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成年後見制度とは、認知証や精神障がい等により判断能力が低下された方がおられる場合、成年後見人を選任し、その方の代わりに、成年後見人が契約を結んだり、預貯金等を管理する制度のことです。
成年後見の申立ては、家庭裁判所に申立てをする必要があり、成年後見人には、下記の成年後見人になれない場合にあたる方以外の方なら誰でも就任することができます。ただし、成年後見人を選任するのは家庭裁判所なので、成年後見人の候補者が、必ず成年後見人に選任されるはと限りません。
[成年後見人になれない場合]
・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人(不正な行為等を理由に家庭裁判所から成年後見人(保佐人・補助人)または未成年後見人の地位を解任された者。)
・破産者
・被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
・行方の知れない者
成年後見制度には、不利益な契約を取り消すことができたり、成年後見人に財産を管理して貰えるメリットがありますが、選挙権を失なったり(被保佐人、被補助人の場合は、失いません)、会社の取締役だった方は退任しなければならない(被補助人の場合は退任の必要がありません)等のデメリットがあります。
成年後見制度は、上記のようなメリット・デメリットはありますが、判断能力が低下された方を、法律的に保護できる制度なので、高齢化社会が進むにつれ、これから申立てる方が増えると思われます。
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