一般的に利用されている遺言は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
それぞれにメリット・デメリットがあるのでご自身にあった遺言を選ばれることをお勧めします。
メリット
・作成が簡単
・証人の立ち合いが不要
・作成費用が不要
デメリット
・財産目録以外は手書きでしなければならない
・改ざん、紛失のおそれがある
・家庭裁判所での検認が必要
公正証書遺言
メリット
・全文を手書きできなくても署名だけでもよい
・原本が公証役場で保管されているので、改ざん・紛失のおそれがない
・家庭裁判所での検認が不要
デメリット
・作成に公証人の費用が必要
・証人の立ち合いが必要
どちらがいいの?
ご自身の状況や相続人の状況等にもより一概にどちらがいいとは言いにくいですが、
当事務所としては大事な書類ですので紛失等のおそれのない「公正証書遺言」をお勧めしています。