株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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代表の谷口です。
ローンを組んでいる場合に金融機関から不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の提出を求められたり、会社を経営される場合には、取引先や役所から会社登記簿謄本の提出を求められることがあります。
また、弁護士さんは依頼を受けた事件の不動産・会社登記簿謄本(登記事項証明書)、税理士さんは顧問先の会社登記簿謄本(登記事項証明書)が必要なことが多いと思います。
登記簿謄本(登記事項証明書)を取るには、大別すると下記の方法があります。
1,法務局に行って窓口で取得する。
2,郵送で取得する。
3,インターネット(オンライン)で取得する。
近年の法務局の統廃合で近くに法務局がない、あるいは平日の昼間に法務局に取りに行くのが難しいという方も少なくないと思います。
その様な場合は、上記、2,3の方法が便利です。
インターネット(オンライン)で取得される場合については、下記法務省のHPに詳しい説明があります。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/toukinet/top.html
また、証明は不要で登記内容の確認だけいいのであれば、登記情報提供サービスというものもあります。
大変便利なので利用されてみてはいかがでしょうか?
Aさんは、個人で建設業を営んでいた時に、建設業の許可を取得しました。
今回、新しく会社を設立しようと考えています。
建設業の許可は、個人の時に取得しているので、新しく設立した会社でも、この許可を引き継ぐことはできるでしょうか?
この場合、許可の引き継ぎは出来ません。
なぜなら、建設業の許可は、個人事業主であるAさんに対して許可されたからです。
したがって、新しく会社を設立した場合、会社で新しく建設業の許可を申請し、個人の時に取得した許可は、廃業届を申請する必要がございます。
建設業許可については、こちらをご覧下さい。
屋外に看板を設置する場合は、登録が必要です。
この登録制度は、屋外において、看板が無制限に設置されると、景観に影響があったり、広告物による危害が発生する恐れがあるので、それを防ぐ目的のものです。
そこで、広告主から屋外広告物の設置に関する工事を元請け、下請け問わずに請け負い、屋外で看板を設置される業者の方は、屋外広告設置の登録をする必要がございます。
もしこの登録をせずに、屋外に看板を設置した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
また、場所によっては景観を損なう為、看板が設置できない場所がございますので、看板を設置するにも許可が必要です。
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