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コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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相続・遺言
2026/02/27

初めに

「遺言書を作っておけば、相続でもう揉めることはありませんよね?」

相続のご相談を受けていると、このようなお言葉をよく耳にします。

 

確かに、遺言書は相続トラブルを予防するための非常に有効な手段です。

しかし実務の現場では、遺言書が存在しているにもかかわらず、相続人同士の争いに発展してしまうケースも決して少なくありません。

 

今回は、司法書士として多くの相続手続きを見てきた立場から、遺言に関する「よくある落とし穴」と、本当に大切な考え方についてお話しします。


遺言があれば安心、は半分正しく半分誤解

遺言には法律上とても強い効力があります。

 

・誰にどの財産を渡すか指定できる

・遺産分割協議を省略できる

・手続きが円滑に進みやすい

 

しかし相続は法律問題であると同時に、感情の問題でもあります。

法律的に正しくても、感情的に納得できない内容であれば紛争は起こり得ます。


落とし穴① 遺留分を考慮していない遺言

一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。

 

特定の相続人に財産を集中させる内容の場合、遺留分侵害額請求が行われ、

相続人間の関係悪化や手続きの長期化につながることがあります。

 

「書ける遺言」と「円満に実現できる遺言」は必ずしも一致しません。


落とし穴② 不動産の扱いを軽く考えている

相続トラブルの多くは不動産が関係しています。

 

「自宅は長男に相続させる」という遺言でも、

公平性・評価額・代償金の問題が生じることがあります。

 

不動産は分割しにくい財産であり、事前設計が不可欠です。


落とし穴③ 付言事項がない遺言

理由や想いが記載されていない場合、相続人に疑問や不信感が生じることがあります。

 

付言事項には法的効力はありませんが、

本人の想いを伝えることで相続人の受け止め方は大きく変わります。

 

遺言は人生の最後のメッセージでもあります。


落とし穴④ 形式不備による無効

自筆証書遺言では日付・押印・訂正方法などの不備により無効となる場合があります。

 

せっかくの想いが実現できなくなるリスクがあるため、注意が必要です。


落とし穴⑤ 遺言作成後の放置

家族構成や財産内容は時間とともに変化します。

 

遺言は一度作って終わりではなく、

人生とともに見直していくことが重要です。


谷口龍一事務所が考える「本当に意味のある遺言」

当事務所では、遺言を単なる書類作成業務として扱っていません。

 

・何を守りたいのか

・どのような未来を残したいのか

・実務上スムーズに実現できるか

 

という本質を重視し、揉めない設計を意識した遺言作成を行っています。

まとめ

遺言書は相続トラブルを防ぐ強力な手段ですが、万能ではありません。

 

本当に重要なのは、遺言を書くことではなく、揉めない形を設計することです。

 

将来ご家族が安心して相続を迎えられるよう、

遺言についてお考えの際はお気軽に谷口龍一事務所へご相談ください。


成年後見
2026/02/17

ここまで、成年後見に関するさまざまな誤解について解説してきました。

・不動産は売却できない? → できます

・家族がいれば不要? → そうとは限りません

・相続対策になる? → 原則なりません

・自由にお金を使える? → 使えません

・途中でやめられる? → 原則やめられません

 

では結局のところ、

 

成年後見は、どのような人が利用すべき制度なのでしょうか。

 

今回は総まとめとして、「使うべき人」と「慎重に検討すべき人」の特徴を解説します。

 

成年後見を使うべき人

まずは、成年後見の利用が強く検討されるケースです。

 

■ 財産管理がすでに難しくなっている

・預貯金の管理ができない

・支払いの遅れが目立つ

・重要な書類の判断ができない

 

この段階では、本人を守る仕組みが必要です。

 

■ 悪質商法などの被害リスクがある

判断能力が低下すると、不利な契約を結んでしまう危険があります。

成年後見人には取消権があるため、被害の防止につながります。

 

■ 不動産の売却や施設入所など、重要な法律行為が必要

契約行為には法的な判断能力が求められます。

家族だけでは対応できない場面では、成年後見が大きな支えになります。

 

■ 身寄りがない、または家族の支援が難しい

継続的に支援する人がいない場合、制度の利用価値は高くなります。

成年後見は、生活基盤そのものを支える役割を持っています。

 

慎重に検討すべき人

一方で、成年後見が必ずしも最適とは言えないケースもあります。

ここを理解することが非常に重要です。

 

■ 相続対策を考えている

成年後見が始まると、

・生前贈与

・積極的な資産活用

・節税対策

などは原則として難しくなります。

 

成年後見は

「財産を守る制度」であり、「財産を動かす制度ではない」ためです。

 

■ 柔軟な資産管理をしたい

例えば、

・不動産の組み替え

・投資判断

・家族への資金援助

こうした柔軟な判断は制限される傾向があります。

 

■ 判断能力がまだ十分にある

この場合は、

・任意後見

・遺言

・家族信託

など、将来に備える方法を検討できる可能性があります。

早い段階で準備するほど、選択肢は広がります。


成年後見は万能ではありません

ここまでお読みいただいた方はお気づきかもしれませんが、

成年後見は「良い制度かどうか」で判断するものではありません。

 

重要なのは、その方の状況に合っているかどうかです。

制度にはそれぞれ役割があります。

だからこそ、「とりあえず成年後見」という考え方はおすすめできません。

 

実務で感じる、最も多い後悔

現場でよくお聞きするのは、次の言葉です。

「もっと早く相談しておけばよかった。」

判断能力が低下してからでは、選択肢が大きく限られてしまいます。

逆に言えば、元気なうちの相談こそが最大の備えなのです。

 

谷口事務所が大切にしていること

谷口事務所では、成年後見を単独の制度としてではなく、

・相続

・不動産

・財産管理

・将来設計

まで含めて総合的に検討しています。

 

大切なのは、成年後見を使うことではなく、

その方にとって最善の方法を選ぶことです。

 

ご本人にも、ご家族にも、長く安心が続く選択を。

そのためのお手伝いができれば幸いです。

 

シリーズを終えて

成年後見は、人生に長く関わる重要な制度です。

正しい知識を持つことで、将来の安心は大きく変わります。

 

本シリーズが、皆さまの判断の一助となれば幸いです。

 

成年後見についてお悩みのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

成年後見
2026/02/17

「成年後見は、必要なくなれば途中でやめることができますか?」

 

このご質問も非常に多くいただきます。

介護や財産管理に不安が出てきたとき、「まずは後見を利用して、状況が落ち着いたら終了すればよい」と考える方もいらっしゃいます。

 

しかし結論から申し上げると、成年後見は原則として途中でやめることができません。

 

今回は、この重要なポイントについて解説します。

 

成年後見は“継続すること”を前提とした制度です

成年後見は、判断能力が回復する見込みがない場合に開始される制度です。

そのため、一度開始すると、本人が亡くなるまで続くケースがほとんどです。

「状況が変わったから終了する」ということは、基本的に想定されていません。

 

終了できるのは極めて限られた場合だけ

成年後見が終了する主なケースは次のとおりです。

・本人が亡くなったとき

・判断能力が回復したと家庭裁判所が認めたとき

 

ただし後者は、実務上ほとんど多くありません。

成年後見が開始される段階では、回復が難しいケースが多いためです。

 

つまり、成年後見は長期間にわたる制度であると理解しておくことが重要です。

 

後見人も途中で辞められない?

後見人自身も、「思ったより負担が大きい」という理由だけで簡単に辞任することはできません。

辞任するには家庭裁判所の許可が必要であり、正当な理由が求められます。

例えば:

・重い病気になった

・遠方へ転居することになった

といった事情です。

 

「忙しい」「大変」という理由だけでは認められないこともあります。

それほど責任の重い役割なのです。

 

なぜ簡単にやめられないのでしょうか

理由は明確です。

本人の生活と財産を継続的に守る必要があるからです。

もし自由にやめられる制度であれば、支援が途切れ、本人の生活が不安定になる恐れがあります。

成年後見は、一時的なサポートではなく、長期的な保護を目的とした制度なのです。

 

実務で多い「想像とのギャップ」

現場では、次のようなお声をお聞きすることがあります。

・こんなに長く続くとは思わなかった

・手続きの負担が想像以上だった

・もっと他の方法を検討すればよかった

多くの場合、制度の重みを十分に理解しないまま申立てが行われています。

 

だからこそ重要なのは、成年後見を“とりあえず”で使わないことです。

 

開始する前の検討が何より重要です

将来に備える方法は、成年後見だけではありません。

例えば、

・任意後見

・遺言

・家族信託 など

 

状況によっては、より柔軟な制度が適している場合もあります。

成年後見は非常に有用な制度ですが、万能ではありません。

だからこそ、開始前に慎重な検討が必要なのです。

 

谷口事務所が大切にしていること

谷口事務所では、

・本当に成年後見が必要か

・他に選択肢はないか

・長期的に無理のない体制か

といった点を丁寧に整理しながらご提案しています。

 

大切なのは制度を利用することではなく、

その方にとって最も安心できる備えを整えることです。

 

成年後見は人生に長く関わる制度です。

だからこそ、納得したうえで選択することが何より重要です。

成年後見
2026/02/17

「後見人になれば、親の預金を引き出して必要なことに使えるのですよね?」

 

このようなご質問をいただくことがあります。

ご家族としては、「親のために使うのだから問題ない」と感じるのも無理はありません。

 

しかし結論から申し上げると、後見人であっても、本人の財産を自由に使うことはできません。

 

成年後見制度は、本人の財産を守るための仕組みです。

後見人には大きな権限が与えられる一方で、非常に重い責任も課されています。

 

今回は、この重要なポイントについて解説します。

 

財産は「本人のためだけ」に使うもの

 

後見人の最も重要な義務は、本人の利益を最優先にすることです。

これは法律上の義務であり、後見人の判断は常にこの基準で求められます。

例えば、次のような支出は問題ありません。

・医療費

・介護費用

・施設入所費

・日常生活費

・自宅の修繕費(本人の生活に必要な場合)

 

いずれも、本人の生活を維持するための支出です。


家族のための支出は原則できません

一方で、たとえ家族の希望であっても、次のような支出は原則として認められません。

・子や孫への援助

・家族への貸付

・結婚資金の援助

・住宅購入資金の支援

 

「これまで続けていた援助だから大丈夫では?」と思われるかもしれません。

 

しかし、後見制度では財産の維持が重視されるため、新たに財産を減少させる行為は慎重に判断されます。

 

相続対策のための支出も難しくなります

例えば、

・生前贈与による節税

・不動産購入による資産圧縮

・多額の生命保険への加入

といった相続対策も、原則として認められません。

 

後見制度はあくまで本人の現在の生活を支えるための制度であり、将来の相続人の利益のために財産を動かすことはできないのです。

 

後見人の財産管理は家庭裁判所の監督下にあります

後見人は就任後、財産の内容を報告し、その後も定期的に家庭裁判所へ報告を行います。

つまり、財産の使い道は常にチェックされる仕組みになっています。

不適切な支出があれば、後見人を解任される可能性もあります。

それほど重い責任なのです。

 

「親のお金だから使ってよい」ではありません

ここで少し視点を変えてみてください。

成年後見制度がなければ、判断能力が低下した方の財産が不適切に使われてしまうリスクがあります。

制度が厳格なのは、本人の人生を支えてきた大切な財産を守るためです。

 

その意味では、後見制度は本人を保護する非常に重要な仕組みと言えるでしょう。

 

実務で多いトラブル

現場では、次のようなケースが見られます。

・家族の感覚でお金を使ってしまった

・後見人の義務を十分に理解していなかった

・「これくらいなら問題ない」と判断してしまった

 

しかし後から問題となると、ご家族にとっても大きな負担になりかねません。

 

だからこそ、後見人の役割と責任を正しく理解することが重要です。

 

大切なのは「管理する人」ではなく「守られる本人」

成年後見制度の主役は、あくまで本人です。

後見人は財産を管理する立場ではありますが、財産の所有者は本人であるという原則が変わることはありません。

この視点を持つことで、制度の本質が見えてきます。

 

谷口事務所が大切にしていること

谷口事務所では、

・家族後見が適しているか

・後見人としての負担はどの程度か

・他に選択肢はないか

 

といった点を丁寧に整理しながらご提案しています。

 

大切なのは、後見人になることではなく、

ご本人の安心と財産を長期的に守ることです。

 

成年後見は長く続く制度だからこそ、慎重な判断が求められます。

成年後見
2026/02/16

「将来の相続対策も考えて、今のうちに成年後見を利用した方がよいでしょうか?」

 

このようなご相談をいただくことがあります。

相続への備えとして成年後見を検討されるお気持ちはよく理解できます。

しかし結論から申し上げると、成年後見は相続対策のための制度ではありません。

むしろ場合によっては、相続対策が難しくなることもあるため注意が必要です。

今回は、この非常に多い誤解について解説します。

 

成年後見は「財産を守る制度」です

 成年後見制度の最大の目的は、判断能力が低下した方の財産を保護することにあります。

 そのため後見人には、本人の財産を維持する義務が課されています。

 

ここが重要なポイントです。

 

つまり、成年後見は「財産を守る制度」であり、「財産を動かす制度ではありません。」

 

生前贈与は原則としてできません

 相続対策の代表例に「生前贈与」があります。

 

例えば、

・子や孫へ毎年贈与する

・相続税の負担を軽減するために資産を移転する

といった方法です。

 

しかし成年後見が開始すると、本人の財産を減らす行為は原則として認められません。

たとえご家族全員が同意していたとしても、

・節税目的の贈与

・将来の相続を見据えた資産移転

などは極めて難しくなります。

 

不動産の組み替えや資産活用も制限されることがあります

例えば、

・収益性の低い不動産を売却して資産を組み替える

・大胆な投資判断を行う

・賃貸経営の方針を大きく変える

といった行為は、本人の利益が明確でなければ認められません。

 

後見制度では「安全性」が重視されるため、積極的な資産活用は難しくなる傾向があります。

 

遺言による対策も難しくなる場合があります

成年後見が開始された後でも、法律上は遺言作成が可能なケースがあります。

しかし実務では判断能力の確認が厳格に行われるため、現実的にはハードルが非常に高いと言えるでしょう。

 

結果として、「元気なうちに準備しておけばよかった」というお声をお聞きすることも少なくありません。

 

実務で多い“後悔のパターン”

現場では、次のようなケースが見られます。

・相続対策を考えていたが、何もしていなかった

・判断能力が低下してから後見を開始した

・その後、贈与などの対策ができなくなった

 

こうした状況に直面して初めて、「成年後見と相続対策は別の問題だった」と気づかれるのです。

だからこそ重要なのは、成年後見を検討する前の段階で、相続も含めた全体設計を行うことです。

成年後見が適しているケースももちろんあります

誤解していただきたくないのは、成年後見が不要だということではありません。


例えば、

・財産管理がすでに困難になっている

・悪質商法の被害リスクがある

・重要な契約行為が必要

といった場合には、成年後見が大きな支えになります。

 

ただし、万能の制度ではないという理解が重要です。

 

大切なのは「制度ありき」で考えないこと

将来に備える方法は、成年後見だけではありません。

・任意後見

・遺言

・家族信託 など

状況によって適切な手段は異なります。

 

谷口事務所では、

・成年後見が本当に必要か

・相続対策の余地はあるか

・不動産や資産の活用方針はどうか

といった点を整理しながら、長期的な視点でご提案しています。

 

大切なのは、制度を利用することではなく、

その方にとって最善の準備を整えることです。

 


成年後見
2026/02/13

成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少なくありません。本シリーズでは、専門家の視点から成年後見の本質を整理し、後悔しない選択のための知識をお伝えします。

 

「長男だから自分が後見人になる」

「家族がいるのに、第三者が後見人になることはないですよね?」

 

このように考えておられる方は少なくありません。

 

しかし結論から申し上げると、

後見人に家族が選ばれるとは限りません。

 

■後見人は家庭裁判所が選任します

成年後見人を誰にするかは家庭裁判所が判断します。申立ての際に候補者を挙げることはできますが、必ずしもその方が選任されるわけではありません。

 

家庭裁判所は次のような事情を総合的に考慮します。

 

・本人の心身の状態

・財産の内容や金額

・家族関係

・利害対立の有無

・候補者の適格性

 

つまり、「家族だから当然に後見人になれる」わけではないのです。

 

■専門職が選任されるケース

近年は、司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職後見人が選任されるケースも多く見られます。

 

例えば次のような場合です。

 

・財産額が大きい

・不動産が複数ある

・家族間に意見の対立がある

・長期間にわたる財産管理が必要

 

家庭裁判所は、中立的な立場で職務を遂行できるかを重視します。

 

■家族後見にはメリットもあります

誤解していただきたくないのは、家族が後見人に選ばれることも十分にあるという点です。

 

家族後見の主なメリットは次のとおりです。

 

・本人のこれまでの生活をよく理解している

・柔軟な見守りができる

・心理的な距離が近い

 

家庭裁判所も、こうした事情は十分に考慮します。

 

ただし重要なのは、家族後見が「原則」ではないということです。

 

■「誰が後見人になるか」よりも大切なこと

ご家族の中には、第三者が財産を管理することに不安を感じる方もいらっしゃいます。

 

しかし成年後見制度の目的は、家族の希望をかなえることではなく、本人を守ることです。

 

後見人には家庭裁判所への定期報告が求められ、厳格な監督のもとで職務が行われます。その意味では、専門職後見は透明性の高い財産管理が期待できる仕組みとも言えるでしょう。

 

■実務で多い「想定していなかった」ケース

現場では、

 

・家族が後見人になる前提で考えていた

・突然、専門職が選任された

・心の準備ができていなかった

 

という声をお聞きすることがあります。

 

だからこそ、成年後見を検討する段階で「誰が後見人になる可能性があるのか」まで含めて理解しておくことが重要です。

 

■谷口事務所が大切にしていること

谷口事務所では、成年後見を単なる制度としてではなく、ご本人とご家族の将来を支える重要な仕組みとして捉えています。

 

・家族後見が望ましいケースか

・専門職が適しているケースか

・将来トラブルが生じる可能性はないか

 

といった点を丁寧に整理し、「制度ありき」ではないご提案を行っています。

 

大切なのは、「誰が後見人になるか」ではなく、

ご本人にとって最も安心できる体制を整えることです。

 


成年後見
2026/02/12

成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少なくありません。本シリーズでは、専門家の視点から成年後見の本質を整理し、後悔しない選択のための知識をお伝えします。

 

「家族がいるので成年後見までは必要ないと思っています。」

このようにお考えの方は少なくありません。

 

しかし結論として、家族がいることと法律上の代理権があることは全く別です。

 

■家族でも代理人にはなれません

判断能力が低下すると、家族であっても次のような法律行為はできません。

・銀行での高額な払戻しや解約

・不動産の売却

・介護施設の契約

 

金融機関は本人保護の観点から取引を厳格に管理します。その結果、いわゆる「口座が動かせない」状態になることもあります。

 

■成年後見は家族の代わりではない

成年後見は家族を排除する制度ではなく、家族ではできない法律行為を支える仕組みです。日常の見守りは家族、法律行為は後見人という役割分担がなされるケースが多く見られます。

 

■すぐに後見が必要とは限りません

判断能力がまだ十分にある場合には、任意後見や遺言など将来に備える方法もあります。重要なのは「まだ大丈夫」と思える段階で整理しておくことです。

 

■実務で多い後悔

認知症が進んでから不動産を売ろうとした、施設入所を急ぐ必要が生じた、預金が動かせなくなった——こうした場面で初めて制度の必要性に気づくケースは少なくありません。

 

■谷口事務所が大切にしていること

谷口事務所では、成年後見を単なる制度としてではなく、ご本人とご家族の将来を支える重要な仕組みとして捉えています。

 

・本当に成年後見が必要か

・他に選択肢はないか

・相続や財産管理まで含めた最適な方法は何か

 

これらを丁寧に整理し、「制度ありき」ではないご提案を行っています。

 

大切なのは制度を利用することではなく、その方にとって最善の選択をすることです。

将来にわたる安心のために、どうぞお気軽にご相談ください。

 


2026/02/09

成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少なくありません。

本シリーズでは、専門家の視点から成年後見の本質を整理し、後悔しない選択のための知識をお伝えします。

 

「成年後見を利用すると、不動産は売却できなくなるのでしょうか?」

親御さんの認知症が進み、成年後見を検討し始めた方から非常によくいただく質問です。

 

結論から申し上げると、成年後見を利用しても不動産の売却は可能です。

成年後見制度は財産を凍結する制度ではなく、本人の利益になるのであれば適切な手続きを経て売却することができます。

 

■成年後見は「財産を凍結する制度」ではありません

成年後見制度の目的は、判断能力が低下した方の財産を守り、生活を支えることにあります。例えば、介護施設の入所費用を確保するため、医療費や生活費に充てるため、管理が難しくなった空き家を処分するためなど、合理的な理由があれば売却は認められます。

 

■ポイントは「自宅かどうか」

重要なのは、その不動産が居住用不動産(本人の自宅)に該当するかどうかです。自宅を売却・贈与・担保設定する場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要になります(民法859条の3)。現在住んでいなくても、将来戻る可能性があれば居住用と判断されることがあります。

 

一方で、賃貸用不動産、空き地、事業用不動産などは原則として許可不要です。ただし後見人には善管注意義務があり、不合理な条件での売却は認められません。

 

つまり「成年後見=売却できない」ではなく、「本人を守るためのチェックを経て売却できる制度」なのです。

 

■もっと早く相談すればよかったというケース

判断能力が低下してから売却を検討すると、手続きが増え時間もかかります。不動産をお持ちの場合は、成年後見の申立てを検討する段階で売却の可能性も含めた全体設計をしておくことが重要です。

 

■谷口事務所が大切にしていること

谷口事務所では、成年後見を単なる制度としてではなく、ご本人とご家族の将来を支える重要な仕組みとして捉えています。

 

・本当に成年後見が必要か

・他に選択肢はないか

・相続や財産管理まで含めた最適な方法は何か

 

これらを丁寧に整理し、「制度ありき」ではないご提案を行っています。

 

大切なのは制度を利用することではなく、**その方にとって最善の選択をすること**です。

将来にわたる安心のために、どうぞお気軽にご相談ください。


会社設立
2026/02/04

新しい事業を始める際、経営者の方からよくいただくご相談があります。


「今の会社で事業目的を追加すればよいのか、それとも別会社を作るべきか?」


どちらが正解というものではありません。事業の性質・リスク・将来の展開、そして誰がその事業を担うのかによって最適解は変わります。

本記事では、実務の現場で重視されるポイントを整理しながら解説します。


【既存会社で「目的変更」をする場合】

会社の事業目的は登記事項です。新しい事業を行う場合、多くは株主総会の特別決議を行い、目的変更登記を申請することで対応できます。


■メリット

・設立コストがかからない(目的変更は通常3万円)

・既存基盤を活用でき、すぐに事業を開始できる

・実績による信用力を引き継げる


■デメリット

・事業リスクが会社全体に及ぶ

・会計・人事・契約など管理が複雑になりやすい

・将来の売却や事業分離が難しい


【新会社を設立する場合】

新規事業専用の法人を立ち上げる方法です。


■メリット

・リスクを切り分けられる(最大のメリット)

・事業ごとの採算が明確になり経営判断がしやすい

・株式譲渡が可能となり出口戦略の幅が広がる


■デメリット

・設立コストと手間がかかる

・会計・税務・社会保険など管理コストが増える

・信用はゼロからのスタート


【見落とされがちな重要視点:誰が新規事業の責任者になるのか?】


■代表者自身が責任者になる場合

メリット:意思決定が速い/一体運営がしやすい/信用を活用できる

デメリット:代表者に負担が集中/本業への影響/撤退判断が遅れやすい


→ この場合、リスク管理の観点から別会社にする方が合理的なケースもあります。


■別の人材が責任者になる場合

メリット:権限と責任が明確/次世代経営者の育成/成果評価がしやすい

デメリット:ガバナンス設計が重要/グループ管理の視点が必要


→ 新会社設立の方が組織設計として合理的なことが多いでしょう。


【実務的な判断基準】

・リスクが高い → 新会社設立

・既存事業との関連性が強い → 目的変更

・誰に任せるか明確にしたい → 新会社設立


「誰に任せるのか」=「どの法人で行うべきか」と言っても過言ではありません。


【まとめ】

手軽さを取るなら目的変更、リスク管理を重視するなら新会社設立が一つの目安です。


もっとも、許認可の要否、資本構成、税務戦略なども関係するため事前整理が極めて重要です。


新規事業のスタートは会社の将来を左右する重要な意思決定です。

迷われた際はぜひ専門家にご相談ください。


当事務所では、司法書士・行政書士双方の視点から、登記だけでなく許認可も含めた最適なスキームをご提案しています。


会社設立
2026/02/04

これまで、株式会社や合同会社などの会社を設立する場合、会社の設立日(成立日)は法務局の開庁日である平日に限られていました。

そのため、記念日、大安の日などを設立日にしたい場合でも、その日が土日祝日の場合やむを得ず平日にずらして登記申請を行う必要がありました。

しかし、法務省の制度変更により、令和8年(2026年)2月2日から、土日祝日でも会社設立日として登記ができるようになりました。


【制度変更のポイント】

今回の制度変更により、土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日であっても、会社の成立日として登記簿に記載することが可能になります。

もっとも、法務局が休日に開庁するわけではありません。登記の処理自体は従来どおり開庁日に行われますが、登記簿上の設立日を休日にできる点が今回の大きなポイントです。


【休日を設立日にする場合の実務上の注意点】

休日を会社の設立日とする場合は、登記申請が直前の開庁日までに法務局へ到達している必要があります。

例えば、日曜日を設立日にしたい場合には、その直前の金曜日までに申請を行わなければなりません。オンライン申請・郵送申請のいずれの場合でも、「到達日」が重要になります。


【この制度変更によるメリット】

・記念日や大安など、希望の日を設立日にできる

・事業開始日や契約日との整合性が取りやすくなる

・起業スケジュールをより柔軟に組める

特に、設立日を会社の記念日として大切にしたい方にとっては、非常に実務的なメリットのある改正といえるでしょう。


【まとめ】

令和8年2月2日以降は、土日・祝日・年末年始であっても、会社の設立日として登記することが可能になります。

ただし、登記申請そのものは開庁日に行う必要があり、申請のタイミングを誤ると希望した日を設立日にできない可能性があります。

会社設立を検討されている方は、「いつ設立するか」だけでなく「いつ申請するか」まで含めて計画することが重要です。

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