自筆証書遺言は公正証書遺言と異り作成の段階で証人が立ち会ったり、公証人が関与していないので、改ざんや隠匿のおそれがあります。
そこで遺言の改ざん、隠匿などを防ぐため検認の手続きをすることが法律で義務づけられています。
検認の手続きは家庭裁判所が遺言の有効・無効を判断するものではありません。
検認の手続きが終わっていない自筆証書遺言では相続手続きが受け付けられないことがあります。
そして自筆証書遺言の保管者または遺言を発見した相続人は遺言を家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。
したがって、自筆証書遺言を保管、発見した場合、出来るだけ早く家庭裁判所での検認の手続きをしなければなりません。