遺言で遺すとした財産を使ったり売ってはいけない?
2020/03/19「遺言で不動産や預金を相続させると書いたら、高齢者施設に入所したりするために不動産を売ったり、預貯金を使ったりできないでしょうか?」とのご相談があります。
もしも、不動産を売ったり、預金を使えないとなると遺言を書くことによって生活がとても制限されてしまうことになるので、大変ですよね。
遺言はあくまで、遺言を書いた人が亡くなった時点で持っている財産をどのように相続させるかというものなので
遺言を書いた時点での財産を必ず残さなければならないことはありません。したがって不動産を売ったり預貯金を使ったりしても問題はありません。
