京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、相続、遺言、後見などの業務を得意としています。
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コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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相続・遺言
2026/07/10

 毎年お盆になると、普段は離れて暮らしているご家族が一堂に会するご家庭も多いのではないでしょうか。

 2024年4月より相続登記が義務化され、不動産取得を知った日から3年以内の登記申請が必要となりました。お盆は、将来のトラブルを防ぐための「遺産分割」や「実家の今後」について直接話し合える貴重な機会です。

 本記事では、お盆休みの家族会議をスムーズに進めるための事前準備や、司法書士へ先に相談しておくメリットをわかりやすく解説します。

 

なぜお盆が相続登記の話し合いに最適なタイミングなのか?

 遺言書がない場合、実家などの不動産の名義変更(相続登記)を行うには、相続人全員による「遺産分割協議」が必要です。

・誰が実家(土地・建物)を相続するのか

・預貯金やその他の財産はどのように分けるのか

・空き家になる実家を今後どう活用・処分するのか

 

 こうした重要事項は、電話やメール、LINEだけではなかなか意見がまとまりません。全員が対面で顔を合わせるお盆だからこそ、お互いの意向を直接確認し、円滑に話し合いを進めることができます。

 

お盆前に司法書士へ相談する3つのメリット

 お盆に集まってから「何から話せばいいのだろう?」と迷ってしまうケースは少なくありません。そこでおすすめしたいのが、お盆を迎える前に一度、司法書士へ相談しておくことです。

 ・事前に専門家へ相談しておくことで、以下のポイントが明確になります。

 ・相続人の正確な把握: 誰が法的な相続人になるのかを整理できます。

 ・必要書類の確認: 話し合いや手続きに必要な資料(登記事項証明書や戸籍謄本など)がわかります。

 ・論点の整理: 家族会議で「何を決定すべきか」のチェックリストを作ることができます。

 

 ゴール(必要な決定事項)が分かった状態でお盆を迎えることで、限られた時間でも中身のある話し合いが可能になります。

 

相続登記の放置はリスク!義務化による過料対象にも

 相続登記は後回しにされがちですが、放置すると以下のような重大なリスクが生じます。

 ・数次相続の発生: 時間が経つうちに他の相続人が亡くなり、さらに次の相続が発生して関係者が増えてしまいます。

 ・書類の廃棄: 役所の書類保存期間が経過し、必要な証明書が取得できなくなるおそれがあります。

 ・法的なペナルティ: 現在は相続登記が義務化されているため、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

 

早めに手続きを始めることが、大切なご家族の将来の負担を減らす唯一の方法です。

 

スムーズな相続登記のスケジュール(お盆から秋の完了へ)

 当事務所では、以下のステップでの進め方をおすすめしています。

 ① お盆の前: 司法書士に相談し、話し合いの準備(課題の洗い出し)をする

 ② お盆休み: 相談内容をもとに、集まったご家族で方針を話し合う

 ③ お盆の時期以降: まとまった内容をもとに司法書士が「遺産分割協議書」を作成し、登記申請へ

 

 お盆休みに方向性が決まれば、秋頃には相続登記を完了させることも十分可能です。名義変更を終えることで、不動産の売却や活用の準備もスムーズに進められるようになります。

 

まとめ:このお盆を将来の安心への第一歩に

 お盆は、ご家族の絆を確かめ合うとともに、実家や財産の将来について話し合う絶好の機会です。少し事前に準備をしておくことで、話し合いの進み方は劇的に変わります。

 

 当事務所では、お盆前の事前相談から、お盆明けの登記申請までトータルでサポートしております。「まずは何を準備すればいい?」という段階でも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。

相続・遺言
2026/07/07
 紛失時の対処法と必要書類ご家族が亡くなり、不動産の名義変更(相続登記)を進めようとしたときに、次のような不安を抱かれる方は少なくありません。
「権利証が見当たらない」
「昔の書類が多すぎて、どれが権利証かわからない」
「権利証をなくしたら、相続登記はできないのではないか」
 結論からいえば、相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)に、亡くなられた方の権利証は原則として不要です。権利証が見つからなくても、手続きを諦める必要はまったくありません。

【この記事のまとめ(結論)】
・相続登記では、亡くなった人の権利証(登記済証・登記識別情報)は原則不要
・権利証の代わりに、戸籍謄本や遺産分割協議書などが中心となる
・2024年4月1日より相続登記は義務化されているため、早めの手続きを推奨

 本記事では、なぜ相続登記に権利証が不要なのか、代わりに必要な書類や、権利証が手元にある場合の活用法について分かりやすく解説します。

そもそも「権利証(登記識別情報)」とは?

 一般に「権利証」と呼ばれているものは、以前の制度で登記が完了した際に交付されていた「登記済証」のことです。現在は制度が変わり、英数字のパスワードで構成された「登記識別情報」が通知される仕組みになっています。
 これらは、不動産を売却したり、融資の担保に入れたりする際に、「登記名義人本人が、自分の意思で手続きを行っていること」を確認するための重要な書類・情報です。

相続登記で権利証が「不要」とされる理由

 売買や贈与の登記では、売主(現在の名義人)が自ら手続きに参加するため、本人確認書類として権利証の提出を求められます。
 しかし、相続登記は「名義人が亡くなったこと」をきっかけに始まる手続きです。亡くなられた方に手続きへ参加してもらうことはできないため、売買のときとは異なり、亡くなられた方の権利証を提出する仕組みにはなっていません。

【例外】相続登記でも権利証が「役立つ・必要になる」2つのケース

 原則として不要な権利証ですが、実務においては、手元にあることで手続きがスムーズになったり、例外的に提出を求められたりするケースがあります。

ケース1:亡くなった方の「登記上の住所」と「最後の住所」が繋がらない場合

 相続登記では、登記簿に載っている所有者と、亡くなった方が「同一人物であること」を証明しなければなりません。
 しかし、何度も引っ越しをしていて、法的な保存期間の経過により「住民票の除票」や「戸籍の附票」が取得できず、住所の繋がりを証明できないケースがあります。この場合、法務局へ「上申書(同一人性に間違いない旨の書類)」を提出する際、参考資料として権利証を添付することで、手続きがスムーズに進む(あるいは添付を求められる)ことがあります。

ケース2:不動産の正確な「地番」や「家屋番号」を確認したい場合

 権利証(登記済証)には、その不動産の正確な「地番」や「家屋番号」が記載されています。
 固定資産税の納税通知書だけでは漏れてしまいがちな「私道(共有持分)」や「未登記の建物」の存在に気づくきっかけになるため、手元にある場合は確認のメリットが大きいです。

権利証の代わりに!相続登記で中心となる必要書類一覧

 相続登記で最も大切なのは、権利証ではなく「誰が正当な相続人か」「誰がその不動産を取得するのか」を公的に証明することです。
 主に次のような書類を確認・提出します。

書類の種類
・主な内容被相続人(亡くなった方)の戸籍関係  出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍               現在の戸籍謄本(生存していることの証明)
・不動産を取得する方の住民票          新しい名義人の住所・氏名を特定するため
・遺産分割の証明書類遺             言書、または遺産分割協議書(+相続人全員の印鑑証明書)
・不動産の評価額がわかる書類          固定資産評価証明書など(登録免許税の計算に使用)

権利証がない場合に、まず確認したいチェックリスト

 権利証が見つからなくても、慌てて家捜しを続ける必要はありません。まずは以下のポイントから整理していきましょう。
・名義変更したい不動産がどこにあるか(納税通知書や名寄せ帳の確認)
・登記簿上の所有者名義と、亡くなられた方の氏名・住所が一致しているか
・法定相続人が誰であるか
・亡くなられた方が遺言書を残していないか
・相続人の間で、誰が不動産を継ぐかの話し合い(遺産分割協議)ができているか

 特に、登記簿上の住所が昔のままであるケースなどは、戸籍の附票などを早めに取得して確認する必要があります。

相続登記が完了すると、新しい「登記識別情報」が発行されます
 無事に相続登記が完了すると、新しく不動産を取得した相続人に対して、法務局から新しい「登記識別情報(従来の権利証に代わるもの)」が通知されます。
 これは、将来あなたがその不動産を売却したり、住宅ローンを組んで担保に入れたりする際に必要となる極めて重要な情報です。
 権利証や登記識別情報は、紛失しても国から再発行されることはありません。 今回の相続登記の際には亡くなった方の権利証は不要でしたが、新しく受け取った登記識別情報は、将来のために厳重に保管してください。

まとめ:相続登記の義務化に備え、早めのご相談を

 相続登記において、亡くなられた方の権利証は原則として必要ありません。「権利証がないから」という理由で手続きを止めてしまうのはもったいないことです。
 なお、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。不動産を相続により取得したことを知った日から、原則として3年以内に申請を行わなければならず、正当な理由なく怠った場合は過料の対象となる可能性があります。
 権利証の有無にかかわらず、まずは現状の書類を整理し、早めに手続きに着手することをおすすめします。

 当事務所では、面倒な戸籍の収集から、不動産の調査、遺産分割協議書の作成支援、そして最終的な相続登記の手続きまで、一連の流れをトータルでサポートしております。「権利証が見つからない」「何から手を付けていいか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

建設業許可・経営事項審査
2026/06/25

当事務所では、建設業許可の更新や各種手続きについて、継続してご依頼いただいている建設業者の皆さまが100社以上あります。

 

一人親方として独立されたばかりの方から、複数の拠点を構え、多くの従業員を抱える年商50億円規模の会社まで、規模も業態もさまざまです。

 

建設業では、会社の成長に合わせて、必要となる手続きや判断が変わっていきます。

 

独立直後であれば、建設業許可を取るべきか、個人事業のままで進めるか、法人化はいつ行うべきかといった悩みがあります。

 

売上や従業員数が増えてくると、許可の更新、業種追加、経営事項審査、入札参加資格、役員変更など、日々の経営に直結する手続きが増えていきます。

 

さらに会社が大きくなると、単に許可を維持するだけでは足りません。事業承継、株式の整理、役員体制の見直し、グループ会社化など、将来を見据えた会社の設計が必要になる場面もあります。

 

建設業の手続きは、一度整えれば終わりではありません。会社の成長、受注先の変化、公共工事への参入、世代交代などに応じて、見直すべきポイントが次々と出てきます。

 

当事務所では、単に書類を作成して提出するだけではなく、現在の会社の規模や今後の方向性を踏まえ、「今、何を整えておくべきか」を一緒に考えることを大切にしています。

 

一人親方として始めた事業が、法人化を経て、許可業種を増やし、公共工事に挑戦し、やがて次の世代へ引き継がれていく。そうした長い成長の過程に伴走できることが、建設業に関わる専門家としての役割だと考えています。

 

建設業許可、法人設立、役員変更、事業承継などでお困りの際は、会社の「今」だけでなく、その先の展開も見据えてご相談ください。


2026/06/19

 司法書士・行政書士へのご相談では、「誰が話を聞いてくれるのか」と同じくらい、「依頼後、きちんと進むのか」が重要です。

 

 当事務所では、初回のご相談や、方針の決定を要する重要な面談は、原則として代表の谷口が直接担当します。

 相続、遺言、成年後見、会社設立、役員変更、建設業許可などのご相談には、ご家庭や会社ごとの事情があります。単に必要書類をそろえるだけではなく、背景を丁寧に伺い、何を優先すべきか、どのような選択肢があるかを整理することが大切だと考えているためです。

 

 一方で、ご依頼後の案件の進行を、代表一人だけで抱え込む体制にはしていません。

 当事務所には、代表の谷口のほかに行政書士資格者が1名、さらに7名のスタッフが在籍しています。不動産登記、商業登記、建設業許可、相続関係の書類収集、関係先との連絡や進捗管理など、それぞれの役割を分担しながら、事務所全体で案件を進めています。

 

 代表がご相談の窓口となり、重要な判断を担う。そこから先の書類準備、関係先との連絡、進捗管理、完了までの対応は、チームとして支える。この役割分担によって、個別の事情を踏まえた丁寧な対応と、組織としての安定した進行の両立を目指しています。

 

 また、お客様やご紹介いただく税理士・会計事務所の先生方にとって、「返事がない」「状況が分からない」という状態は大きな負担になります。

 当事務所では、できる限り迅速なレスポンスを重視しています。通常の営業時間内はもちろん、急ぎのご事情や日中に時間を取りにくい方には、夜間・休日も含めて柔軟に対応します。

  もちろん、すべての手続を即日で完了できるわけではありません。しかし、現在どの段階にあるのか、次に何を進めるのかをきちんとお伝えすることはできます。その積み重ねが、お客様やご紹介者の先生方にとっての安心につながると考えています。

 

 ご相談や重要な判断は谷口が直接担当し、ご依頼後の案件の進行は、行政書士資格者と7名のスタッフを含むチーム全体で支える。

 

 当事務所は、相続・遺言・成年後見、会社法務、建設業許可の各分野において、レスポンスの速さと、長く安心して任せられる組織としての安定感を大切にしています。


相続・遺言
2026/04/07

はじめに

相続のご相談を受けていると、

「昔に相続税の申告は済ませているのですが、不動産の名義変更はしていません」

というケースがあります。

税理士に依頼して相続税の申告を行い、遺産分割協議も成立しているにもかかわらず、不動産の相続登記だけがされていない状態です。

一見すると手続きは終わっているように思えますが、実務上はこの状態を放置することにはリスクがあります。


相続税の申告と相続登記は別の手続き

相続税の申告と相続登記は、それぞれ別の制度に基づく手続きです。

申告が終わっていても、登記をしていなければ不動産の名義は亡くなった方のままになっています。


時間が経つと生じる問題

相続登記をしないまま時間が経つと、次のような問題が生じることがあります。

・遺産分割の内容が分からなくなる

・遺産分割協議書が見つからない

・相続人が増えてしまう

年月が経つほど、当初は簡単だった手続きが複雑になります。


登記がしにくくなるケース

遺産分割の内容が確認できない、書類がそろわない、相続人が増えているといった状況になると、

本来であれば簡単にできた相続登記が難しくなることがあります。

 

早めの登記が重要

このような問題を防ぐためには、遺産分割協議が成立しているのであれば、できるだけ早く相続登記をしておくことが重要です。

登記をしておくことで、権利関係が明確になり、将来のトラブルを防ぐことができます。


まとめ

相続税の申告が終わっていても、相続登記をしていなければ手続きは完了していません。

放置すると、

・遺産分割の内容が分からなくなる

・書類が見つからなくなる

・相続人が増えて手続きが複雑になる

といった問題が生じる可能性があります。

そのため、早めに相続登記を行うことをおすすめします。

当事務所では、このようなケースのご相談にも対応しております。

お気軽にご相談ください。


建設業許可・経営事項審査
2026/04/06

「とりあえず一番安いところにお願いして建設業許可を取りました。ただ、その後どう扱えばいいのか分からず、結局もう一度相談に来ました。」

 

実際にあったご相談です。

 

許可自体は取得できていましたが、

 

・書類の意味が分からない

・役員変更で許可に影響が出ることを知らない

・5年に一度の許可の更新や毎年の決算変更届など許可を取得した後の手続きを把握していない

 

という状態でした。

 

建設業許可は取得して終わりではありません。

その後の運用まで含めて考える必要があります。

 

 「書類を作るだけ」か「全体を整理するか」

 

建設業許可の報酬が事務所ごとに異なる一番の理由は、どこまで関与するかの違いです。

 

例えば、

 

・必要書類を案内し、作成だけ行う

・要件を形式的に確認して申請する

 

という進め方もあれば、

 

・要件を満たしているかを整理し

・法人化や役員構成との関係を確認し

・今後の事業運営まで見据えて設計する

 

という進め方もあります。

 

結果として「許可が取れる」という点は同じでも、その中身と、その後の安心感は大きく異なります。

 

 説明の深さが後のトラブルを防ぐ

 

もう一つの違いは「説明の深さ」です。

 

・必要書類だけを伝える

・なぜ必要か、どのような意味があるかまで説明する

 

この違いは、後々大きな差になります。

 

建設業許可は、

 

・経営業務管理責任者

・専任技術者

・財産的基礎

 

といった要件があり、今後の経営にも関わります。

 

理解が不十分なまま進めると、

 

・役員変更で許可要件を満たさなくなる

・法人化で許可を引き継げない

・更新や変更届で手間がかかる

 

といった問題が起こることがあります。

 

「安く済ませた結果」の現実

 

・費用を抑えて許可だけ取得

 → 後で内容が分からず再度相談

・最低限の説明で進行

 → 許可はあるが運用できない

 

というケースは珍しくありません。

 

もちろん、費用を抑えること自体が悪いわけではありません。

ただし、何が含まれていて何が含まれていないのかを理解しないまま選ぶことはリスクになります。

 

当事務所が大切にしている進め方

 

当事務所では、建設業許可を単なる申請手続きとしてではなく、事業の一部として整理することを重視しています。

 

そのため、

 

・まず概要をご説明

・一度持ち帰って検討

・再度打合せで方向性を整理

・法人化と許可を一体で進行

・完了後も書類の意味まで説明

 

という流れで進めています。

 

また、

 

・対面またはオンラインでの打合せ

・必要に応じて税理士と同席した検討

・司法書士業務との一体対応

 

を行い、手続きが分断されない形を大切にしています。

 

一見遠回りに見える進め方

 

このような進め方は、「もっと簡単にできるのでは?」と思われることもあります。

 

確かに、書類作成だけであれば、もっと短時間で終わることも可能です。

 

しかし建設業許可は、

 

・会社の形

・人の配置

・今後の事業の進め方

 

と密接に関係しています。

 

そのため、最初に丁寧に整理することが、結果として手戻りを防ぎ、長期的な安心につながると考えています。

 

まとめ|価格ではなく「進め方」で選ぶ

 

建設業許可は同じ制度でも、

 

・関与の範囲

・説明の深さ

・手続きの設計

 

によって内容が大きく変わります。

 

報酬の違いは、その違いの表れです。

 

「報酬額」だけでなく、どのように進めてくれるのかという視点で見ていただくことが重要です。

 

建設業許可をご検討の方へ

 

・自分の場合、許可が必要か分からない

・法人化とあわせて検討したい

・将来のことも含めて整理したい

 

このような場合は、早めに一度ご相談ください。

 

当事務所では、状況をお伺いしたうえで、段階を踏みながら丁寧にご説明し、無理のない進め方をご提案しています。

 

まずは一度、現状の整理だけでも構いません。

お気軽にご相談ください。


相続・遺言
2026/03/23

相続手続きの費用は、事務所によって大きく異なることがあります。

「なぜこんなに違うのか」と疑問に思われる方も少なくありません。

実はその違いは、単なる価格差ではなく「どこまで関わるか」「どこまで説明するか」といった対応の違いにあります。

 

相続手続きの費用はなぜ違うのか

相続のご相談をいただく中で、「相続手続きの費用は事務所によってかなり違うのですが、なぜですか?」というご質問をいただくことがあります。

同じ「相続手続き」であっても、費用が数万円単位で違うこともあれば、内容によってはそれ以上の差が出ることもあります。

この違いの大きな理由は、相続手続きへの関わり方が事務所ごとに異なるからです。


相続手続きは「作業」か「サポート」か

相続手続きというと、戸籍を集める、書類を作成する、不動産の名義変更をするといった作業をイメージされることが多いと思います。

しかし実際には、相続人の確定、財産の把握、遺産分割の進め方、手続き後の管理など、依頼者の理解を前提に進める内容が多く含まれています。

「作業として進めるのか」「理解していただきながらサポートするのか」によって、関わり方は大きく変わります。


「安い相続手続き」との違い

費用が比較的安く設定されている場合、必要書類をもらって処理する、最低限の説明にとどめる、手続き完了までの関与が限定的といった形になることがあります。

その結果、相続の全体像が分からないまま進む、遺産分割の意味を十分理解しないまま決めてしまう、完了後の書類の意味が分からないといった状態になることもあります。

費用の違いは「どこまで関与するか」の違いでもあります。


当事務所では段階ごとの説明を重視しています

当事務所では、相続手続きを段階ごとに説明しながら進めることを大切にしています。

1 相続の概要説明

2 相続人による遺産分割協議

3 協議内容の確認と打合せ

4 不動産の名義変更

5 完了後の書類説明

という流れで、進行に合わせてご説明しています。


完了後の説明まで含めて相続手続き

相続登記が終わった後にも、登記簿の見方、登記識別情報の保管方法、今後の注意点などについてご説明しています。

手続きが終わった後に「何がどうなったのか分からない」という状態を避けることも重要です。

 

会って説明することを大切にしています

当事務所では、オンライン面談も含め、実際にお会いして説明することを重視しています。

相続はご家族の事情や背景が関わる手続きであり、直接お話しすることで理解しやすくなる場面も多くあります。


まとめ

相続手続きの費用が事務所によって違うのは、単なる作業として行うのか、理解していただきながら進めるのかという違いがあるためです。

谷口事務所では、相続の概要説明、遺産分割前の理解、手続きの段階ごとの説明、完了後のフォローまで含めて相続手続きを行っています。

相続はその後の生活にも影響する重要なものです。

だからこそ当事務所では、ご依頼者にきちんと理解していただきながら進める相続手続きを大切にしています。


相続・遺言
2026/03/16

はじめに

遺言のご相談をいただく中で、

「遺留分に反する遺言を書いたら無効になるのですか?」

という質問を受けることがあります。

例えば、

・長男にすべての財産を相続させたい

・特定の子どもに多く財産を残したい

・内縁の配偶者に財産を残したい

といった希望がある場合です。

このようなケースでは、他の相続人の遺留分との関係が問題になることがあります。

では、遺留分に反する遺言を書いた場合、その遺言は無効になるのでしょうか。

結論から言うと、遺留分に反する遺言であっても無効にはなりません。


遺留分とは何か

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分のことです。

遺留分が認められている相続人は、

・配偶者

・子

・直系尊属

です。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺言によって特定の人に多く財産が残された場合でも、遺留分を持つ相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。


遺留分に反する遺言でも無効にはならない

ここで重要なのは、遺留分に反する遺言でも無効にはならないという点です。

例えば、

「すべての財産を長男に相続させる」

という遺言があった場合でも、その遺言自体は有効です。

相続手続きも、基本的には遺言の内容に従って進めることになります。

ただし、他の相続人が遺留分侵害額請求を行った場合には、

遺留分に相当する金銭を支払う必要が生じる可能性があります。


遺留分は請求があって初めて問題になる

遺留分には、もう一つ重要な特徴があります。

それは、請求があって初めて問題になるという点です。

遺留分は自動的に発生するものではなく、相続人が遺留分侵害額請求を行うことで初めて具体的な問題になります。

そのため、

・相続人が納得している場合

・遺留分を請求しない場合

などでは、遺留分の問題が表面化しないこともあります。


遺留分を踏まえて遺言を設計することが大切

遺留分に反する遺言を書くこと自体は可能です。

しかし、その場合には遺留分を請求される可能性を考えておく必要があります。

例えば、

・遺留分を支払えるだけの資金を確保しておく

・財産の内容を整理しておく

・相続人の理解を得ておく

といった対応が考えられます。

遺言を書く際には、単に「誰に何を残すか」だけでなく、遺留分との関係も含めて設計することが重要になります。


まとめ

遺留分に反する遺言であっても、その遺言が無効になるわけではありません。

ただし、遺留分を持つ相続人が遺留分侵害額請求を行う可能性があります。

そのため、遺留分に反する内容の遺言を書く場合には、遺留分を請求されることを前提として対応を考えておくことが大切です。

当事務所では、遺言作成や相続対策についてのご相談も承っております。

どうぞお気軽にご相談ください。


相続・遺言
2026/03/12

① 遺言があるか確認する

まず最初に確認すべきことは、遺言があるかどうかです。

遺言がある場合には、原則として遺言の内容に従って相続手続きを進めることになります。

遺言には主に次のような種類があります。

・公正証書遺言

・自筆証書遺言

自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要になることがあります。

また、公正証書遺言の場合は公証役場で、法務局の遺言書保管制度を利用している場合は法務局で、

相続人が被相続人が遺言を作成しているかどうかを調査することができます。

そのため、相続手続きを始める際には、まず遺言が存在するかどうかを確認することが重要です。


② 相続人を確認する

次に行うのが、相続人の確認(相続人調査)です。

相続では、誰が相続人になるのかを正確に確定する必要があります。

そのため、

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・相続人の戸籍

などを収集します。

戸籍を調べることで、思わぬ相続人が見つかることもあります。

例えば

・前婚の子ども

・認知された子ども

などです。

そのため、この作業は非常に重要になります。


③ 相続財産を調査する

次に、亡くなった方の財産を調べます。

主な相続財産には次のようなものがあります。

・預貯金

・不動産

・株式

・投資信託

・保険金

・借金

財産だけでなく、負債(借金)も相続の対象になります。

そのため、財産の内容を正確に把握することが重要です。


④ 遺産分割の話し合いを行う

遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。

この話し合いによって、誰がどの財産を相続するのかを決めます。

話し合いがまとまった場合には、遺産分割協議書を作成します。

この書類は

・不動産の名義変更

・預金の解約

などの手続きで必要になります。


⑤ 各種相続手続きを行う

遺産分割が決まったら、

・不動産の相続登記

・銀行口座の解約

・株式の名義変更

などの手続きを行います。

なお、不動産の相続登記は2024年から義務化されています。

原則として、相続を知った日から3年以内に登記をする必要があります。


⑥ 相続税の申告(必要な場合)

相続財産が一定額を超える場合には、相続税の申告が必要になります。

相続税の申告期限は死亡から10か月以内です。

すべての相続で相続税が発生するわけではありませんが、期限があるため注意が必要です。


まとめ

相続手続きは次のような流れで進めるのが一般的です。

1 遺言の有無の確認

2 相続人の調査

3 相続財産の調査

4 遺産分割協議

5 各種相続手続き

6 相続税の申告(必要な場合)

相続手続きは内容によっては複雑になることもあります。

特に

・不動産がある場合

・相続人が多い場合

・相続人同士の関係が複雑な場合

などは、専門家に相談することでスムーズに進められることがあります。

当事務所では、相続手続きや相続登記についてのご相談も承っております。

どうぞお気軽にご相談ください。


相続・遺言
2026/03/11

はじめに

相続のご相談を受けていると、

「法律で決まっている割合どおりに相続しないといけないのでしょうか?」

という質問をいただくことがあります。

ここでいう割合とは、いわゆる法定相続分のことです。

例えば、配偶者と子どもが相続人の場合、

・配偶者 1/2

・子ども 1/2

といった割合が法律で定められています。

しかし、この割合については多くの方が誤解しています。

結論から言うと、

法定相続分や遺留分どおりに相続しなければならないわけではありません。


法定相続分とは何か

法定相続分とは、遺言がない場合の目安となる相続割合です。

法律は「この割合で分けなければならない」と義務付けているわけではなく、相続人同士の話し合いがまとまらない場合の基準として定められています。

そのため、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる分け方をすることも可能です。


相続人の合意があれば自由に分けられる

相続では、遺言がない場合、相続人全員の合意による遺産分割協議によって財産の分け方を決めます。

この話し合いがまとまれば、

・法定相続分より多く相続する人がいてもよい

・少なく相続する人がいてもよい

ということになります。

極端な例ですが、

相続人の一人が財産を全く受け取らないという遺産分割も可能です。


誰かが相続しないという選択もある

例えば、

・親の面倒を見ていた兄に多く相続させたい

・自宅は同居している子どもに相続させたい

・自分は財産を受け取らなくてもよい

というようなケースです。

このような場合、相続人全員が納得していれば、

ある相続人の取り分を0にする遺産分割も法律上可能です。

つまり、法律が「必ず相続しなければならない」と義務付けしているわけではないのです。


遺留分との違い

次に注意が必要なのが遺留分です。

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分のことです。

この制度は、遺言によって特定の人に多く財産が残された場合などに、他の相続人が最低限の取り分を請求できるようにするための制度です。

ただし、ここでも重要な点があります。

遺留分は

必ず受け取らなければならない義務ではありません。

遺留分は、あくまで請求することができる権利です。

そのため、

・請求しない

・家族の話し合いで納得する

という選択も可能です。


まとめ

法定相続分は、必ず守らなければならない割合ではありません。

相続人全員の合意があれば、

・法定相続分と違う分け方

・特定の人に多く相続させる

・ある人の取り分を0にする

といった遺産分割も可能です。

また、遺留分も必ず受け取らなければならないものではなく、請求できる権利にすぎません。

相続は法律だけで決まるものではなく、

家族の事情によってさまざまな形があります。

当事務所では、相続や遺産分割についてのご相談も承っております。

どうぞお気軽にご相談ください。

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