株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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法律で自筆証書遺言として有効になるための条件があります。
したがって自筆証書遺言は封筒に入れて封印をしていなくても大丈夫です。
しかし、変造などがされないようにするために、封筒に入れて封をし、実印で封印することをお勧めしています。
表面に「遺言」と記載し、裏面には作成した年月日を記載し署名・押印されるとよいでしょう。
また、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きのもとで、封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人の立会いの下で開封しなければなりません。
遺族が遺言を開封してしまわないように「開封せずに家庭裁判所に提出すること」と書いておかれるほうがよいでしょう。
相続に関して「家族では遺産をどのように分けるかが決まっていて、揉めることはないので特に何もしなくていいですよね?」とのご相談がよくあります。
あらかじめ話し合いができているのは大変いいことですし、このような場合は家族の気が後に変わってトラブルになる可能性も少ないと思います。
しかしながら、次のようなトラブルになりかねないのです。
夫(75歳) 財産は自宅不動産4000万円と預貯金1500万円、生命保険1000万円(受取人は妻)
妻(70歳)
長男(32歳) 妻と子供あり。両親と同居
長女(30歳) 夫と子供あり。長女の夫名義の自宅あり
上記のような場合で夫が亡くなった場合には
自宅不動産は長男が、生命保険は妻が、預貯金は長女が相続すると相続人間で合意されている。
もし夫が亡くなった時に妻が認知症になった場合、上記のような分割協議をすることはできなくなってしまいます。
まず、認知症になると意思能力がないと遺産分割協議ができないので後見人をつける必要があります。
家庭裁判所に後見人を選んでもらう手続きや定期的な家庭裁判所に報告をしなければならず、その負担があります。
また後見人は妻の法定相続分は確保する分割協議でなければ同意してくれません。
さらに、保険は遺産にならないので分割協議の対象となりません。
そうすると自宅不動産4000万円と預貯金1500万円の合計5500万円の妻の法定相続分の2分の1の2750万円分の遺産を取得する分割協議でなければなりません。
これは当初予定していた内容と大きく異なります。
相続人が認知症になるとこのように大きなデメリットがあります。
しかし、上記内容の遺言を作成しておけば、そのように遺産を取得することがで来ます。
したがって、家族で遺産をどう分けるかが決まっていても遺言の作成を勧めします。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令」が公布されました。
比較的低額ですので、銀行の貸金庫よりも安上がりですね。
遺言書の保管の申請等の手数料
1.遺言書の保管 1件につき3,900円
2.遺言書の閲覧 1回につき1,700円
3.遺言書情報証明書の交付 1通につき1,400円
4.遺言書保管事実証明書の交付 1通につき800円
遺言書保管ファイルの記録の閲覧等の手数料
1.遺言書保管ファイルに記録された事項の閲覧 1回につき1,400円
2.申請書等又は撤回書等の閲覧 1回につき1,700円
住所で表記する場合の問題点
固定資産税評価証明書で表記する場合の問題点
遺言はあくまで、遺言を書いた人が亡くなった時点で持っている財産をどのように相続させるかというものなので
遺言を書いた時点での財産を必ず残さなければならないことはありません。貸金庫で保管する
専門家に保管してもらう
相続人に保管してもらう
遺言を書いた人の自宅で保管する
公正証書遺言がやはりお勧め
公正証書遺言を作成するには証人2名の立ち合いが必要
・未成年者
・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人証人になってくれる人がいない場合どうすればいい?
そして自筆証書遺言の保管者または遺言を発見した相続人は遺言を家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。
自筆証書遺言の現状、問題点
法務局における遺言の補完制度の概要
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」
自筆証書遺言
メリット
デメリット
公正証書遺言
メリット
デメリット
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