京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
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コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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成年後見
2020/04/30
個人が成年後見となる場合、次のような懸念があります。
・成年後見人が成年被後見人よりも先に死亡する
・成年後見人が健康上等の理由などにより後見業務に支障をきたす。
・転勤などにより成年後見人が遠方に引越しして後見業務を出来なくなる

これらの場合、新たに後見人を選任しなければならなくなり後見業務が停滞し成年被後見人にとって不利益となるおそれがあります。
こういった場合に備えて複数の成年後見人を選任することも考えられます。
しかし、複数の成年後見人だとスピーディーに後見業務を進められないおそれもあります。

そこで、法人を成年後見人に選任するといったことが考えられます。
法人であれば、上記のような死亡したりするおそれがないからです。
実際に、弁護士法人や司法書士で構成されているリーガルサポートなどが後見人として選任されているケースもあります。

法律上は法人の種類に条件はありません。
しかしながら成年被後見人と利害関係のある場合は選任されないこともあります。
例えば、成年被後見人が入所している施設を経営している法人等です。

成年後見
2020/04/29
親の後見人に子供がなっており親に多くの財産がある場合に、後見人である子供から「相続税対策をしたいがいいですか?」との相談があります。
一口に相続税対策と言ってもいろいろあります。

相続人になる子どもに預貯金や不動産、親が経営する会社の株を名義変更する

 子どもが親に上記の財産を名義変更を受けるのに代金を払うのであれば「売買」となりますが、一般の方が言う名義変更というのは法律上「贈与」となります。
 後見人は成年被後見人の財産を不必要に減らさないようにしなければなりません。
 贈与は成年被後見人にとってはメリットはなく、子供にとってだけメリットがある行為です。
 また、相続税が安くなるメリットがあるのは親である成年被後見人ではなく納税をする子供です。
 したがって、預貯金や不動産、親が経営する会社の株の名義変更(贈与)を相続税対策としてすることはできません。

子どもを受取人とした生命保険に加入する

 生命保険の控除があるため、契約者、被保険者が親、受取人を子供とする生命保険に加入することが相続税対策として一般に行われています。
 上記のような形で生命保険に加入すると、親は保険料を払うだけで保険金を受け取ることは出来ません。
 そうすると成年被後見人にとってはメリットはなく、子供にとってだけメリットがある契約になります。
 また、相続税が安くなるメリットがあるのは親である成年被後見人ではなく納税をする子供です。
 したがって子供を受取人として生命保険に加入することは相続税対策としてすることはできません。

預貯金が多額にあるので不動産を購入する

 不動産の時価と相続税評価額に差額が生じることを活用して預貯金を不動産に変えるということが相続税対策として行われることがあります。
 (なぜ、相続税が安くなるかは割愛いたします。)
 不動産を購入するのであれば、上記の2つのように親の財産が減るわけではないのでメリットがないとは言えず、不動産を購入することは構わないようにも思えます。
 しかしながら後見人は成年後見人の財産が減るリスクも考えなければなりません。
 ハイリスクハイリターンの金融商品を買うなどのリスクの高い行為はよほどの必要性がないかぎり、すべきではないとされています。
 不動産も価格が下がるおそれは十分に考えられます。
 またお金が必要となった場合に、預貯金であれば金融機関で引き出すだけですが、不動産は現金化するのにも時間が掛かります。
 以上の理由から、不動産を購入することはよほど特別な理由がない限りできません。

以上のとおり、一般的に行われている相続税対策は後見が始まるとできなくなってしまいます。
相続税対策をするなら判断能力がある元気なうちにされることをお勧めします。

成年後見
2020/04/27
「成年後見をすると戸籍に記載されるから嫌だ」「成年後見すると戸籍に記載されるって本当ですか?」といったご相談があります。

成年後見の前身の制度である「禁治産宣告」と「準禁治産宣告」では、宣告がなされると確かに戸籍に記載されました。
そのために戸籍に記載される事を嫌がって制度の利用が進まなかったという事があります。
また、その名前にも抵抗感がありました。

そこで、制度の名前を「成年後見」と改めました。

そして、戸籍に記載されないように新たに「成年後見登記」という制度が設けられました。
この「成年後見登記」は東京法務局が管理しています。

つまり、成年後見をしても戸籍に記載されることはありません。

なお、成年後見登記管理をしているのは東京法務局ですが、成年後見登記がされている証明証は全国の法務局で取得する事ができます。

成年後見
2020/04/26
「父が亡くなり母と私が相続人だが私が母の後見人になっている場合、私だけで遺産分割協議はできる?」といったご相談があります。

成年後見人は成年被後見人に代わって遺産分割協議を含めた契約や法律行為ができるので、上記の場合、後見人だけで遺産分割協議ができるとも思えます。

しかしながら、もしこのケースで後見人だけで遺産分割協議ができるとなると、後見人が自分の利益のために「すべての財産を子供が相続する」といった分割協議をするおそれがあります。
このように後見人としての立場と自らが相続人であるとの立場の2つの立場があると一方の利益になることは一方の不利益になってしまいます。
このような事を法律的に「利益相反」といいます。
「あちらを立てれば、こちらが立たず」といったところです。

このように利益相反となる場合は、一人だけで遺産分割協議をすることが出来ません。

では遺産分割協議が決して出来ないかというとそうではなく、「特別代理人」を家庭裁判所で選任してもらい特別代理人が成年被後見人に代わって成年後見人と遺産分割協議をすることになります。
簡単にいうと特別代理人が遺産分割協議の時だけ一時的に母の代理人になるのでる。
遺産分割協議が終われば、特別代理人の代理権はなくなり成年後見人の代理権が復活します。

例えるなら、ワンポイントリリーフのようなものです。

成年後見
2020/04/25
「ひとりでは成年後見人の仕事の全部をすることが難しい」「一人に任せると勝手なことをしないか心配だ」等の理由から複数人の後見人を選任できないかとのご相談があります。

結論から申し上げると、複数人の後見人で役割分担あるいは共同でないと権限を行使できないようにすることは可能です。
下記のような場合には、共同後見が検討されても良いでしょう。

専門家と親族が役割分担する

弁護士や司法書士などの法律専門家が預金や収入などの財産管理、高齢者施設との入所契約などの契約を担当し、親族は介護などの身上監護といったようにそれぞれが担いやすい役割を分担する。

子供が複数人で共同して後見人になる

親が認知症になり子供が複数いる場合に、子供の一人だけが後見人になるとその人だけに負担がかかることになります。
また、後見人でない子供は後見人になった子供が勝手なことをしないか心配なこともあります。
そこで、複数人の子供が後見人になることにより負担の軽減と勝手に何かをしないように相互に監督するために共同して後見をする。

成年後見
2020/04/24
成年後見をすると費用がかかります。
主な費用は、成年後見を家庭裁判所に申し立てする際の実費、申し立てを専門家に依頼した場合の報酬、成年後見が始まったあとの後見人の報酬の3つです。

成年後見を家庭裁判所に申し立てする際の実費

申し立て手数料                   800円
裁判所からの連絡用切手、後見登記手数料等    1万円程度

申し立てを専門家に依頼した場合の報酬

事務所によって異なりますが10−20万円程度

後見人の報酬

法定後見の場合、本人の財産、生活状況等により裁判所が決定します。
概ね2−5万円程度です。
後見人が裁判所に対して多くの場合年に1回報酬付与の申し立てをして報酬を後見人が受け取ります。
家族が後見人の場合などを報酬付与の申し立てをせずに無償のことも多いです。

任意後見の場合、本人が判断能力があるうちに後見人と任意後見契約を締結し、その契約で決定します。


成年後見
2020/04/23

成年後見が始まると高齢者などの財産を管理される人(成年被後見人)の財産は後見人が管理することになります。

 

財産を管理する以上いろいろな支出の支払いなどもすることになります。

その中で法律の専門家でない家族の方が成年後見人となった場合で、法律を知らずに次のようなことをしてしまい裁判所から注意されることがあります。


・成年被後見人が施設に入所しており自宅には住んでいない場合で、自宅には家族が住んでおりその自宅のリフォーム費用を支出すること。

・扶養義務のない親族の生活費を援助すること。

・成年被後見人の孫にお小遣いをあげること。

・成年被後見人の孫の学費を出すこと。

・相続税対策として金銭や不動産を親族に贈与すること。

 

認知症になる前にはしていたことなので特に問題なるないだろうと思ってされてしまうのかもしれません。

 

しかしこれらの行為は成年被後見人の財産を他人減らすだけのことになってしまうので、法律上成年被後見人のにとってはメリットがないのでしてはいけないことになります。

 

裁判所から注意されないようにご注意ください。

 



成年後見
2020/04/22
ご家族やご自身が認知症になった場合に備えて任意後見契約や民事信託(家族信託)の活用を考える方が増えてきました。

その方々の中で「認知症になったり介護が必要になった場合には施設に入ることも考えている。
その場合にはお金が必要なので家を売却することも考えているが、成年後見では家を売却できないと聞いた。
なので成年後見よりも民事信託(家族信託)のほうがいいとセミナーで言われたが、そうなんですか?」と質問されることがございます。

結論から申し上げますと、成年後見でも家を売却することは出来ます。

しかしながら、自宅を売却する場合には家庭裁判所の許可が必要です。
では、家庭裁判所が許可を出すかというと、施設に入るためにお金が必要で
入居した場合には空き家になるような場合であれば許可は出されます。

この裁判所の許可が必要ということを家を売れないと誤解されたのかもしれません。

なお、自宅でない不動産であれば家庭裁判所の許可は不要で成年後見人の判断だけで売却することが出来ます。


成年後見
2020/04/21

認知症や知的障がいなどで判断能力不十分な人は預貯金の管理や不動産の売却・管理あるいは遺産分割協議をすることが難しいことがあります。

また、判断能力が不十分なのに契約書に署名・押印して法的なことをしても、契約が無効となるおそれなどがあります。

このような場合に、本人に代わって契約などをする人を定めるのが成年後見制度です。

 

成年後見制度を使うには判断能力があるうちにあらかじめ後見人を決めておく「任意後見」と、判断能力が衰えてから家族などが家庭裁判所に申し立てをして家庭裁判所に後見人を選んでもらう「法定後見」があります。

 

よくあるご質問に「遺産分割協議が終われば後見も終わるのですが?」といったものがございます。

 

後見は判断能力が回復して後見の必要がなくなるが、本人が死亡するまで続くので、遺産分割協議が終わっても後見は終わりません。

また、後見が続く間は家庭裁判所の監督に置かれるので、定期的に家庭裁判所や後見監督人に対して財産状況などを報告しなければなりません。


財産を管理する後見人は弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家がなることもあれば、なんらかの資格を持っていなくてもいいので家族がなることも多いです。
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