜間も対応
  1. コラム
 

コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


コラムカテゴリー

選択
成年後見
2020/04/30
個人が成年後見となる場合、次のような懸念があります。
・成年後見人が成年被後見人よりも先に死亡する
・成年後見人が健康上等の理由などにより後見業務に支障をきたす。
・転勤などにより成年後見人が遠方に引越しして後見業務を出来なくなる

これらの場合、新たに後見人を選任しなければならなくなり後見業務が停滞し成年被後見人にとって不利益となるおそれがあります。
こういった場合に備えて複数の成年後見人を選任することも考えられます。
しかし、複数の成年後見人だとスピーディーに後見業務を進められないおそれもあります。

そこで、法人を成年後見人に選任するといったことが考えられます。
法人であれば、上記のような死亡したりするおそれがないからです。
実際に、弁護士法人や司法書士で構成されているリーガルサポートなどが後見人として選任されているケースもあります。

法律上は法人の種類に条件はありません。
しかしながら成年被後見人と利害関係のある場合は選任されないこともあります。
例えば、成年被後見人が入所している施設を経営している法人等です。

成年後見
2020/04/29
親の後見人に子供がなっており親に多くの財産がある場合に、後見人である子供から「相続税対策をしたいがいいですか?」との相談があります。
一口に相続税対策と言ってもいろいろあります。

相続人になる子どもに預貯金や不動産、親が経営する会社の株を名義変更する

 子どもが親に上記の財産を名義変更を受けるのに代金を払うのであれば「売買」となりますが、一般の方が言う名義変更というのは法律上「贈与」となります。
 後見人は成年被後見人の財産を不必要に減らさないようにしなければなりません。
 贈与は成年被後見人にとってはメリットはなく、子供にとってだけメリットがある行為です。
 また、相続税が安くなるメリットがあるのは親である成年被後見人ではなく納税をする子供です。
 したがって、預貯金や不動産、親が経営する会社の株の名義変更(贈与)を相続税対策としてすることはできません。

子どもを受取人とした生命保険に加入する

 生命保険の控除があるため、契約者、被保険者が親、受取人を子供とする生命保険に加入することが相続税対策として一般に行われています。
 上記のような形で生命保険に加入すると、親は保険料を払うだけで保険金を受け取ることは出来ません。
 そうすると成年被後見人にとってはメリットはなく、子供にとってだけメリットがある契約になります。
 また、相続税が安くなるメリットがあるのは親である成年被後見人ではなく納税をする子供です。
 したがって子供を受取人として生命保険に加入することは相続税対策としてすることはできません。

預貯金が多額にあるので不動産を購入する

 不動産の時価と相続税評価額に差額が生じることを活用して預貯金を不動産に変えるということが相続税対策として行われることがあります。
 (なぜ、相続税が安くなるかは割愛いたします。)
 不動産を購入するのであれば、上記の2つのように親の財産が減るわけではないのでメリットがないとは言えず、不動産を購入することは構わないようにも思えます。
 しかしながら後見人は成年後見人の財産が減るリスクも考えなければなりません。
 ハイリスクハイリターンの金融商品を買うなどのリスクの高い行為はよほどの必要性がないかぎり、すべきではないとされています。
 不動産も価格が下がるおそれは十分に考えられます。
 またお金が必要となった場合に、預貯金であれば金融機関で引き出すだけですが、不動産は現金化するのにも時間が掛かります。
 以上の理由から、不動産を購入することはよほど特別な理由がない限りできません。

以上のとおり、一般的に行われている相続税対策は後見が始まるとできなくなってしまいます。
相続税対策をするなら判断能力がある元気なうちにされることをお勧めします。

新型コロナウイルス対策
2020/04/28

登記申請をして完了するには時期等にもよりますが1週間程度の期間を要します。

この間は登記事項証明書は取れません。

これは登記は受理された時点で効力が生じるので、もし登記申請中に登記が完了する前の状態の証明書を発行してしまうと正しい証明が出来ないことになるからです。



現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、法務局も職員の出勤を減らして業務をしています。
そのため、通常1週間程度で完了していたのが大幅に遅くなり1ヶ月程度の時間を要しています。

 

会社や法人の各種証明書は融資の申し込みや建設業許可の申請・更新、テナントの賃貸借契約などの契約の際に必要です。


また、不動産の登記簿(登記事項証明書)も融資の際に必要となります。

登記申請をしてから実は証明書が必要だったのに取れないということがないように、当事務所では登記申請する前に証明書が必要ないかを依頼者に確認するようにし、証明書が必要であれば登記申請をする前に取得するようにしております。

 

各法務局のホームページから完了予定日を確認することができます。

 

京都地方法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/category_00011.html

 

大津地方法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/category_00012.html

 

大阪法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/category_00017.html

 

奈良地方法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/category_00013.html

 

神戸地方法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/category_00006.html

 

和歌山地方法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/category_00014.html


成年後見
2020/04/27
「成年後見をすると戸籍に記載されるから嫌だ」「成年後見すると戸籍に記載されるって本当ですか?」といったご相談があります。

成年後見の前身の制度である「禁治産宣告」と「準禁治産宣告」では、宣告がなされると確かに戸籍に記載されました。
そのために戸籍に記載される事を嫌がって制度の利用が進まなかったという事があります。
また、その名前にも抵抗感がありました。

そこで、制度の名前を「成年後見」と改めました。

そして、戸籍に記載されないように新たに「成年後見登記」という制度が設けられました。
この「成年後見登記」は東京法務局が管理しています。

つまり、成年後見をしても戸籍に記載されることはありません。

なお、成年後見登記管理をしているのは東京法務局ですが、成年後見登記がされている証明証は全国の法務局で取得する事ができます。

成年後見
2020/04/26
「父が亡くなり母と私が相続人だが私が母の後見人になっている場合、私だけで遺産分割協議はできる?」といったご相談があります。

成年後見人は成年被後見人に代わって遺産分割協議を含めた契約や法律行為ができるので、上記の場合、後見人だけで遺産分割協議ができるとも思えます。

しかしながら、もしこのケースで後見人だけで遺産分割協議ができるとなると、後見人が自分の利益のために「すべての財産を子供が相続する」といった分割協議をするおそれがあります。
このように後見人としての立場と自らが相続人であるとの立場の2つの立場があると一方の利益になることは一方の不利益になってしまいます。
このような事を法律的に「利益相反」といいます。
「あちらを立てれば、こちらが立たず」といったところです。

このように利益相反となる場合は、一人だけで遺産分割協議をすることが出来ません。

では遺産分割協議が決して出来ないかというとそうではなく、「特別代理人」を家庭裁判所で選任してもらい特別代理人が成年被後見人に代わって成年後見人と遺産分割協議をすることになります。
簡単にいうと特別代理人が遺産分割協議の時だけ一時的に母の代理人になるのでる。
遺産分割協議が終われば、特別代理人の代理権はなくなり成年後見人の代理権が復活します。

例えるなら、ワンポイントリリーフのようなものです。

成年後見
2020/04/25
「ひとりでは成年後見人の仕事の全部をすることが難しい」「一人に任せると勝手なことをしないか心配だ」等の理由から複数人の後見人を選任できないかとのご相談があります。

結論から申し上げると、複数人の後見人で役割分担あるいは共同でないと権限を行使できないようにすることは可能です。
下記のような場合には、共同後見が検討されても良いでしょう。

専門家と親族が役割分担する

弁護士や司法書士などの法律専門家が預金や収入などの財産管理、高齢者施設との入所契約などの契約を担当し、親族は介護などの身上監護といったようにそれぞれが担いやすい役割を分担する。

子供が複数人で共同して後見人になる

親が認知症になり子供が複数いる場合に、子供の一人だけが後見人になるとその人だけに負担がかかることになります。
また、後見人でない子供は後見人になった子供が勝手なことをしないか心配なこともあります。
そこで、複数人の子供が後見人になることにより負担の軽減と勝手に何かをしないように相互に監督するために共同して後見をする。

成年後見
2020/04/24
成年後見をすると費用がかかります。
主な費用は、成年後見を家庭裁判所に申し立てする際の実費、申し立てを専門家に依頼した場合の報酬、成年後見が始まったあとの後見人の報酬の3つです。

成年後見を家庭裁判所に申し立てする際の実費

申し立て手数料                   800円
裁判所からの連絡用切手、後見登記手数料等    1万円程度

申し立てを専門家に依頼した場合の報酬

事務所によって異なりますが10−20万円程度

後見人の報酬

法定後見の場合、本人の財産、生活状況等により裁判所が決定します。
概ね2−5万円程度です。
後見人が裁判所に対して多くの場合年に1回報酬付与の申し立てをして報酬を後見人が受け取ります。
家族が後見人の場合などを報酬付与の申し立てをせずに無償のことも多いです。

任意後見の場合、本人が判断能力があるうちに後見人と任意後見契約を締結し、その契約で決定します。


成年後見
2020/04/23

成年後見が始まると高齢者などの財産を管理される人(成年被後見人)の財産は後見人が管理することになります。

 

財産を管理する以上いろいろな支出の支払いなどもすることになります。

その中で法律の専門家でない家族の方が成年後見人となった場合で、法律を知らずに次のようなことをしてしまい裁判所から注意されることがあります。


・成年被後見人が施設に入所しており自宅には住んでいない場合で、自宅には家族が住んでおりその自宅のリフォーム費用を支出すること。

・扶養義務のない親族の生活費を援助すること。

・成年被後見人の孫にお小遣いをあげること。

・成年被後見人の孫の学費を出すこと。

・相続税対策として金銭や不動産を親族に贈与すること。

 

認知症になる前にはしていたことなので特に問題なるないだろうと思ってされてしまうのかもしれません。

 

しかしこれらの行為は成年被後見人の財産を他人減らすだけのことになってしまうので、法律上成年被後見人のにとってはメリットがないのでしてはいけないことになります。

 

裁判所から注意されないようにご注意ください。

 



成年後見
2020/04/22
ご家族やご自身が認知症になった場合に備えて任意後見契約や民事信託(家族信託)の活用を考える方が増えてきました。

その方々の中で「認知症になったり介護が必要になった場合には施設に入ることも考えている。
その場合にはお金が必要なので家を売却することも考えているが、成年後見では家を売却できないと聞いた。
なので成年後見よりも民事信託(家族信託)のほうがいいとセミナーで言われたが、そうなんですか?」と質問されることがございます。

結論から申し上げますと、成年後見でも家を売却することは出来ます。

しかしながら、自宅を売却する場合には家庭裁判所の許可が必要です。
では、家庭裁判所が許可を出すかというと、施設に入るためにお金が必要で
入居した場合には空き家になるような場合であれば許可は出されます。

この裁判所の許可が必要ということを家を売れないと誤解されたのかもしれません。

なお、自宅でない不動産であれば家庭裁判所の許可は不要で成年後見人の判断だけで売却することが出来ます。


成年後見
2020/04/21

認知症や知的障がいなどで判断能力不十分な人は預貯金の管理や不動産の売却・管理あるいは遺産分割協議をすることが難しいことがあります。

また、判断能力が不十分なのに契約書に署名・押印して法的なことをしても、契約が無効となるおそれなどがあります。

このような場合に、本人に代わって契約などをする人を定めるのが成年後見制度です。

 

成年後見制度を使うには判断能力があるうちにあらかじめ後見人を決めておく「任意後見」と、判断能力が衰えてから家族などが家庭裁判所に申し立てをして家庭裁判所に後見人を選んでもらう「法定後見」があります。

 

よくあるご質問に「遺産分割協議が終われば後見も終わるのですが?」といったものがございます。

 

後見は判断能力が回復して後見の必要がなくなるが、本人が死亡するまで続くので、遺産分割協議が終わっても後見は終わりません。

また、後見が続く間は家庭裁判所の監督に置かれるので、定期的に家庭裁判所や後見監督人に対して財産状況などを報告しなければなりません。


財産を管理する後見人は弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家がなることもあれば、なんらかの資格を持っていなくてもいいので家族がなることも多いです。

新型コロナウイルス対策
2020/04/20

新型コロナウイルス対策としての国民生活金融公庫での借り入れを申し込む場合には、法人の登記簿謄本(登記事項証明書)が必要になります。

 

登記簿謄本(登記事項証明書)を取るには、大別すると下記の方法があります。

 

1,法務局に行って窓口で取得する。

2,郵送で取得する。

3,インターネット(オンライン)で取得する。

 

近年の法務局の統廃合で近くに法務局がない、あるいは平日の昼間に法務局に取りに行くのが難しいという方も少なくないと思います。

 

その様な場合は、上記、2,3の方法が便利です。

 

詳細については、下記法務省のHPに詳しい説明があります。


http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00003.html

 

出来る限り外出を控えるべき時期ですので、利用されてみてはいかがでしょうか?


相続・遺言
2020/04/16
一周忌と一回忌の違いをご存知でしょうか

一周忌は、故人が亡くなってから「満1年後」に行われる「法要」の事です

 

これに対して一回忌は故人が亡くなった「命日」です。

 

ですから一周忌は二回忌となります。

数え年と満年齢のようなものと考えればわかりやすいでしょうか。

 

一般的に一周忌までが喪に服す期間とされています。

 

法要としては「一周忌」「三回忌」「七回忌」「十三回忌」「三十三回忌」があります。




相続・遺言
2020/04/14

相続のご依頼があった場合、「いつまでに手続きをしなければならないのか?」とのご質問がよくあります。

 

相続「登記」手続については、法律上の期限はありません。

 

しかし長期間登記手続を放置しておくと、下記のようなデメリットがあります。

・戸籍等の必要書類の保存期間を経過してしまい書類を取得できず手続きが煩雑になる。

・相続人が死亡して当事者が増えて、話し合いがまとまりにくくなるといったおそれがる。

・故人の登記簿上の住所を証明する住民票や戸籍の附票の保存期間を経過してしまい、書類を余分に作成しなければならない。

相続登記は後にしたからといって費用が安くなったり、手間が少なくなることはなく、費用や手間が増えるだけです。

ですから当事務所では、特別な事情がない場合は、1周忌(亡くなられてから1年後)ぐらいまでには相続「登記」手続きが終わるようにされる事をお勧めしています。

なお、相続「登記」手続については特に期限はありませんが、家庭裁判所でする相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)、所得税の準確定申告(4ヶ月以内)、相続税の申告(10ヶ月以内)等は期限があるのでご注意下さい。

会社設立
2020/04/13

会社設立のご依頼の場合、設立の日を指定されることが多くあります。

 

そして、会社を設立したらその後の取引先への法人化の案内や銀行の口座開設、役所手続きなどのために法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書が必要になります。

 

依頼者の中には設立申請をした日の夕方にはこれらの書類が出来上がると思われている方も少なからずいらっしゃいます。

 

早く次の手続きをしたいお気持ちは分かるのですが、残念ながらそれほど早く出来上がりません。

 

時期や地域差などはありますが、概ね1週間程度かかることが多いです。

 

ですから、会社設立の後に各種手続きをされる場合には、出来上がりから逆算して申請の日を決められることをお勧めします。



各法務局のホームページから完了予定日を確認することができます。

 

京都地方法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/kanryoyotei.htm

 

大津地方法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/category_00012.html

 

大阪法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/kanryobi.html

 

奈良地方法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/category_00013.html

 

神戸地方法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/category_00006.html

 

和歌山地方法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/category_00014.html

相続・遺言
2020/04/12
会社設立の議事録や遺産分割協議書、遺言など実印を押印する場合には、押印した印鑑が実印であることを証明するために印鑑証明書を添付しておきます。

その際によくあるご質問が「印鑑証明書の有効期限は3か月なのか」ということです。

実は印鑑証明書の有効期間は法律で一律に決まっておらず、提出する先等により、根拠となる法律が異なり有効期限も異なっています。

例えば会社設立や不動産売買の際に法務局に提出する印鑑証明書の有効期限は3か月ですが、相続で遺産分割協議書に添付して法務局に提出する印鑑証明書には期限がありません。
また、不動産売買契約書には通常実印を押印しますが、法律で決まっているわけではないので、実印でなく認印でも構いません。
印鑑証明書をお互いに持たないこともありますし、有効期限もありません。
相続で故人の預金を払い戻す場合に印鑑証明書を提出することがありますが、この場合には法律ではなく各金融機関がそれぞれ有効期限を定めています。

以上の通り、印鑑証明書の有効期限は3か月と決まっているわけではありません。


相続・遺言
2020/04/11
遺産分割協議書や会社設立の書類など重要な書類に実印を押印して印鑑証明書を添付しなければならないが実印の登録をしていなかった、
あるいは登録していた印鑑を紛失してしまったなどの理由から実印の登録が必要となった場合の手続きは京都市では下記のとおりです。
自治体によって異なりますが、おおむね同じです。

本人が窓口に行く場合

・登録する印鑑と運転免許証やパスポートなど官公署発行の本人確認書類(顔写真付き)を持参して登録する。


代理人が窓口に行く場合

・登録する印鑑、委任状、代理人の印鑑、本人確認書類を持参して登録する。

・京都市から照会書兼回答書が本人に宛てて発送される。
・必要事項を記入・押印した照会書兼回答書と代理人の本人確認書類を持参する。



相続・遺言
2020/04/08
実印は遺産分割協議書や遺言、不動産の売買契約書など重要な書類に押印する必要があります。
実印として使用するには役所に印鑑登録をしなければなりません。
実印として登録するには条件があります。
各自治体によって異なりますが、京都市では下記のとおりで、他の自治体でもおおよそ同じです。

 

・1人につき1個であること。

・同一世帯員によってすでに登録されている印鑑でないこと。

・住民基本台帳に記録されている氏名等(外国人の場合は,通称又は片仮名で表記した氏名(併記名)を含む。)を構成する文字を表していること(氏名,氏又は名,氏及び名のそれぞれ一部を組み合わせたもの等)。

・印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないで,一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まる大きさであること。

・職業,資格,その他氏名等以外の事項を表していないこと(「○○之印」や「○○之章」は登録可能)。

・印影が鮮明で文字の判読が容易であること。

・ゴム印その他押印のつど印影が変形しやすいものでないこと。

・外わくがあり,かつ,その輪かくの模様が照合しやすいものであること。

・同一形態の印鑑が量産されているものでないこと。

・その他,区長が不適当と認めるものでないこと。
  京都市HPより引用

新型コロナウイルス対策
2020/04/06
国土交通省は下記の通り賃料の支払いについて柔軟な措置を検討するように要請をしました

 

飲食店をはじめとする事業者の中には、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が縮小し、入居するビル等の賃料の支払いが困難となる事案が生じています。

 そのため、国土交通省では、不動産関連団体を通じて、賃貸用ビルの所有者など飲食店をはじめとするテナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者に対して、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、その置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂くよう本日付けで要請をしました。

 国土交通省HPより引用

要請なので法的な強制力はありませんが、こういった要請が国から出ていることを伝えて家主と話し合いをされてはいかがでしょうか?

なお、下記の事項にご留意ください。
・家主とは敵対関係ではない
 家主とは同じ場所で収益を上げる共存共栄の関係であり敵対関係ではないという認識のもとに、
 この危機的な状況を乗り越えられるようにお互いに歩み寄ることが必要だと考えてください。
・数字に基いて話し合うこと
 単にいくら安くして欲しいではなく、この状況がいつ終息するかは分からないとはいえ
 今後の事業・売上・収益の予測に基づき、どの程度減額して欲しいのかを数字に基づいて要請すること。

相続・遺言
2020/04/05
配偶者居住権は遺言や遺産分割協議で決めることができます。

遺言で決める場合には、下記のように遺言に書きます。


遺言者は、遺言者の所有する後記不動産を、遺言者の長女○○に相続させる。
ただし、後記不動産の建物についての次条の配偶者居住権の負担付きである。
遺言者は、遺言者の所有する後記不動産の建物について、無償で使用尾及び収益する権利(配偶者居住権)を、
遺言者の配偶者○○に遺贈する。
上記配偶者居住権の存続期間は、配偶者○○の死亡のときまでとする。


相続・遺言
2020/04/04
2020年4月1日より配偶者居住権という新しい制度が始まりました。

これは死亡により残された配偶者が所有者である配偶者が亡くなった後も、一定の条件を満たした場合には賃料の負担なく自宅に住み続けることができる権利です。

配偶者居住権は遺言、相続人による遺産分割協議で決めることができます。
例えば、自宅の名義(権利)が長男が取得するが、配偶者である妻が配偶者居住権に基づき自宅に住み続けるといったようにです。

このようにするメリットは、配偶者としては名義は長男のものとなるが配偶者居住権というきちんとした権利に基づき住んでいるので、もしも長男が破産などして自宅を競売されて第三者の手に渡ったとしても死ぬまで自宅に住み続けることが出来るのです。

なお、配偶者居住権はきちんと登記しないと遺言で書いていたり遺産分割協議で決めても無意味になってしまうので、忘れずに登記しましょう。



新型コロナウイルス対策
2020/04/02

新型コロナウイルス対策として不要不急の外出を控えるよう要請が政府や自治体から出されています。

それに伴い飲食店さんの売り上げが減少していると聞き及んでいます。

売り上げ減少の対処方法として、持ち帰りを検討されている飲食店さんも少なからずあると思います。

 

お菓子やお酒などを除いて原則として飲食店の許可を得ている場合は持ち帰りを始めるにあたり、別途許可は不要です。

ただし、個別のケースでいろいろな許可が必要となることもありますので、実際に持ち帰りを始められる場合は専門家か保健所に確認の上始められることをお勧めします。

 

最後になりましたが、食べるのが大好きな私にとっても大変悲しい状況です。

外食は当面控えますが、専門家としてサポートできることもあると思いますので、遠慮なくご相談ください。

 

飲食店の皆さん、頑張ってください!!
お問い合わせ・ご相談
  • こんな悩みあるんだけど・・・
  • ウチの場合どうなるんだろう・・・
  • お願いするかどうかわからないけど・・・

お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。

土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

 

フリーダイヤルTEL 075-354-3740

お問い合わせ・ご相談