当時事務所が相続登記のご依頼を受けた場合、通常は戸籍等の必要書類は依頼者に代わって当事務所が取得いたします。
しかしながら、相続人の印鑑証明書は印鑑カードを預からないと当事務所が依頼者の代わりに取得することが出来ないので、通常は相続人の方自身に取得をお願いしております。
たまに「半年前に取った印鑑証明書があるのですが、3か月を過ぎているので有効期限は過ぎてますよね?」と仰る依頼者がいらっしゃいます。
売買や贈与の登記の際に提出する印鑑証明書は3か月以内のものでないといけないのですが、遺産分割協議に基づいて相続登記を申請する際に提出する印鑑証明書は有効期限の定めはありません。
したがって3か月以上前の印鑑証明書でも大丈夫です。