京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
〒600-8095 京都市下京区東洞院通綾小路下ル
扇酒屋町289番地デ・リードビル6F
初回相談無料予約で土日・夜間も対応
  1. コラム
  2. 成年後見
  3. 成年後見では家が売れないから民事信託がいいって本当?
 

成年後見では家が売れないから民事信託がいいって本当?

2020/04/22
ご家族やご自身が認知症になった場合に備えて任意後見契約や民事信託(家族信託)の活用を考える方が増えてきました。

その方々の中で「認知症になったり介護が必要になった場合には施設に入ることも考えている。
その場合にはお金が必要なので家を売却することも考えているが、成年後見では家を売却できないと聞いた。
なので成年後見よりも民事信託(家族信託)のほうがいいとセミナーで言われたが、そうなんですか?」と質問されることがございます。

結論から申し上げますと、成年後見でも家を売却することは出来ます。

しかしながら、自宅を売却する場合には家庭裁判所の許可が必要です。
では、家庭裁判所が許可を出すかというと、施設に入るためにお金が必要で
入居した場合には空き家になるような場合であれば許可は出されます。

この裁判所の許可が必要ということを家を売れないと誤解されたのかもしれません。

なお、自宅でない不動産であれば家庭裁判所の許可は不要で成年後見人の判断だけで売却することが出来ます。

お問い合わせ・ご相談
  • こんな悩みあるんだけど・・・
  • ウチの場合どうなるんだろう・・・
  • お願いするかどうかわからないけど・・・

お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。

土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

 

フリーダイヤルTEL 075-354-3740

お問い合わせ・ご相談