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コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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成年後見
2020/04/23

成年後見が始まると高齢者などの財産を管理される人(成年被後見人)の財産は後見人が管理することになります。

 

財産を管理する以上いろいろな支出の支払いなどもすることになります。

その中で法律の専門家でない家族の方が成年後見人となった場合で、法律を知らずに次のようなことをしてしまい裁判所から注意されることがあります。


・成年被後見人が施設に入所しており自宅には住んでいない場合で、自宅には家族が住んでおりその自宅のリフォーム費用を支出すること。

・扶養義務のない親族の生活費を援助すること。

・成年被後見人の孫にお小遣いをあげること。

・成年被後見人の孫の学費を出すこと。

・相続税対策として金銭や不動産を親族に贈与すること。

 

認知症になる前にはしていたことなので特に問題なるないだろうと思ってされてしまうのかもしれません。

 

しかしこれらの行為は成年被後見人の財産を他人減らすだけのことになってしまうので、法律上成年被後見人のにとってはメリットがないのでしてはいけないことになります。

 

裁判所から注意されないようにご注意ください。

 



成年後見
2020/04/22
ご家族やご自身が認知症になった場合に備えて任意後見契約や民事信託(家族信託)の活用を考える方が増えてきました。

その方々の中で「認知症になったり介護が必要になった場合には施設に入ることも考えている。
その場合にはお金が必要なので家を売却することも考えているが、成年後見では家を売却できないと聞いた。
なので成年後見よりも民事信託(家族信託)のほうがいいとセミナーで言われたが、そうなんですか?」と質問されることがございます。

結論から申し上げますと、成年後見でも家を売却することは出来ます。

しかしながら、自宅を売却する場合には家庭裁判所の許可が必要です。
では、家庭裁判所が許可を出すかというと、施設に入るためにお金が必要で
入居した場合には空き家になるような場合であれば許可は出されます。

この裁判所の許可が必要ということを家を売れないと誤解されたのかもしれません。

なお、自宅でない不動産であれば家庭裁判所の許可は不要で成年後見人の判断だけで売却することが出来ます。


成年後見
2020/04/21

認知症や知的障がいなどで判断能力不十分な人は預貯金の管理や不動産の売却・管理あるいは遺産分割協議をすることが難しいことがあります。

また、判断能力が不十分なのに契約書に署名・押印して法的なことをしても、契約が無効となるおそれなどがあります。

このような場合に、本人に代わって契約などをする人を定めるのが成年後見制度です。

 

成年後見制度を使うには判断能力があるうちにあらかじめ後見人を決めておく「任意後見」と、判断能力が衰えてから家族などが家庭裁判所に申し立てをして家庭裁判所に後見人を選んでもらう「法定後見」があります。

 

よくあるご質問に「遺産分割協議が終われば後見も終わるのですが?」といったものがございます。

 

後見は判断能力が回復して後見の必要がなくなるが、本人が死亡するまで続くので、遺産分割協議が終わっても後見は終わりません。

また、後見が続く間は家庭裁判所の監督に置かれるので、定期的に家庭裁判所や後見監督人に対して財産状況などを報告しなければなりません。


財産を管理する後見人は弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家がなることもあれば、なんらかの資格を持っていなくてもいいので家族がなることも多いです。
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