京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
〒600-8095 京都市下京区東洞院通綾小路下ル
扇酒屋町289番地デ・リードビル6F
初回相談無料予約で土日・夜間も対応
  1. コラム
  2. 成年後見
  3. 後見人になれない人
 

後見人になれない人

2020/05/01
成年後見人になるには弁護士や司法書士などの資格は必要ありません。
しかしながら、誰でも後見人になれるわけではなく、民法で欠格事由が定められています。

未成年者

未成年者自身が行為能力が制限されているので、後見人としては相応しくありません。
そこで、未成年者は後見人となる事ができません。
なお、婚姻によって成年とみなされた人は後見人となることはできます。

家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人又は補助人

家庭裁判所で当該事件だけでなく別件であっても法定代理人等を解任された人は後見人として相応しくありません。
そこで、これらの人は後見人となる事ができません。

破産者

ここでいう破産者というのは過去に破産の経歴があるということではありません。
破産者であっても免責を受けている人は成年後見人になる事ができます。


被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

このような人は成年被後見人との経済的、感情的な対立、敵対関係にあった者なので、成年被後見人の利益を守るとの立場に立つ.者として相応しくありません。
訴訟には調停や強制執行なども含まれると解されています。

行方の知れない者

後見人の職務に任せるわけにはいかないので当然ですね。



お問い合わせ・ご相談
  • こんな悩みあるんだけど・・・
  • ウチの場合どうなるんだろう・・・
  • お願いするかどうかわからないけど・・・

お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。

土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

 

フリーダイヤルTEL 075-354-3740

お問い合わせ・ご相談