認知症や知的障がいなどで判断能力不十分な人は預貯金の管理や不動産の売却・管理あるいは遺産分割協議をすることが難しいことがあります。
また、判断能力が不十分なのに契約書に署名・押印して法的なことをしても、契約が無効となるおそれなどがあります。
このような場合に、本人に代わって契約などをする人を定めるのが成年後見制度です。
成年後見制度を使うには判断能力があるうちにあらかじめ後見人を決めておく「任意後見」と、判断能力が衰えてから家族などが家庭裁判所に申し立てをして家庭裁判所に後見人を選んでもらう「法定後見」があります。
よくあるご質問に「遺産分割協議が終われば後見も終わるのですが?」といったものがございます。
後見は判断能力が回復して後見の必要がなくなるが、本人が死亡するまで続くので、遺産分割協議が終わっても後見は終わりません。
また、後見が続く間は家庭裁判所の監督に置かれるので、定期的に家庭裁判所や後見監督人に対して財産状況などを報告しなければなりません。
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