京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
〒600-8095 京都市下京区東洞院通綾小路下ル
扇酒屋町289番地デ・リードビル6F
初回相談無料予約で土日・夜間も対応
  1. コラム
  2. 相続・遺言
  3. 2人まとめて1通の遺言を作れる?
 

2人まとめて1通の遺言を作れる?

2020/03/16
ご夫婦で相続に関するご相談に来られて「お互いに全財産を相手に残したい。同じ内容なのでまとめて1通の遺言を作れますか?」というご相談があります。

例えば下記のような遺言です。


遺言書
河野太郎と河野花子は死亡したときには、お互いにすべての財産を相続させる。 
 令和〇年〇月〇日
            河野太郎   印
            河野花子   印



こういった遺言を共同遺言といいます。

このような共同遺言はは法律関係が複雑になったり、各自が自由に遺言を撤回、変更できなくなって、真意が確保できなくなるなどのおそれがあります。

そこで法律ではこのような共同遺言を禁止しています。

そして、共同遺言は無効となってしまいます。

せっかく作った遺言が無効にならないように共同遺言を作ってしまわないようにご注意ください。
お問い合わせ・ご相談
  • こんな悩みあるんだけど・・・
  • ウチの場合どうなるんだろう・・・
  • お願いするかどうかわからないけど・・・

お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。

土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

 

フリーダイヤルTEL 075-354-3740

お問い合わせ・ご相談