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事業に使用している不動産が会社名義でなく代表者個人名義の場合の注意点

2018/10/08

会社の本社建物は会社名義だが敷地は代表者個人名義ということが少なからずあります。

このような場合、代表者が高齢になり、認知症になった場合、不動産を売却したり、担保提供できなくなり融資を受けられず事業に支障をきたすおそれがあります。

これを避けるには敷地を会社名義にするか、次の代表者の名義にしておくことをお勧めします。

売買という方法もありますが、売買代金が必要となりますので、売買代金の不要な次のような方法も選択肢としてあります。

・生前贈与

次の代表者が代表者の子供の場合、相続時精算課税制度を利用して贈与税を課税されることなく、贈与によって名義変更をすることが出来ます。

・民事信託

また、「民事信託」で会社や次の代表者の名義に変えることも可能です。

あまり聞きなれない民事信託という制度ですが、詳細はまた別のコラムで触れますが、簡単に言うと財産を「預ける」制度です。

事業承継、相続対策の一環として、個人資産と事業用資産の整理をお勧めします。

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