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遺言書があっても“相続トラブル”は防げない?
― よくある落とし穴と本当の対策 ―

2026/02/27

初めに

「遺言書を作っておけば、相続でもう揉めることはありませんよね?」

相続のご相談を受けていると、このようなお言葉をよく耳にします。

 

確かに、遺言書は相続トラブルを予防するための非常に有効な手段です。

しかし実務の現場では、遺言書が存在しているにもかかわらず、相続人同士の争いに発展してしまうケースも決して少なくありません。

 

今回は、司法書士として多くの相続手続きを見てきた立場から、遺言に関する「よくある落とし穴」と、本当に大切な考え方についてお話しします。


遺言があれば安心、は半分正しく半分誤解

遺言には法律上とても強い効力があります。

 

・誰にどの財産を渡すか指定できる

・遺産分割協議を省略できる

・手続きが円滑に進みやすい

 

しかし相続は法律問題であると同時に、感情の問題でもあります。

法律的に正しくても、感情的に納得できない内容であれば紛争は起こり得ます。


落とし穴① 遺留分を考慮していない遺言

一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。

 

特定の相続人に財産を集中させる内容の場合、遺留分侵害額請求が行われ、

相続人間の関係悪化や手続きの長期化につながることがあります。

 

「書ける遺言」と「円満に実現できる遺言」は必ずしも一致しません。


落とし穴② 不動産の扱いを軽く考えている

相続トラブルの多くは不動産が関係しています。

 

「自宅は長男に相続させる」という遺言でも、

公平性・評価額・代償金の問題が生じることがあります。

 

不動産は分割しにくい財産であり、事前設計が不可欠です。


落とし穴③ 付言事項がない遺言

理由や想いが記載されていない場合、相続人に疑問や不信感が生じることがあります。

 

付言事項には法的効力はありませんが、

本人の想いを伝えることで相続人の受け止め方は大きく変わります。

 

遺言は人生の最後のメッセージでもあります。


落とし穴④ 形式不備による無効

自筆証書遺言では日付・押印・訂正方法などの不備により無効となる場合があります。

 

せっかくの想いが実現できなくなるリスクがあるため、注意が必要です。


落とし穴⑤ 遺言作成後の放置

家族構成や財産内容は時間とともに変化します。

 

遺言は一度作って終わりではなく、

人生とともに見直していくことが重要です。


谷口龍一事務所が考える「本当に意味のある遺言」

当事務所では、遺言を単なる書類作成業務として扱っていません。

 

・何を守りたいのか

・どのような未来を残したいのか

・実務上スムーズに実現できるか

 

という本質を重視し、揉めない設計を意識した遺言作成を行っています。

まとめ

遺言書は相続トラブルを防ぐ強力な手段ですが、万能ではありません。

 

本当に重要なのは、遺言を書くことではなく、揉めない形を設計することです。

 

将来ご家族が安心して相続を迎えられるよう、

遺言についてお考えの際はお気軽に谷口龍一事務所へご相談ください。

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