京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、相続、遺言、後見などの業務を得意としています。
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  1. コラム
 

コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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建設業許可・経営事項審査
2020/02/13
一定額以上の建設工事を請け負うには建設業の許可を受けなければなりません。

一つの都道府県内だけに営業所がある場合には都道府県に、2つ以上の都道府県に営業所がある場合には国土交通省(国)に申請し、許可を受けなければなりません。

そこで、例えば京都に1カ所だけ事務所があり、京都府で許可を受けた場合に、京都府以外で一定額以上の建設工事を請け負うことが出来ないのかとのご相談があります。

どの都道府県かあるいは国土交通省かというのは、許可を申請する先の問題であって、工事を請負える場所を制限するためのものではありません。

したがって、京都府で許可を受けた場合であっても、京都府以外でも一定額以上の工事を請け負うことはできます。


会社設立
2020/02/12
会社を設立する時や会社名を変更する際によく「前株と後株はどちらがいいですか?」とのご相談があります。

前株、後株という言葉はあまり聞き慣れないかも知れません。
これは会社の種類を表す株式会社を前にするのを前株、後ろにするのを後株と言います。
例えば「株式会社谷口工務店」は前株、「谷口工務店株式会社」なら後株となります。

この例ですと、相談者の方は「谷口工務店」は決まっているが、株式会社を前にすべきか後にするべきかを迷われる事が少なくありません。
そこで、「前株と後株はどちらがいいですか?どのように決めればいいですか?」とのご相談があるわけです。

私は字面と語感で決めることをお勧めしています。

字面とは会社名を書いてみて、それを見てどちらがいいか、語感とは会社名を言ってみて、自分の耳で聞いてみてどちらがいいかを決められることをお勧めしています。

上記の例で私の感覚だと「株式会社谷口工務店」がいいように感じます。



相続・遺言
2020/01/08

亡くなられた方が株を持っていた場合、株の名義変更が必要となります。

また株を売却するには亡くなられた方の名義のままではできないので、相続人の名義に変更する必要があります。

証券会社によって多少違いますが、おおよそ下記の通りとなります。

1,証券会社に死亡の連絡

 ↓

2,証券会社から相続依頼書が届く。

 ↓

3,証券会社に相続依頼書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本原本、相続人全員の戸籍謄本又は抄本原本、相続人全員の印鑑証明書原本を送り返す。又は持参。

 ↓

4、証券会社から特定口座開設者死亡届出書が届くので送り返す。

5、相続人の口座に移管する。※相続人が証券会社に口座を持っていない場合、作る必要がある。



 


 


会社設立
2019/12/05
株式会社設立のスケジュールはおおよそ下記の通りで1ヵ月程度かかります。

早い方でも完了まで2週間程度かかります。


1月から法人化を検討されている方は、そろそろ準備に着手されることをお勧めします。

なお、法務局が休みの日は設立申請が出せないので、令和2年の最初の会社設立は令和2年1月6日となります。



1,会社名、会社の目的(事業内容)、資本金の額、役員等、株式会社の内容の打合せ

↓ 

2,上記内容確定後、法人印の作成・資本金の払込み、印鑑証明書の取得等をして頂く

↓ 

3,当方で書類作成

↓ 3〜4日

4,書類に押印して頂く

↓ 3〜4日

5,公証役場で定款認証

↓ 2〜3日

6,法務局に登記申請

↓ 1週間程度

7,登記完了後、登記簿謄本、印鑑証明書を取得し、書類をご返却

会社・法人登記
2019/11/18

法人の印鑑証明書は大切な書類であることから、代表者本人が法務局に行かないと取れないと思われている方も少なからずいらっしゃいます。

しかしながら、法務局から発行されている法人の印鑑カードを持参すれば代表者本人でなくても、家族や従業員、司法書士などでも取得することが出来ます。

ただし、取得の際に代表者の生年月日を記載、入力しなければならないので、印鑑証明書を取りに行かれる方には代表者の生年月日をお伝えください。


相続・遺言
2019/09/09
税理士の先生が相続税の申告のご依頼を受けられた場合、まず最初に依頼者にお願いするのが必要書類の取得ではないでしょうか?

必要書類の中にも、戸籍や登記簿謄本など司法書士が取得することが多いもの、依頼者が持っているもの、依頼者が取得されることが多いものなどいろいろございます。

必要書類の中でも、残高証明書と取引明細書は依頼者に取得をお願いされると、「日中に金融機関に行く時間がない」「取得するのに提出する書類が分からない」などの理由から取得までに時間がかかるのではないでしょうか?

当事務所では、不動産の名義変更にとどまらず、依頼者に代わって残高証明書と取引明細書やその他の書類も取得いたします。

これによって依頼者のお手間と、税理士の先生の申告期限までの時間的余裕を持っていただくことができ、大変喜んでいただいております。

相続・遺言
2019/08/08
相続対策をするには、まず財産の現状を知る必要があります。

預貯金であれば通帳で比較的簡単に調査できますが、不動産の場合は法務局で登記簿謄本、公図、測量図などを取らなければならず、なかなか簡単に調査ができません。

また調査してみると意外とこんなケースがよくあります。

・自分だけの名義だと思っていたら、実は親族の誰かと共有になっていた。

・すでに取引のない銀行の担保が残ったままになっていた。

・私道があり相続による名義変更が終わっていなかった。

・地目が現状に合っていなかった。

・境界がはっきり決まっていなかった。

・面積が現状と合っていなかった。

これらがあると相続対策も変わってきます。

相続対策をお考えであれば、まずは不動産の調査をされることをお勧めします。

相続・遺言
2019/08/01

相続に関して「家族では遺産をどのように分けるかが決まっていて、揉めることはないので特に何もしなくていいですよね?」とのご相談がよくあります。

あらかじめ話し合いができているのは大変いいことですし、このような場合は家族の気が後に変わってトラブルになる可能性も少ないと思います。

しかしながら、次のようなトラブルになりかねないのです。

夫(75歳) 財産は自宅不動産4000万円と預貯金1500万円、生命保険1000万円(受取人は妻)
妻(70歳)
長男(32歳) 妻と子供あり。両親と同居
長女(30歳) 夫と子供あり。長女の夫名義の自宅あり

上記のような場合で夫が亡くなった場合には
自宅不動産は長男が、生命保険は妻が、預貯金は長女が相続すると決められているとします。

もし夫が亡くなった時に妻が認知症になった場合、上記のような分割協議をすることはできなくなってしまいます。
仮に事前に上記内容の合意を文書で残していても法律的に無効です。

まず、認知症になると意思能力がないと遺産分割協議ができないので後見人をつける必要があります。
家庭裁判所に後見人を選んでもらう手続きや定期的な家庭裁判所に報告をしなければならず、その負担があります。
また後見人は妻の法定相続分は確保する分割協議でなければ同意してくれません。

さらに、保険は遺産にならないので分割協議の対象となりません。

そうすると自宅不動産4000万円と預貯金1500万円の妻の法定相続分の2分の1の2750万円分の遺産を取得する分割協議でなければなりません。
これは当初予定していた内容と大きく異なります。

相続人が認知症になるとこのように大きなデメリットがあります。
しかし、上記内容の遺言を作成しておけば、そのように遺産を取得することがで来ます。
したがって、家族で遺産をどう分けるかが決まっていても遺言の作成を勧めします。


相続・遺言
2019/07/27

土地も建物も親名義だったが、新しく家を立て直すにあたり子供名義で建物を建てると言うことがよくあります。


この場合に土地の名義を子供に変えたほうがいいのかと言うご相談があります。


名義を変えることにはメリット、デメリットがあります。


メリット

・親が高齢になり認知症になった場合でも住宅ローンの借り換えや事業をしている場合の担保提供、売却等が出来る。

親が認知症になると上記手続きが非常に難しくなります。


・親が亡くなった場合に土地の相続手続きが不要になる。


デメリット

・贈与税、相続税などの税金の問題がある。


・相続による名義変更に比べて登記費用が高くなる場合がある。


生前贈与して子供の名義に変えた方がいいかどうかはケースバイケースです。




相続・遺言
2019/07/26
もうすぐお盆ですね。
旅行などに行かれることもあるでしょうが、親族で集まることも多いのではないでしょうか?

お盆は相続の話を切り出すにはちょうどいいと思います。

例えば、
・不動産の名義が以前に亡くなっている方のまま放置している。
・親に遺言を書いてほしい。
・子供に不動産を生前贈与したい。
・親から相続して共有になってる不動産を単独所有にしたい。
・土地を分割(分筆)したい。
・遊休不動産をなんとかしたい。
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