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一部の相続人には財産を残さない旨の遺言の場合には遺留分に注意

2020/03/29
親子の仲が悪いなどの理由から「長男には財産を残したくないので、すべての財産を長女に残すとの遺言を書きたい」といったご相談があります。

このようなご相談があった場合まず遺留分についてご存知か伺います。
多くの方は遺留分と言う制度をご存知ありません。

遺留分とは最低限の遺産を他の相続人から取り返すことができるといった制度です。

なお兄弟姉妹やその子供である甥、姪には遺留分はありません。

では長男と長女が相続人だった場合遺留分はどのようになるでしょうか?
長男と長女に遺留分はそれぞれ4分の1あります。

もし長女に全て財産を残すといった遺言を書いた場合、相続が発生した後に長男は長女に対して全財産の4分の1を自分に渡すように請求することができます。

では長女にすべての財産を残すと言う遺言を書きたい場合どのような方法が考えられるでしょうか?

1、長男に遺留分相当の財産を残し、長女には残り全てと言う遺言を書く。

2.、長男が遺留分を請求してこないかもしれない、あるいは遺留分を請求してくればその分を支払わなければならないことを長女に了解してもらったもとに、すべての財産を長女に遺すという遺言を書く。

遺留分について知らずに遺言を書いてしまうと後から思わぬ請求でトラブルの元になりかねないので、遺留分についても充分ご配慮ください。




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