はじめに
遺言を作ろうと考えたとき、多くの方が迷われるのが「公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶべきか」という点です。
どちらも法律上認められた正式な遺言ですが、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。
本記事では、それぞれの違いを整理しながら、どのような考え方で選ぶべきかを解説します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作成する遺言です。
紙とペンがあれば作成できるため、最も手軽な方法といえます。
【メリット】
・費用がほとんどかからない
・自分だけで作成できる
・思い立ったときにすぐ書ける
【注意点】
法律で定められた形式を守らなければ無効になる可能性があります。
また、遺言が見つからないリスクもあります。
自筆証書遺言で起こりやすい問題
実務では次のようなケースが見られます。
・遺言を書いたことを家族が知らない
・保管場所がわからない
・亡くなった後に発見されない
・相続人にとって不利な遺言が隠される
遺言は存在していても、見つからなければ意味がありません。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言です。
公証役場で遺言者の意思を確認し、法律に基づいた形式で作成されます。
【メリット】
・法律的に確実な形式で作成される
・原本が公証役場で保管される
・家庭裁判所の検認が不要
・紛失の心配がない
費用だけで判断するべきではない理由
公正証書遺言は費用がかかりますが、遺言は人生の中でも重要な書類です。
費用だけで判断するのではなく、確実に実現されるかという観点が重要です。
当事務所の考え方
当事務所では、公正証書遺言をおすすめすることが多くなっています。
理由は、遺言が確実に残るからです。
自筆証書遺言では
・見つからない
・形式不備で使えない
・真偽が争われる
といった問題が起こることがあります。
遺言は書くことが目的ではなく、確実に実現されることが目的です。
そのため紛失や発見されないリスクを避ける意味でも、公正証書遺言をおすすめしています。
まとめ
自筆証書遺言は手軽ですが、形式不備や紛失などのリスクがあります。
一方、公正証書遺言は費用はかかりますが、確実に残るという安心があります。
将来ご家族が困らないようにするためにも、遺言をお考えの際は専門家へご相談ください。
当事務所では、遺言作成のご相談を承っております。
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