株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
登記申請をして完了するには時期等にもよりますが1週間程度の期間を要します。
この間は登記事項証明書は取れません。
これは登記は受理された時点で効力が生じるので、もし登記申請中に登記が完了する前の状態の証明書を発行してしまうと正しい証明が出来ないことになるからです。
会社や法人の証明書が融資の申し込みや色々な契約の際に必要です。
登記申請をしてから実は証明書が必要だったのに取れないということがないように、当事務所では登記申請する前に証明書が必要ないかを依頼者に確認するようにし、証明書が必要であれば登記申請をする前に取得するようにしております。
会社を設立したいとのご依頼のときには必ず目的を伺います。
多いのは
1.取引先が法人でないと取引できないと言われた。
2.節税のため
3.社会的信用を得たい
4.独立したら会社を設立するのが当然と思っていた
などです。
1の場合取引先が法人形態にこだわらないのであれば「合同会社」も一案です。
また、2の場合は「合同会社」がおススメです。
合同会社と聞きなれない会社の種類ですが、平成18年から新しく出来た法人形態です。
株式会社に比べて下記メリット・デメリットがあります。
メリット
・設立費用が安い
株式会社の場合20万円に対して、合同会社は6万円
・役員の任期がないので役員の更新の登記費用が不要
デメリット
・株式会社に比べて認知度が低い
会社を設立というと株式会社と思われがちですが、設立の目的によっては合同会社もおススメです。
例えば相続人が子供の2人だけで、法定相続分通りに2分の1ずつ相続したいが、遺産が土地だけしかなく、その土地には相続人が居住しており、土地を売ってお金で分けることができない、あるいは共有にしたくないというケースがあります。
この様なケースでは代償分割という方法が考えられます。
これは不動産を取得する相続人が、他の相続人に自分のお金から代償金を支払うという方法です。
具体的には、1000万円の不動産があるとして、相続人Aが不動産の全部を相続し、Aは代償金として自分のお金で法定相続分の半分である500万円をBに支払うという内容です。
会社の本社建物は会社名義だが敷地は代表者個人名義ということが少なからずあります。
このような場合、代表者が高齢になり、認知症になった場合、不動産を売却したり、担保提供できなくなり融資を受けられず事業に支障をきたすおそれがあります。
これを避けるには敷地を会社名義にするか、次の代表者の名義にしておくことをお勧めします。
売買という方法もありますが、売買代金が必要となりますので、売買代金の不要な次のような方法も選択肢としてあります。
・生前贈与
次の代表者が代表者の子供の場合、相続時精算課税制度を利用して贈与税を課税されることなく、贈与によって名義変更をすることが出来ます。
・民事信託
また、「民事信託」で会社や次の代表者の名義に変えることも可能です。
あまり聞きなれない民事信託という制度ですが、詳細はまた別のコラムで触れますが、簡単に言うと財産を「預ける」制度です。
事業承継、相続対策の一環として、個人資産と事業用資産の整理をお勧めします。
遺言書というと相続人がモメている時には作った方が良いが、相続人の間であらかじめどのように財産を取得するかを話し合って皆納得している場合には作らなくていいと思われている方が多いです。
しかしながら、夫が亡くなり相続人である高齢の妻が認知症になっている場合、相続登記が非常に面倒になります。
相続人が認知症である場合、遺産分割協議が出来ないため、相続人の財産を管理する成年後見人を選任してもらう手続きを家庭裁判所にしなければなりません。
まず、後見人を選任してもらう手続きで数か月かかり、選任手続を専門家に依頼した場合、費用も掛かるというデメリットがあります。
また、後見はいったん始まると被後見人が死亡するまで終わらせることが出来ず、定期的に家庭裁判所に財産状況等の報告が必要となります。
また、後見人が選任された場合、後見人は被後見人の法定相続分は取得する分割内容でないと同意してくれません。
また、相続人の間であらかじめ遺産分割の内容を決めていたとしても、後見人はその内容通りに分割協議をしてくれるとは限りません。
このような場合に備えて、相続人の間であらかじめ遺産分割の内容が決まっている場合には、その内容を遺言書として残すことをお勧めしております。
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
TEL 075-354-3740