故人の主な遺産が自宅だけで、相続人は配偶者と子供が2人、配偶者と子供の1人が同居していると言うことも少なくありません。
このような場合に自宅を誰が取得するかと言うことで悩まれる方が少なからずいらっしゃいます。
同居している子供の1人の名義にするとした場合には、配偶者は良いとしてももう1人の子供としては相続できるものが全くないと言うことに関して不公平感を感じる場合が多いです。
では配偶者が相続し子供は何も相続しないとするのはどうでしょうか?
子供としてはそれでいいと思っても、いずれ配偶者がなくなった場合にまたどのように分けるかを考えなければならず、問題の先送りにしかなりません。
このような場合に「代償分割」と言う方法が考えられます。
これはある財産を取得する人が、財産を取得しない人に対して自分の金銭を支払うと言う方法です。
今回の場合では不動産を取得する子供の1人が、不動産の価値の半分の金額をもう1人の子供に払うという分け方が考えられます。
遺産の分け方の1つの方法です。