株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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― 行政書士×司法書士の兼業だから、手続きが止まらない ―
建設業許可のご相談をいただく中で、 「許可だけ取れればいい」 とお考えの方は少なくありません。
しかし、 建設業許可は、単独で完結する手続ではありません。
会社設立、役員構成、代表者変更、法人化(法人成り)など、 会社登記、税務と一体で考えなければ、かえって遠回りになる制度です。
建設業許可と会社登記は切り離せない手続きです
建設業許可では、
• 経営業務管理責任者
• 専任技術者
といった「人」に関する要件が厳格に求められます。
一方で、
• 会社設立
• 役員変更
• 代表取締役の就任・退任
• 個人事業から法人への切り替え
といった手続きは、司法書士の専門分野です。
実務では、登記を先に進めた結果、建設業許可の要件を満たさなくなるというケースが少なくありません。
その結果、
•許可が下りない
•追加で登記をやり直す
•事業開始が遅れる
といった事態につながります。
谷口事務所は「行政書士 × 司法書士」の兼業事務所です
谷口事務所は、
• 建設業許可を取り扱う行政書士業務
• 会社設立・役員登記を取り扱う司法書士業務
を兼業しています。
そのため、次のような対応が可能です。
• 建設業許可を前提とした会社設立
• 許可要件を崩さない役員構成の設計
• 代表者変更と建設業許可の変更届を同時進行
• 個人事業から法人へのスムーズな許可の引継ぎ
行政書士と司法書士を別々に探し、何度も同じ説明をする必要はありません。
兼業だからこそ、手続きが「止まらない」
建設業許可の手続きでは、
• 登記が終わらないと申請できない
• 許可内容が固まらないと登記できない
といった手続き待ちが発生しがちです。
谷口事務所では、
• 登記と許可のスケジュールを同時に設計
• 先行できる手続きは先に着手
• 補正や差し戻しを極力出さない申請
を行うため、手続きが途中で止まりにくいという大きなメリットがあります。
税理士との連携で「許可後」も安心
建設業許可では、
• 財産的基礎
• 決算内容
• 毎年の決算変更届(事業年度終了報告)
など、会計・税務との連携が不可欠です。
谷口事務所では税理士とも連携し、
• 建設業法を意識した決算整理
• 更新・経審・入札参加を見据えた財務管理
• 許可取得後の継続的なフォロー
まで一体でサポートしています。
建設業許可は「取って終わり」ではありません
建設業許可は、
• 毎年の決算変更届
• 5年ごとの更新
• 業種追加
• 役員変更・本店移転
など、継続的な管理が必要な制度です。
許可を取ること自体が目的ではなく、事業を安定して続けるための土台として考える必要があります。
まとめ|許可・登記・税務を「一本の線」で考える
建設業許可は、単なる行政手続ではありません。 会社の形・人・お金・将来設計と深く結びついた制度です。
• 行政書士として建設業許可を支え
• 司法書士として会社法務を整え
• 税理士と連携して財務を支える
谷口事務所は、手続きが分断されない体制で建設業者の皆さまをサポートしています。
建設業許可・会社設立・法人化をご検討の方へ
• 建設業許可を取りたいが、会社設立も考えている
• 法人化したいが、許可がどうなるか不安
• 役員変更で許可への影響が心配
このようなお悩みがあれば、早めのご相談が結果的に最短ルートになります。
京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良の関西で建設業許可・会社設立・法人化・役員変更をご検討の方は、 ぜひ谷口事務所までお気軽にご相談ください。
相続登記義務の内容
相続により不動産を取得した相続人は、
自己のために相続が開始したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
対象となる相続
2024年4月1日 以降 に発生した相続
2024年4月1日 以前 に発生し、未登記のままの相続
→ これらも 2027年3月31日まで に登記が必要(経過措置)
罰則
正当な理由なく相続登記を怠った場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
「放置」が最も危険である理由
相続登記において、実務上もっとも問題となるのは
**「何もしていない状態が長期間続くこと」**です。
① 相続関係が時間とともに複雑化する
相続登記をしないまま次の相続が発生すると、相続人が雪だるま式に増える
住所不明・連絡不能の相続人が生じる
遺産分割協議が事実上不可能になる
という事態に陥ります。
結果として、
本来は比較的簡単に済んだはずの相続登記が、調停・訴訟レベルの問題に発展するケースも少なくありません。
② 不動産を「動かせない資産」にしてしまう
相続登記が未了の不動産は、
売却できない
担保に入れられない
有効活用できない
つまり、資産でありながら事実上“凍結”された状態になります。
空き家問題や固定資産税の負担だけが残り、
経済的にも精神的にも重荷になることが多いのが現実です。
③ 相続人間の紛争リスクが高まる
「登記をしていない=権利関係が曖昧」な状態は、
誰が管理するのか
費用負担をどうするのか
売却の可否
といった点で、相続人間の認識のズレを生みやすくなります。
相続登記は、
相続人全員の権利関係を“見える化”し、紛争を未然に防ぐ手続きでもあります。
遺産分割が終わっていない場合でも「何もしなくてよい」わけではありません。
「遺産分割協議がまとまっていないから登記できない」
このようなご相談は非常に多く寄せられます。
しかし、法改正後は「何も対応しない」という選択肢は存在しません。
状況に応じて、
相続人申告登記の活用
段階的な登記対応
将来の遺産分割を見据えた整理
など、現実的な対応策を講じることが重要です。
相続登記は「単なる名義変更」ではありません
相続登記の実務では、
戸籍の精査
相続関係説明図の作成
不動産の権利関係の確認
将来の相続・二次相続の検討
など、法律・実務の両面からの判断が求められます。
形式的に登記を済ませることよりも、
将来に問題を残さない設計ができているかが極めて重要です。
まとめ|「今は困っていない」が一番危ない
相続登記はすでに義務
放置すればするほど、解決コストは増大
早期対応こそが、最も負担の少ない選択
相続登記は、「問題が起きてから」ではなく「問題が起きる前」に行うべき手続きです。
不動産を次の世代へ円滑に引き継ぐためにも、
相続が発生している、あるいは未登記の不動産がある場合は、
できるだけ早く専門家へご相談ください。成年後見制度とは?
成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を法律的に支援する制度です。
財産管理や契約手続きなどを、本人に代わって(または本人を支えながら)行うことで、本人の権利と生活を守ることを目的としています。
法定後見とは?
― 後見人は「裁判所が選ぶ」制度 ―
● 制度の特徴
法定後見は、すでに判断能力が低下している場合に利用される制度です。
家庭裁判所に申立てを行い、後見・保佐・補助のいずれかが開始されます。
● 後見人は自分で選べる?
結論から言うと、原則として自分では選べません。
家庭裁判所が、本人の状況に応じて後見人を選任
親族が選ばれることもありますが、
最近は 司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が選ばれるケースが増えています
「同居している親族がこうけんになりたっかた。」
「信頼している人に任せたかった」
と思っても、その希望が必ず通るとは限らないのが法定後見です。
● メリット・デメリット
メリット
判断能力がすでに低下していても利用できる
不正防止の仕組みが強い
デメリット
後見人を自分で選べない
一度始まると原則として途中でやめられない
毎年、裁判所への報告義務がある
任意後見とは?
― 元気なうちに「自分で後見人を決める」制度 ―
● 制度の特徴
任意後見は、判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて契約を結んでおく制度です。
公正証書で、
「誰を後見人にするか」
「どこまで任せるか」
をあらかじめ決めておきます。
● 後見人は自分で選べる?
はい、選べます。ここが最大のポイントです。
親族
信頼できる友人
司法書士などの専門職
👉
「この人になら安心して任せられる」
という人を、自分の意思で指名できます。
● メリット・デメリット
メリット
後見人を自分で選べる
内容を自分で細かく設計できる
自分の価値観を反映できる
デメリット
元気なうちに準備が必要
契約だけでは効力が発生せず、将来、家庭裁判所の手続きが必要
「自分で後見人を選びたい」
「将来のことを自分で決めておきたい」
そう考える方には、任意後見が向いています。
一方で、
すでに判断能力が低下している
早急な保護が必要
という場合には、法定後見が必要になります。
まとめ
― 「選べるかどうか」が制度選択の分かれ道 ―
成年後見制度は、
どちらが良い・悪いではなく、使うタイミングと目的が違う制度です。
ただし、
✔ 後見人を自分で選びたい
✔ 自分の人生設計を自分で決めておきたい
という方にとって、
任意後見は非常に重要な選択肢になります。
将来の安心のためにも、
「まだ元気だからこそできる準備」を、一度考えてみてはいかがでしょうか。
【成年後見のよくある誤解①】
成年後見をすると不動産は売却できない?
― 実は多くの方が誤解しています ―
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
【成年後見のよくある誤解②】
「家族がいれば成年後見は不要」は本当?
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
【成年後見のよくある誤解③】
後見人は家族が必ずなれる?
― 実はそうとは限りません ―
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
【成年後見のよくある誤解④】
成年後見を使えば相続対策になる?
― 実は“真逆”になりやすい誤解です ―
「将来の相続対策も考えて、今のうちに成年後見を利用した方がよいでしょうか?」 このようなご相談をいただくことが
【成年後見のよくある誤解⑤】
後見人になれば親のお金を自由に使える?
― その考えは大きな誤解です ―
「後見人になれば、親の預金を引き出して必要なことに使えるのですよね?」 このようなご質問をいただくことがありま
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