こんにちは、主に不動産登記を担当しています山添です。
登記地目が田、畑の場合、相続以外の権利の移転又は設定をする際に農地法の許可が必要になります。
農地法3条許可、農地法4条許可、農地法5条許可があります。
地目を変えず所有者の名義だけを変える場合に3条許可が必要になります
地目のみ変える場合には4条許可が必要になります。
所有者の名義を変えた後に地目を変える。つまり3条と4条を併せた感じの場合に5条許可が必要になります。
法務局への登記手続きの場合、農地の場合許可証を添付しないと登記が受理されません。
個人間での農地売買、農地の賃借の話などの際には御注意ください。
農地の許可は、申請から許可まで2か月程度機関がかかりますのでお早めに準備されることをお勧めいたします。