遺産分割協議書に実印で押印しなければならなか、また印鑑証明書が必要かは法律で規定はありません。
しかし、認印でいいなら偽造されるおそれもあります。
そこで法務局は通達で遺産分割協議書にもとづいて不動産の名義変更する際には印鑑証明書が必要とされています。
なお有効期限は多くの場合3ヶ月ですがこの場合には有効期限はありません。
また相続による預金の払い戻しや株の名義変更をする銀行や証券会社も印鑑証明書を求めます。
有効期限はそれぞれの銀行や証券会社が社内規定として決めています。
以上のことから、遺産分割協議書には実印で押印し、印鑑証明書を添えて置くことは法律上必須ではありませんが「事実上」必要です。
なお、法務局や金融機関などを同時に手続きをするなら、印鑑証明書を何通かとっておいたほうが早く手続きを進めていくことができます。