配偶者居住権を遺言で決める場合の書き方
2020/04/05配偶者居住権は遺言や遺産分割協議で決めることができます。
遺言で決める場合には、下記のように遺言に書きます。
遺言者は、遺言者の所有する後記不動産を、遺言者の長女○○に相続させる。
ただし、後記不動産の建物についての次条の配偶者居住権の負担付きである。
遺言者は、遺言者の所有する後記不動産の建物について、無償で使用尾及び収益する権利(配偶者居住権)を、
遺言者の配偶者○○に遺贈する。
上記配偶者居住権の存続期間は、配偶者○○の死亡のときまでとする。
