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実印として登録できない印鑑はどのようなもの?

2020/04/08
実印は遺産分割協議書や遺言、不動産の売買契約書など重要な書類に押印する必要があります。
実印として使用するには役所に印鑑登録をしなければなりません。
実印として登録するには条件があります。
各自治体によって異なりますが、京都市では下記のとおりで、他の自治体でもおおよそ同じです。

 

・1人につき1個であること。

・同一世帯員によってすでに登録されている印鑑でないこと。

・住民基本台帳に記録されている氏名等(外国人の場合は,通称又は片仮名で表記した氏名(併記名)を含む。)を構成する文字を表していること(氏名,氏又は名,氏及び名のそれぞれ一部を組み合わせたもの等)。

・印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないで,一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まる大きさであること。

・職業,資格,その他氏名等以外の事項を表していないこと(「○○之印」や「○○之章」は登録可能)。

・印影が鮮明で文字の判読が容易であること。

・ゴム印その他押印のつど印影が変形しやすいものでないこと。

・外わくがあり,かつ,その輪かくの模様が照合しやすいものであること。

・同一形態の印鑑が量産されているものでないこと。

・その他,区長が不適当と認めるものでないこと。
  京都市HPより引用
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