京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
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コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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相続・遺言
2020/04/16
一周忌と一回忌の違いをご存知でしょうか

一周忌は、故人が亡くなってから「満1年後」に行われる「法要」の事です

 

これに対して一回忌は故人が亡くなった「命日」です。

 

ですから一周忌は二回忌となります。

数え年と満年齢のようなものと考えればわかりやすいでしょうか。

 

一般的に一周忌までが喪に服す期間とされています。

 

法要としては「一周忌」「三回忌」「七回忌」「十三回忌」「三十三回忌」があります。




相続・遺言
2020/04/14

相続のご依頼があった場合、「いつまでに手続きをしなければならないのか?」とのご質問がよくあります。

 

相続「登記」手続については、法律上の期限はありません。

 

しかし長期間登記手続を放置しておくと、下記のようなデメリットがあります。

・戸籍等の必要書類の保存期間を経過してしまい書類を取得できず手続きが煩雑になる。

・相続人が死亡して当事者が増えて、話し合いがまとまりにくくなるといったおそれがる。

・故人の登記簿上の住所を証明する住民票や戸籍の附票の保存期間を経過してしまい、書類を余分に作成しなければならない。

相続登記は後にしたからといって費用が安くなったり、手間が少なくなることはなく、費用や手間が増えるだけです。

ですから当事務所では、特別な事情がない場合は、1周忌(亡くなられてから1年後)ぐらいまでには相続「登記」手続きが終わるようにされる事をお勧めしています。

なお、相続「登記」手続については特に期限はありませんが、家庭裁判所でする相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)、所得税の準確定申告(4ヶ月以内)、相続税の申告(10ヶ月以内)等は期限があるのでご注意下さい。

相続・遺言
2020/04/12
会社設立の議事録や遺産分割協議書、遺言など実印を押印する場合には、押印した印鑑が実印であることを証明するために印鑑証明書を添付しておきます。

その際によくあるご質問が「印鑑証明書の有効期限は3か月なのか」ということです。

実は印鑑証明書の有効期間は法律で一律に決まっておらず、提出する先等により、根拠となる法律が異なり有効期限も異なっています。

例えば会社設立や不動産売買の際に法務局に提出する印鑑証明書の有効期限は3か月ですが、相続で遺産分割協議書に添付して法務局に提出する印鑑証明書には期限がありません。
また、不動産売買契約書には通常実印を押印しますが、法律で決まっているわけではないので、実印でなく認印でも構いません。
印鑑証明書をお互いに持たないこともありますし、有効期限もありません。
相続で故人の預金を払い戻す場合に印鑑証明書を提出することがありますが、この場合には法律ではなく各金融機関がそれぞれ有効期限を定めています。

以上の通り、印鑑証明書の有効期限は3か月と決まっているわけではありません。


相続・遺言
2020/04/11
遺産分割協議書や会社設立の書類など重要な書類に実印を押印して印鑑証明書を添付しなければならないが実印の登録をしていなかった、
あるいは登録していた印鑑を紛失してしまったなどの理由から実印の登録が必要となった場合の手続きは京都市では下記のとおりです。
自治体によって異なりますが、おおむね同じです。

本人が窓口に行く場合

・登録する印鑑と運転免許証やパスポートなど官公署発行の本人確認書類(顔写真付き)を持参して登録する。


代理人が窓口に行く場合

・登録する印鑑、委任状、代理人の印鑑、本人確認書類を持参して登録する。

・京都市から照会書兼回答書が本人に宛てて発送される。
・必要事項を記入・押印した照会書兼回答書と代理人の本人確認書類を持参する。



相続・遺言
2020/04/08
実印は遺産分割協議書や遺言、不動産の売買契約書など重要な書類に押印する必要があります。
実印として使用するには役所に印鑑登録をしなければなりません。
実印として登録するには条件があります。
各自治体によって異なりますが、京都市では下記のとおりで、他の自治体でもおおよそ同じです。

 

・1人につき1個であること。

・同一世帯員によってすでに登録されている印鑑でないこと。

・住民基本台帳に記録されている氏名等(外国人の場合は,通称又は片仮名で表記した氏名(併記名)を含む。)を構成する文字を表していること(氏名,氏又は名,氏及び名のそれぞれ一部を組み合わせたもの等)。

・印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないで,一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まる大きさであること。

・職業,資格,その他氏名等以外の事項を表していないこと(「○○之印」や「○○之章」は登録可能)。

・印影が鮮明で文字の判読が容易であること。

・ゴム印その他押印のつど印影が変形しやすいものでないこと。

・外わくがあり,かつ,その輪かくの模様が照合しやすいものであること。

・同一形態の印鑑が量産されているものでないこと。

・その他,区長が不適当と認めるものでないこと。
  京都市HPより引用

相続・遺言
2020/04/05
配偶者居住権は遺言や遺産分割協議で決めることができます。

遺言で決める場合には、下記のように遺言に書きます。


遺言者は、遺言者の所有する後記不動産を、遺言者の長女○○に相続させる。
ただし、後記不動産の建物についての次条の配偶者居住権の負担付きである。
遺言者は、遺言者の所有する後記不動産の建物について、無償で使用尾及び収益する権利(配偶者居住権)を、
遺言者の配偶者○○に遺贈する。
上記配偶者居住権の存続期間は、配偶者○○の死亡のときまでとする。


相続・遺言
2020/04/04
2020年4月1日より配偶者居住権という新しい制度が始まりました。

これは死亡により残された配偶者が所有者である配偶者が亡くなった後も、一定の条件を満たした場合には賃料の負担なく自宅に住み続けることができる権利です。

配偶者居住権は遺言、相続人による遺産分割協議で決めることができます。
例えば、自宅の名義(権利)が長男が取得するが、配偶者である妻が配偶者居住権に基づき自宅に住み続けるといったようにです。

このようにするメリットは、配偶者としては名義は長男のものとなるが配偶者居住権というきちんとした権利に基づき住んでいるので、もしも長男が破産などして自宅を競売されて第三者の手に渡ったとしても死ぬまで自宅に住み続けることが出来るのです。

なお、配偶者居住権はきちんと登記しないと遺言で書いていたり遺産分割協議で決めても無意味になってしまうので、忘れずに登記しましょう。


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