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成年後見で支払ってはいけないケース

2020/04/23

成年後見が始まると高齢者などの財産を管理される人(成年被後見人)の財産は後見人が管理することになります。

 

財産を管理する以上いろいろな支出の支払いなどもすることになります。

その中で法律の専門家でない家族の方が成年後見人となった場合で、法律を知らずに次のようなことをしてしまい裁判所から注意されることがあります。


・成年被後見人が施設に入所しており自宅には住んでいない場合で、自宅には家族が住んでおりその自宅のリフォーム費用を支出すること。

・扶養義務のない親族の生活費を援助すること。

・成年被後見人の孫にお小遣いをあげること。

・成年被後見人の孫の学費を出すこと。

・相続税対策として金銭や不動産を親族に贈与すること。

 

認知症になる前にはしていたことなので特に問題なるないだろうと思ってされてしまうのかもしれません。

 

しかしこれらの行為は成年被後見人の財産を他人減らすだけのことになってしまうので、法律上成年被後見人のにとってはメリットがないのでしてはいけないことになります。

 

裁判所から注意されないようにご注意ください。

 


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