京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、相続、遺言、後見などの業務を得意としています。
〒600-8095 京都市下京区扇酒屋町289番地デ・リードビル2F
初回相談無料予約で土日・夜間も対応
  1. コラム
 

コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


コラムカテゴリー

選択
成年後見
2026/01/08

成年後見制度とは?


成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を法律的に支援する制度です。

財産管理や契約手続きなどを、本人に代わって(または本人を支えながら)行うことで、本人の権利と生活を守ることを目的としています。


法定後見とは?

― 後見人は「裁判所が選ぶ」制度 ―

● 制度の特徴


法定後見は、すでに判断能力が低下している場合に利用される制度です。

家庭裁判所に申立てを行い、後見・保佐・補助のいずれかが開始されます。


● 後見人は自分で選べる?


結論から言うと、原則として自分では選べません。


家庭裁判所が、本人の状況に応じて後見人を選任


親族が選ばれることもありますが、


最近は 司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が選ばれるケースが増えています


「同居している親族がこうけんになりたっかた。」

「信頼している人に任せたかった」

と思っても、その希望が必ず通るとは限らないのが法定後見です。


● メリット・デメリット


メリット


判断能力がすでに低下していても利用できる


不正防止の仕組みが強い


デメリット


後見人を自分で選べない


一度始まると原則として途中でやめられない


毎年、裁判所への報告義務がある


任意後見とは?

― 元気なうちに「自分で後見人を決める」制度 ―

● 制度の特徴


任意後見は、判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて契約を結んでおく制度です。


公正証書で、

「誰を後見人にするか」

「どこまで任せるか」

をあらかじめ決めておきます。


● 後見人は自分で選べる?


はい、選べます。ここが最大のポイントです。


親族


信頼できる友人


司法書士などの専門職


👉

「この人になら安心して任せられる」

という人を、自分の意思で指名できます。


● メリット・デメリット


メリット


後見人を自分で選べる


内容を自分で細かく設計できる


自分の価値観を反映できる


デメリット


元気なうちに準備が必要


契約だけでは効力が発生せず、将来、家庭裁判所の手続きが必要


「自分で後見人を選びたい」

「将来のことを自分で決めておきたい」


そう考える方には、任意後見が向いています。


一方で、

すでに判断能力が低下している

早急な保護が必要

という場合には、法定後見が必要になります。


まとめ

― 「選べるかどうか」が制度選択の分かれ道 ―


成年後見制度は、

どちらが良い・悪いではなく、使うタイミングと目的が違う制度です。


ただし、


✔ 後見人を自分で選びたい

✔ 自分の人生設計を自分で決めておきたい


という方にとって、

任意後見は非常に重要な選択肢になります。


将来の安心のためにも、

「まだ元気だからこそできる準備」を、一度考えてみてはいかがでしょうか。

建設業許可・経営事項審査
2021/01/07

建設業許可の要件の1つとして事務所があるというのがあります。

 

この事務所と言うのは自宅と兼用でも構いません。

 

そこで建設業許可の申請書には電話番号を書く必要があるのですが、自宅と兼用の場合やあるいは自宅とは別で事務所を借りていても従業員がおらず携帯電話だけで対応するために固定電話を引かないと言うことも最近はあろうかと思います。

 

そのような場合、固定電話無しで携帯の電話番号だけで許可は出るでしょうか?

 

固定電話ではないと事務所要件を満たさないという都道府県もあります。


固定電話を引くとなると工事や契約等に時間がかかるかもしれませんので、ご注意ください

会社設立
2021/01/06

会社設立や会社名の変更をお考えの依頼者から株式会社や合同会社を使用せずに英語での株式会社を意味するコーポレーションや合同会社を意味するLCCを使えるかとのご相談があります。

 

例えば「○○コーポレーション」や「〇〇LCC」などです。

 

結論から申し上げますと、法律で会社の種類を示す「株式会社」や「合同会社」を会社名に入れなければなりません。

 

したがって上記の例ですと例えば「株式会社○○コーポレーション」や「合同会社〇〇LCC」としなければなりません。

 

しかし、そうすると会社名に同じ意味の言葉が2つ入ることとなります。


そこでこのような場合は登記、日本語では「株式会社○○」「合同会社○○」、英語では「○○CORPORATION」「○○LCC」とするのも一案です。

会社設立
2020/06/05

事業の内容を反映していますか?

名は体を表すといいます。

事業内容と会社名がかけ離れていると顧客に誤解や要らぬ不安を与えかねないので、事業内容とあった会社名にしましょう。
また、ご自身の思いを込めるのもいいでしょう。

顧客にとって覚えやすいですか?

例えば顧客の年齢層が高い事業内容にもかかわらず、横文字だと覚えてもらいにくいことが考えられます。

顧客にとって覚えやすいかどうかという観点も持ちましょう。

同じ、似たような会社名はありませんか?


以前は、同一市区町村で類似した会社名で同一の目的(事業内容)の会社設立禁止されていましたが、法改正によりこの規制はなくなりました。しかし、間違われることのないよう、同じあるいは似た名前の会社がないか確認する方がよいでしょう。

なお、同一本店・同一商号の登記は出来ません。

 

 


成年後見
2020/05/04

ご相談内容

父親が認知症となっており後見の申し立てを検討している。
収入としては父親の年金だけで、預貯金も父親名義しかない。
父親と母親は別々の高齢者施設に入所している。
被後見人(父親)の財産は父親のためだけにしか使ってはいけないと聞いたが、母親の生活費(施設利用料)を父親の収入・財産から支出してはいけないのか?

回答

成年被後見人の財産は成年被後見人のためにしか使うことはできず、家族のローンの返済や、孫の学費などに使用することは出来ません。
しかしながら扶養義務がある場合は、成年被後見人以外の人のために支出することは出来ます。
これは民法で配偶者や未成年の子供に対して扶養義務があるからです。
今回のご相談のような場合には、父親の収入・財産から母親の生活費(施設利用料)を支出することは可能です。

成年後見
2020/05/03

法定後見の手続きの流れ

 ・ご相談
 ・ご依頼
 ・申し立ての準備
   本人の財産や現状の調査、書類の取り寄せなど

   ご相談から申し立てまでが1ヶ月程度です。

 ・家庭裁判所に申し立て
 ・家庭裁判所の各種調査
  推定相続人に対して後見をする事についての照会、本人に面談など
 ・後見開始の審判、審判の確定
 ・法務局での後見の登記

   申し立てから後見登記がされるまで2−4ヶ月程度です。

上記の通り、ご相談から後見が開始するまで3−6ヶ月程度かかります。

施設に入所するなどの場合、後見をされていないと入所できない場合もありますので、施設に入所などを考えている場合は、早めに手続きをされることをお勧めします。

成年後見
2020/05/02

法定後見の場合

 後見申し立ての際に、申立人が後見人として適任と考える人を後見人候補者として推薦する事ができます。
 申立人が自分自身を候補者とすることも可能です。
 そして後見人は家庭裁判所が「職権」で決定します。
 
 候補者が必ず後見人に選任されるとは限りません。
 もし、申立人の意に沿わない人が後見人に選ばれたとしても、その事について不服申し立てをすることは出来ません。
 一般的に紛争性があったり、財産が多額にある場合などは専門家が選任される傾向にあります。

任意後見の場合

 成年被後見人が判断能力があるうちに後見人となる人と契約をして、後見人を決定します。
 

成年後見
2020/05/01
成年後見人になるには弁護士や司法書士などの資格は必要ありません。
しかしながら、誰でも後見人になれるわけではなく、民法で欠格事由が定められています。

未成年者

未成年者自身が行為能力が制限されているので、後見人としては相応しくありません。
そこで、未成年者は後見人となる事ができません。
なお、婚姻によって成年とみなされた人は後見人となることはできます。

家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人又は補助人

家庭裁判所で当該事件だけでなく別件であっても法定代理人等を解任された人は後見人として相応しくありません。
そこで、これらの人は後見人となる事ができません。

破産者

ここでいう破産者というのは過去に破産の経歴があるということではありません。
破産者であっても免責を受けている人は成年後見人になる事ができます。


被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

このような人は成年被後見人との経済的、感情的な対立、敵対関係にあった者なので、成年被後見人の利益を守るとの立場に立つ.者として相応しくありません。
訴訟には調停や強制執行なども含まれると解されています。

行方の知れない者

後見人の職務に任せるわけにはいかないので当然ですね。




成年後見
2020/04/30
個人が成年後見となる場合、次のような懸念があります。
・成年後見人が成年被後見人よりも先に死亡する
・成年後見人が健康上等の理由などにより後見業務に支障をきたす。
・転勤などにより成年後見人が遠方に引越しして後見業務を出来なくなる

これらの場合、新たに後見人を選任しなければならなくなり後見業務が停滞し成年被後見人にとって不利益となるおそれがあります。
こういった場合に備えて複数の成年後見人を選任することも考えられます。
しかし、複数の成年後見人だとスピーディーに後見業務を進められないおそれもあります。

そこで、法人を成年後見人に選任するといったことが考えられます。
法人であれば、上記のような死亡したりするおそれがないからです。
実際に、弁護士法人や司法書士で構成されているリーガルサポートなどが後見人として選任されているケースもあります。

法律上は法人の種類に条件はありません。
しかしながら成年被後見人と利害関係のある場合は選任されないこともあります。
例えば、成年被後見人が入所している施設を経営している法人等です。

成年後見
2020/04/29
親の後見人に子供がなっており親に多くの財産がある場合に、後見人である子供から「相続税対策をしたいがいいですか?」との相談があります。
一口に相続税対策と言ってもいろいろあります。

相続人になる子どもに預貯金や不動産、親が経営する会社の株を名義変更する

 子どもが親に上記の財産を名義変更を受けるのに代金を払うのであれば「売買」となりますが、一般の方が言う名義変更というのは法律上「贈与」となります。
 後見人は成年被後見人の財産を不必要に減らさないようにしなければなりません。
 贈与は成年被後見人にとってはメリットはなく、子供にとってだけメリットがある行為です。
 また、相続税が安くなるメリットがあるのは親である成年被後見人ではなく納税をする子供です。
 したがって、預貯金や不動産、親が経営する会社の株の名義変更(贈与)を相続税対策としてすることはできません。

子どもを受取人とした生命保険に加入する

 生命保険の控除があるため、契約者、被保険者が親、受取人を子供とする生命保険に加入することが相続税対策として一般に行われています。
 上記のような形で生命保険に加入すると、親は保険料を払うだけで保険金を受け取ることは出来ません。
 そうすると成年被後見人にとってはメリットはなく、子供にとってだけメリットがある契約になります。
 また、相続税が安くなるメリットがあるのは親である成年被後見人ではなく納税をする子供です。
 したがって子供を受取人として生命保険に加入することは相続税対策としてすることはできません。

預貯金が多額にあるので不動産を購入する

 不動産の時価と相続税評価額に差額が生じることを活用して預貯金を不動産に変えるということが相続税対策として行われることがあります。
 (なぜ、相続税が安くなるかは割愛いたします。)
 不動産を購入するのであれば、上記の2つのように親の財産が減るわけではないのでメリットがないとは言えず、不動産を購入することは構わないようにも思えます。
 しかしながら後見人は成年後見人の財産が減るリスクも考えなければなりません。
 ハイリスクハイリターンの金融商品を買うなどのリスクの高い行為はよほどの必要性がないかぎり、すべきではないとされています。
 不動産も価格が下がるおそれは十分に考えられます。
 またお金が必要となった場合に、預貯金であれば金融機関で引き出すだけですが、不動産は現金化するのにも時間が掛かります。
 以上の理由から、不動産を購入することはよほど特別な理由がない限りできません。

以上のとおり、一般的に行われている相続税対策は後見が始まるとできなくなってしまいます。
相続税対策をするなら判断能力がある元気なうちにされることをお勧めします。
1  2  3  >  >>
お問い合わせ・ご相談
  • こんな悩みあるんだけど・・・
  • ウチの場合どうなるんだろう・・・
  • お願いするかどうかわからないけど・・・

お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。

土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

 

フリーダイヤルTEL 075-354-3740

お問い合わせ・ご相談