株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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成年後見制度とは?
成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を法律的に支援する制度です。
財産管理や契約手続きなどを、本人に代わって(または本人を支えながら)行うことで、本人の権利と生活を守ることを目的としています。
法定後見とは?
― 後見人は「裁判所が選ぶ」制度 ―
● 制度の特徴
法定後見は、すでに判断能力が低下している場合に利用される制度です。
家庭裁判所に申立てを行い、後見・保佐・補助のいずれかが開始されます。
● 後見人は自分で選べる?
結論から言うと、原則として自分では選べません。
家庭裁判所が、本人の状況に応じて後見人を選任
親族が選ばれることもありますが、
最近は 司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が選ばれるケースが増えています
「同居している親族がこうけんになりたっかた。」
「信頼している人に任せたかった」
と思っても、その希望が必ず通るとは限らないのが法定後見です。
● メリット・デメリット
メリット
判断能力がすでに低下していても利用できる
不正防止の仕組みが強い
デメリット
後見人を自分で選べない
一度始まると原則として途中でやめられない
毎年、裁判所への報告義務がある
任意後見とは?
― 元気なうちに「自分で後見人を決める」制度 ―
● 制度の特徴
任意後見は、判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて契約を結んでおく制度です。
公正証書で、
「誰を後見人にするか」
「どこまで任せるか」
をあらかじめ決めておきます。
● 後見人は自分で選べる?
はい、選べます。ここが最大のポイントです。
親族
信頼できる友人
司法書士などの専門職
👉
「この人になら安心して任せられる」
という人を、自分の意思で指名できます。
● メリット・デメリット
メリット
後見人を自分で選べる
内容を自分で細かく設計できる
自分の価値観を反映できる
デメリット
元気なうちに準備が必要
契約だけでは効力が発生せず、将来、家庭裁判所の手続きが必要
「自分で後見人を選びたい」
「将来のことを自分で決めておきたい」
そう考える方には、任意後見が向いています。
一方で、
すでに判断能力が低下している
早急な保護が必要
という場合には、法定後見が必要になります。
まとめ
― 「選べるかどうか」が制度選択の分かれ道 ―
成年後見制度は、
どちらが良い・悪いではなく、使うタイミングと目的が違う制度です。
ただし、
✔ 後見人を自分で選びたい
✔ 自分の人生設計を自分で決めておきたい
という方にとって、
任意後見は非常に重要な選択肢になります。
将来の安心のためにも、
「まだ元気だからこそできる準備」を、一度考えてみてはいかがでしょうか。建設業許可の要件の1つとして事務所があるというのがあります。
この事務所と言うのは自宅と兼用でも構いません。
そこで建設業許可の申請書には電話番号を書く必要があるのですが、自宅と兼用の場合やあるいは自宅とは別で事務所を借りていても従業員がおらず携帯電話だけで対応するために固定電話を引かないと言うことも最近はあろうかと思います。
そのような場合、固定電話無しで携帯の電話番号だけで許可は出るでしょうか?
固定電話ではないと事務所要件を満たさないという都道府県もあります。
会社設立や会社名の変更をお考えの依頼者から株式会社や合同会社を使用せずに英語での株式会社を意味するコーポレーションや合同会社を意味するLCCを使えるかとのご相談があります。
例えば「○○コーポレーション」や「〇〇LCC」などです。
結論から申し上げますと、法律で会社の種類を示す「株式会社」や「合同会社」を会社名に入れなければなりません。
したがって上記の例ですと例えば「株式会社○○コーポレーション」や「合同会社〇〇LCC」としなければなりません。
しかし、そうすると会社名に同じ意味の言葉が2つ入ることとなります。
事業の内容を反映していますか?
名は体を表すといいます。顧客にとって覚えやすいですか?
例えば顧客の年齢層が高い事業内容にもかかわらず、横文字だと覚えてもらいにくいことが考えられます。同じ、似たような会社名はありませんか?
以前は、同一市区町村で類似した会社名で同一の目的(事業内容)の会社設立禁止されていましたが、法改正によりこの規制はなくなりました。しかし、間違われることのないよう、同じあるいは似た名前の会社がないか確認する方がよいでしょう。
なお、同一本店・同一商号の登記は出来ません。
ご相談内容
回答
法定後見の手続きの流れ
法定後見の場合
任意後見の場合
未成年者
家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人又は補助人
破産者
被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
行方の知れない者
相続人になる子どもに預貯金や不動産、親が経営する会社の株を名義変更する
子どもを受取人とした生命保険に加入する
預貯金が多額にあるので不動産を購入する
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