株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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法人の印鑑証明書は大切な書類であることから、代表者本人が法務局に行かないと取れないと思われている方も少なからずいらっしゃいます。
しかしながら、法務局から発行されている法人の印鑑カードを持参すれば代表者本人でなくても、家族や従業員、司法書士などでも取得することが出来ます。
ただし、取得の際に代表者の生年月日を記載、入力しなければならないので、印鑑証明書を取りに行かれる方には代表者の生年月日をお伝えください。
相続に関して「家族では遺産をどのように分けるかが決まっていて、揉めることはないので特に何もしなくていいですよね?」とのご相談がよくあります。
あらかじめ話し合いができているのは大変いいことですし、このような場合は家族の気が後に変わってトラブルになる可能性も少ないと思います。
しかしながら、次のようなトラブルになりかねないのです。
夫(75歳) 財産は自宅不動産4000万円と預貯金1500万円、生命保険1000万円(受取人は妻)
妻(70歳)
長男(32歳) 妻と子供あり。両親と同居
長女(30歳) 夫と子供あり。長女の夫名義の自宅あり
上記のような場合で夫が亡くなった場合には
自宅不動産は長男が、生命保険は妻が、預貯金は長女が相続すると決められているとします。
もし夫が亡くなった時に妻が認知症になった場合、上記のような分割協議をすることはできなくなってしまいます。
仮に事前に上記内容の合意を文書で残していても法律的に無効です。
まず、認知症になると意思能力がないと遺産分割協議ができないので後見人をつける必要があります。
家庭裁判所に後見人を選んでもらう手続きや定期的な家庭裁判所に報告をしなければならず、その負担があります。
また後見人は妻の法定相続分は確保する分割協議でなければ同意してくれません。
さらに、保険は遺産にならないので分割協議の対象となりません。
そうすると自宅不動産4000万円と預貯金1500万円の妻の法定相続分の2分の1の2750万円分の遺産を取得する分割協議でなければなりません。
これは当初予定していた内容と大きく異なります。
相続人が認知症になるとこのように大きなデメリットがあります。
しかし、上記内容の遺言を作成しておけば、そのように遺産を取得することがで来ます。
したがって、家族で遺産をどう分けるかが決まっていても遺言の作成を勧めします。
土地も建物も親名義だったが、新しく家を立て直すにあたり子供名義で建物を建てると言うことがよくあります。
この場合に土地の名義を子供に変えたほうがいいのかと言うご相談があります。
名義を変えることにはメリット、デメリットがあります。
メリット
・親が高齢になり認知症になった場合でも住宅ローンの借り換えや事業をしている場合の担保提供、売却等が出来る。
親が認知症になると上記手続きが非常に難しくなります。
・親が亡くなった場合に土地の相続手続きが不要になる。
デメリット
・贈与税、相続税などの税金の問題がある。
・相続による名義変更に比べて登記費用が高くなる場合がある。
生前贈与して子供の名義に変えた方がいいかどうかはケースバイケースです。
今回の建設業法改正案で許可基準に関して注目は下記の点です。
社会保険の加入については更新の際にも要件になる可能性があります。
現在許可を持っているが社会保険に加入していない場合には対応を迫られるのでご注意ください。
・建設業許可での経営能力の要件となっている経営業務管理責任者に関する規制を緩和する。
建設業の経営で過去5年以上の経験者が役員にいることを求める建設業許可要件を廃止。組織全体で適切な経営管理責任体制を確保することに改める。
・社会保険加入対策の強化の一環で許可基準を見直し、社会保険への加入を要件に入れる。
・許可を受けた地位の承継
建設業者が死亡した場合、国土交通大臣等の許可を受けたときは、相続人は建設業の許可を受けた地位を継承する
各種許認可では本店(事務所)が一定の要件を満たしていることが必要となる場合が多いです。
例えば、居住用でなく事務所用(事業用)であること、自社の関連会社を含めて他社と共同で使用しないこと、一定の面積があること、駐車場まで一定以内の距離であること等です。
本店(事務所)を移転される場合、許認可をもっている場合には新たな本店(事務所)が許認可の要件を満たしているかを確認したうえで移転されることをお勧めします。
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
TEL 075-354-3740