遺言を作成された方がなくられた場合、遺言に基づいて不動産や株の名義変更、預貯金の払い戻しなどの手続きをすることになります。
では、この手続きはだれがするのでしょうか?
公正証書遺言を作った公証役場や自筆証書遺言の検認を受けた家庭裁判所などの公的機関が手続きをしてくれるのでしょうか?
残念ながら、これらの公的機関がこれらの手続きはしれくれません。
手続きをする役所・機関にもよりますが、遺言に遺言執行者を定めていなければ、相続人全員で共同して手続きをしなければならないこともあります。
遺言執行者は相続人に代わって相続手続きをする人です。
相続人が複数いる場合には、手続きをするのが大変になります。
これに対して、遺言に遺言執行者を定めておけば、原則として遺言執行者の一人だけで手続きをすることが出来ます。
また、遺言執行者は弁護士さんや司法書士などの法律専門家でなくても、相続人もなれます。
したがって、相続手続きを簡便に進めるために遺言執行者を遺言で定めることをお勧めしています。