京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、相続、遺言、後見などの業務を得意としています。
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コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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会社設立
2026/02/04

これまで、株式会社や合同会社などの会社を設立する場合、会社の設立日(成立日)は法務局の開庁日である平日に限られていました。

そのため、記念日、大安の日などを設立日にしたい場合でも、その日が土日祝日の場合やむを得ず平日にずらして登記申請を行う必要がありました。

しかし、法務省の制度変更により、令和8年(2026年)2月2日から、土日祝日でも会社設立日として登記ができるようになりました。


【制度変更のポイント】

今回の制度変更により、土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日であっても、会社の成立日として登記簿に記載することが可能になります。

もっとも、法務局が休日に開庁するわけではありません。登記の処理自体は従来どおり開庁日に行われますが、登記簿上の設立日を休日にできる点が今回の大きなポイントです。


【休日を設立日にする場合の実務上の注意点】

休日を会社の設立日とする場合は、登記申請が直前の開庁日までに法務局へ到達している必要があります。

例えば、日曜日を設立日にしたい場合には、その直前の金曜日までに申請を行わなければなりません。オンライン申請・郵送申請のいずれの場合でも、「到達日」が重要になります。


【この制度変更によるメリット】

・記念日や大安など、希望の日を設立日にできる

・事業開始日や契約日との整合性が取りやすくなる

・起業スケジュールをより柔軟に組める

特に、設立日を会社の記念日として大切にしたい方にとっては、非常に実務的なメリットのある改正といえるでしょう。


【まとめ】

令和8年2月2日以降は、土日・祝日・年末年始であっても、会社の設立日として登記することが可能になります。

ただし、登記申請そのものは開庁日に行う必要があり、申請のタイミングを誤ると希望した日を設立日にできない可能性があります。

会社設立を検討されている方は、「いつ設立するか」だけでなく「いつ申請するか」まで含めて計画することが重要です。


相続・遺言
2026/02/02

「財産は生前に渡した方がいいのか、それとも遺言で残すべきか」

相続のご相談を受ける中で、非常によくいただく質問です。


結論から言えば、どちらが正解かは人によって異なります。

大切なのは、税金や手続きだけで判断せず、ご本人の想いと家族関係、将来の状況まで含めて考えることです。


本記事では、遺言と生前贈与の違いを整理しながら、どのような視点で選ぶべきかを解説します。


【生前贈与とは】

生前贈与とは、生きているうちに財産を無償で渡すことです。


メリット

・財産を早めに移転できる

・贈与のタイミング・相手を自分で決められる

・相続対策として有効な場合がある


注意点

・贈与税や不動産取得税がかかる可能性がある

・不動産の場合、登記費用が遺言による場合に比べ高くなることが多い

・贈与後は原則として取り戻せない


【遺言とは】

遺言は、亡くなった後に財産をどう分けるかを指定する法的な意思表示です。


メリット

・相続税制度を前提とするため税制上有利な場合が多い

・財産を手元に残したまま管理できる

・不動産や預貯金を一体的に整理できる


注意点

・自筆遺言の場合、書き方を誤ると無効になることがある

・遺言は遺言を書く人だけでいつでも変更が可能なので、財産を受けて取る人の権利が確定的でない


【税金だけで選ぶと失敗する理由】

税金だけで判断すると、家族関係や生活資金の問題が生じることがあります。


【遺言と生前贈与を組み合わせる考え方】

一部を生前贈与し、残りを遺言で整理する併用型も有効です。


【谷口事務所が大切にしていること】

当事務所では、手続きそのものではなく「何を大切にしたいか」という本質を重視しています。

司法書士・行政書士の両面から一貫したサポートを行います。


【まとめ】

・生前贈与と遺言に絶対の正解はない

・総合的な視点が重要

・早めの相談が安心につながる


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