公正証書遺言であれば原本を公証役場が保管してくれるので安心なのですが、
自筆証書遺言の場合はどのように保管すればいいか、それぞれの方法が一長一短なので難しい問題です。
安全だが、相続人に貸金庫で保管していることを伝えていないと、遺言の存在を知らないまま相続手続きが進むおそれがある。
専門家に保管してもらう
安全だが、遺言を書いた人が亡くなったことが伝わらないと、遺言の存在を知らないまま相続手続きが進むおそれがある。
相続人に保管してもらう
上記の2つと異なり保管している相続人が遺言の存在を知らないということはないが、
保管している相続人が他の相続人に遺言の存在を隠す恐れがある。
遺言を書いた人の自宅で保管する
手続きが簡単だが、相続人に遺言の保管場所を伝えていないと、遺言の存在を知らないまま相続手続きが進むおそれがある。
上記の通り、自筆証書遺言では保管場所の問題もあることから、私は公正証書遺言をお勧めしています。