京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、相続、遺言、後見などの業務を得意としています。
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コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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建設業許可・経営事項審査
2020/02/23
事務所として借りているところを移転する予定がある、登記を置くことを断られたなどの理由から、会社の本店所在地を実際の本店とは違う自宅とされる事があります。

例えば実際の事務所(本店)は大阪だが、自宅は京都という事があります。

この様な場合、建設業許可申請は大阪か京都のどちらかに出すべきなのでしょうか?

実際の本店が大阪で、大阪で建設業に関する契約等をしており、登記簿上の本店は単なる自宅である場合は、大阪で申請することになります。

建設業許可・経営事項審査
2020/02/22

会社設立と同時に建設業許可を取りたいとのご依頼があります。

ご相談から許可が出るまでの流れは下記のとおりです。

1.経営業務の管理責任者・専任技術者に関する書類を揃えて頂きます。

  ↓

2.書類をお預かりしてその書類で許可が受けられるか、検討、場合によっては当事務所が行政庁に相談に行きます。

  ↓

3.許可申請書内容記載シート等を書いて頂きます。

設立に向けて会社名、会社の目的(事業内容)、資本金の額、役員等、株式会社の内容の打合せをします。

  ↓ 

4.上記内容確定後、法人印の作成・資本金の払込み、出資者、取締役の印鑑証明書の取得等をして頂きます。

  ↓ 

5.書類に押印して頂く。

  ↓ 

6.会社設立申請。

  ↓ 

7.会社設立完了後、登記簿謄本、印鑑証明書を取得し、書類をご返却

  ↓

8.建設業許可の準備をします。各種保険の手続きをして頂くとともに、各種書類を準備して頂きます。

  ↓

9.当事務所が作成した申請書に捺印して頂きます。

   集めて頂いた書類をお預かりします。

  ↓

10.建設業許可申請。

  ↓

11.申請が受け付けられましたら、約30日〜40日後に許可が下ります。

ご相談から許可が出るまでの期間は早い場合で3か月程度です。

それ以上に時間がかかる場合があるので、早めに準備されることをお勧めします。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/21
大きな金額の工事が決まりそう、元請けさんから許可を取るように言われて等の理由から出来るだけ早く建設業許可を取りたいとのご要望があります。

ご相談から許可が出るまでの流れは下記のとおりです。

1.経営業務の管理責任者、専任技術者に関する書類を揃えて頂きます。
2.書類をお預かりしてその書類で許可が受けられるか、検討、場合によっては当事務所が行政庁に相談に行きます。
3.許可申請書内容記載シート、経歴書等、各種書類を書いて頂きます。
4.1以外の書類を準備
↓    
5.当事務所が作成した申請書に捺印して頂きます。
6.行政庁に申請に行きます。
7.申請が受け付けられましたら、約30日〜40日後に許可が下ります。

ご相談から許可が出るまでの期間は早い場合で2か月程度です。

それ以上に時間がかかる場合があるので、早めに準備されることをお勧めします。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/20
建設業許可には、請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していなければならないという条件があります。

この条件を証明するために【残高証明書】を提出することがあります。

残高証明書とは指定した日の終わった時点に預金残高がいくらあるかを金融機関が証明したものです。
なお通帳と残高証明書は別物です。

許可を取得するには500万円以上の残高が必要となります。

残高証明書の取得の手続は各金融機関によります。

また、都道府県によって異なりますが証明日(指定した日)の有効期間は、申請日から1か月以内のところが多いです。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/19
建設業許可には、経営業務の管理責任者が常勤でなければならないという条件があります。

常勤性を証明するために各種書類を提出する必要があります。

都道府県によって取り扱いが異なりますが、【健康保険・厚生年金保険の「被保険者標準報酬決定通知書」】が必要となる場合があります。

これは日本年金機構から毎年9月ごろに送られてきます。

もしも、紛失、見当たらない場合には再発行をしてもらうことが可能です。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/18
建設業許可には、個人の場合には代表者等が、法人の場合には役員等が破産者で復権を得ない者ではあってはならないという条件があります。

この条件に該当しないことを証明するために「身分証明書」を提出する必要があります。

「登記されていないことの証明書」は本籍地の市町村で取得することとなります。

申請書や手数料などは各市町村によって異なります。

京都市の場合の身分証明書の取得の方法

建設業許可・経営事項審査
2020/02/17
建設業許可には、個人の場合には代表者等が、法人の場合には役員等が成年被後見人または成年被保佐人ではあってはならないという条件があります。

この条件に該当しないことを証明するために「登記されていないことの証明書」を提出する必要があります。

「登記されていないことの証明書」は法務局で取得することとなります。

法務局に行くのであれば、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局に、
郵送であれば、住所地,本籍地に関係なく東京法務局後見登録課の一カ所のみとなっています。

自分の分を取得するには運転免許証などの身分証明書と手数料の300円、印鑑が必要です。
家族であっても、自分以外の分を取得するには、委任状が必要となります。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/16
建設業許可は有効期間あり、5年ごとに更新の手続きが必要となります。

更新の手続きは有効期間の切れる30日前までにしなければなりません。

更新の手続きをしないと期間満了で、許可が切れることになります。

有効期間は覚えておられることが多いのですが、30日前までに手続きをしなければいけないことをご存じない方が多いのでご注意ください。

なお、更新の手続きをしていれば、有効期間の切れた後であっても、許可または不許可の結果がでるまでは以前の許可が有効となります。




建設業許可・経営事項審査
2020/02/15
個人で建設業許可を取ったが親が死亡した場合、一緒に建設業をしていた相続人である子供が許可を引き継げるかとのご相談があります。

不動産や預金、株などの財産は相続人が引き継ぐことができるので、許可も同様に引き継げると思われている方が少なからずいらっしゃいます。

許可というのはあくまでその「個人」に対してなされたものなので、その「個人」が死亡した場合に許可を引き継ぐことは出来ません。

車の運転免許を相続することがないというのは、なんとなくお分かりいただけるのではないでしょうか?

運転免許と同様に、建設業許可も子供が相続で引き継ぐことは出来ません。

これに対して、「法人」で許可を受けた場合には、代表者が死亡しても許可がなくなることはありません。

したがって、親子で建設業を営んでいる場合は、法人化した上で建設業許可を取ることをお勧めしております。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/14
建設業許可の要件の一つとして「事務所要件」があります。

これを説明すると「従業員もいないので、特に事務所は設けずに家で仕事をしているがダメなのか?」とのご相談があります。

都道府県によっては賃貸マンションで住居以外の事務所として使用してはならないとの管理規約がある場合には、事務所として使用してはならないとなっている以上、事務所要件を満たさないとの取り扱いをしてることもあります。

しかし事務所要件については、各都道府県によって若干の取り扱いの違いがありますが、ほとんどのケースで自宅を事務所とすることは可能です。

ただし、自宅であっても代表者自身の所有ではなく親族の所有などの場合には、所有者である親族の承諾が必要となります。
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