はじめに
遺言のご相談をいただく中で、
「遺留分に反する遺言を書いたら無効になるのですか?」
という質問を受けることがあります。
例えば、
・長男にすべての財産を相続させたい
・特定の子どもに多く財産を残したい
・内縁の配偶者に財産を残したい
といった希望がある場合です。
このようなケースでは、他の相続人の遺留分との関係が問題になることがあります。
では、遺留分に反する遺言を書いた場合、その遺言は無効になるのでしょうか。
結論から言うと、遺留分に反する遺言であっても無効にはなりません。
遺留分とは何か
遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分のことです。
遺留分が認められている相続人は、
・配偶者
・子
・直系尊属
です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言によって特定の人に多く財産が残された場合でも、遺留分を持つ相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分に反する遺言でも無効にはならない
ここで重要なのは、遺留分に反する遺言でも無効にはならないという点です。
例えば、
「すべての財産を長男に相続させる」
という遺言があった場合でも、その遺言自体は有効です。
相続手続きも、基本的には遺言の内容に従って進めることになります。
ただし、他の相続人が遺留分侵害額請求を行った場合には、
遺留分に相当する金銭を支払う必要が生じる可能性があります。
遺留分は請求があって初めて問題になる
遺留分には、もう一つ重要な特徴があります。
それは、請求があって初めて問題になるという点です。
遺留分は自動的に発生するものではなく、相続人が遺留分侵害額請求を行うことで初めて具体的な問題になります。
そのため、
・相続人が納得している場合
・遺留分を請求しない場合
などでは、遺留分の問題が表面化しないこともあります。
遺留分を踏まえて遺言を設計することが大切
遺留分に反する遺言を書くこと自体は可能です。
しかし、その場合には遺留分を請求される可能性を考えておく必要があります。
例えば、
・遺留分を支払えるだけの資金を確保しておく
・財産の内容を整理しておく
・相続人の理解を得ておく
といった対応が考えられます。
遺言を書く際には、単に「誰に何を残すか」だけでなく、遺留分との関係も含めて設計することが重要になります。
まとめ
遺留分に反する遺言であっても、その遺言が無効になるわけではありません。
ただし、遺留分を持つ相続人が遺留分侵害額請求を行う可能性があります。
そのため、遺留分に反する内容の遺言を書く場合には、遺留分を請求されることを前提として対応を考えておくことが大切です。
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