京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、相続、遺言、後見などの業務を得意としています。
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  1. コラム
 

コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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飲食店の法人化、会社設立
2013/10/05

代表の谷口です。

 

個人事業で飲食店を始めて数年が経ち、店舗も2−3店舗になってきたら、節税目的のために法人化を検討されるケースがあります。

 

法人化を検討する場合、まず最初に法人の種類を決めます。

 

よく設立される会社は、株式会社と合同会社です。

 

株式会社との違いは下記の通りです。

 

1、合同会社の方が、配当の自由度が高い

2、合同会社は出資しなければ、役員になれない。

3、合同会社の方が、設立費用が安い。

4、合同会社は、認知度が低い

 

1については多くの会社では配当を出す事は少なく、また、2については役員になるために出資が必要であっても1円でもいいので、実際のところ違いはないと言っても過言ではないでしょう。

 

やはり大きな違いは、設立費用と認知度でしょう。

 

株式会社の場合、実費で約20万円必要なのに対して、合同会社の場合は、約6万円ですみます。 

また、当事務所の報酬も株式会社の場合、12万円に対し、合同会社の場合、8万円です。

 

飲食店の場合、お客さんが、経営者が個人か法人かどうか、また法人の種類をお店選びの基準にすることはまずないでしょう。

 

また、仕入先も、経営者が個人か法人かどうか、また法人の種類によって仕入値や支払条件を変えることは少ないでしょう。

 

ですから、節税目的であれば、飲食店の場合、合同会社もいいと思われます。

 

しかし社員を募集するという点からは、やはり株式会社の方が知名度、信頼度があるので、株式会社がいいと思われます。


会社設立については、こちらをご覧ください。

飲食店の法人化の注意点については、こちらをご覧下さい。



建設業許可・経営事項審査
2013/10/01

代表の谷口です。

 

建設業許可を受けた建設業者は、決算から4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。提出を怠った場合、罰則もあります。

 

また5年に1度の建設業の更新の際には、決算変更届が5年分全てが提出されていなければなりません。

ただ、実際には毎年提出をされていない場合も、少なくありません。

 

決算変更届の提出を放置していると、5年に一度の更新の際に一度に5年分の決算変更届をしなければなりません。

 

決算変更届には、工事経歴書というその年の主な工事の名称、場所、注文主、請負代金等を10件程度記載しなければなりません。

 

5年分まとめて決算変更届をするということは、5年分の工事の一覧表を作成しなければならないことになります。

 

5年前にどの様な工事をしかたなどをリストアップするのは面倒だと思われます。

また、行政書士に依頼された場合、報酬も5年分を一度にまとめての支払うとなると、費用面の負担も大きいと思われます。

 

ですから、「確定申告が終わったら次は建設業の決算変更届」というように、毎年決算変更届をすることをお勧めします。

 

建設業許可については、こちらをご覧下さい。


会社・法人登記
2013/09/04

商業登記を担当している出口です。

 

会社を閉めるためには、解散登記と清算結了登記の2つの登記を行う必要があります。

 

まずは解散登記を行います。解散したらそれで会社が無くなったような感じがしますが、これだけでは会社は無くなりません。解散登記は、これから会社を閉めるために未払金を回収したり、借入金を返済したり、会社を閉めるための手続きをしていく事を示す登記だからです。解散登記を行った場合、債権者に債権を申し出るよう官報に公告をする必要があります。

 

 全ての手続きが完了したら、清算結了登記を行い、そこでようやく会社が登記簿から抹消されます。(但し、官報公告から2ヶ月以上経過していなければ登記できません。)

清算結了登記を行うには、債権債務関係がゼロになっている必要があります。つまり、資産が残っていたり、負債が残っている状態では清算結了登記を行うことはできません。

 

資産が残っている場合は株主に分配します。負債が残っている場合は、債権者から債権放棄を受けない限り、債権債務関係がゼロにする事ができないため、清算結了登記を行うことができません。

今まで登記した案件では、役員からの借入金以外を全て返済し、役員からの借入金は債権放棄して債権債務関係をゼロにするという方法を取られている方が多いようです。


会社・法人登記については、こちらをご覧ください。



会社・法人登記
2013/09/04

商業登記を担当している出口です。

 

平成14年の商業登記規則の改正により、商号としてそれまで使えなかったローマ字、アラビア数字、記号が使えるようになりました。

 

商号に使える記号

「&」 アンパサンド

「’」 アポストロフィー

「, 」 コンマ

「‐」 ハイフン

「. 」 ピリオド

「・」 中点

 

但し、商号の先頭又は末尾に使用することはできません。(ピリオドのみ末尾に使用可。)

スペース(空白)はローマ字で単語の間を区切るときにだけ使用する事ができます。


名は体を表すともいいますし、また一旦決めた会社名(商号)は変更しにくいものです。
ですから、会社名(商号)を決めるときは、慎重にご検討下さい。

会社・法人登記については、こちらをご覧ください。



会社・法人登記
2013/09/04

商業登記を担当している出口です。

 

有限会社では役員に任期はありませんが、株式会社では最長10年です。有限会社から株式会社に変更する際に、定款で役員の任期を決めます。

 

仮に役員の任期を10年と定めた場合、どこから数えて10年でしょうか?

株式会社に変更したときに任期を決めたから、株式会社になってから10年と思われている方が多いのですが、「有限会社で役員になったときから10年」です。

 

 株式会社に変更するときに、既に有限会社で役員になってから10年以上経っている場合は、株式会社に変更したときに任期満了となるため、新たに選任し直す必要があります。


会社・法人登記については、こちらをご覧ください。



会社・法人登記
2013/08/12

商業登記を主に担当している出口です。

 

 お客様から、引っ越したので変更登記を依頼したいとの連絡があったとき、まず確認させて頂くのは引っ越したのは「会社」なのか「役員」なのか。そして、どこからどこに引っ越されたかです。

実はそれによって費用が大きく異なります。

 

 株式会社の場合、代表取締役の住所(有限会社の場合は取締役全員の住所)が登記簿に載っているため、住所を移された場合は変更から2週間以内に変更登記が必要です。

登録免許税は1万円(資本金が1億円を超える会社の場合は3万円)、報酬は1万円です。

 

 会社の本店を移した場合、これは2パターンあります。法務局の管轄が変わるか変わらないかです。

管轄が変わらない本店移転の場合、登録免許税は3万円、報酬は3万円です。

管轄が変わる本店移転の場合、登録免許税は6万円、報酬は4万5千円です。


なぜ登録免許税が倍も違うのかというと、旧本店の管轄と、新本店の管轄の両方に一括申請する必要があり、それぞれ3万円ずつかかるからです。

同じ引っ越しでも、手続、費用が大きく異なります。

会社・法人登記については、こちらをご覧ください。



2013/07/04

代表の谷口です。

 

ローンを組んでいる場合に金融機関から不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の提出を求められたり、会社を経営される場合には、取引先や役所から会社登記簿謄本の提出を求められることがあります。

 

また、弁護士さんは依頼を受けた事件の不動産・会社登記簿謄本(登記事項証明書)、税理士さんは顧問先の会社登記簿謄本(登記事項証明書)が必要なことが多いと思います。

 

登記簿謄本(登記事項証明書)を取るには、大別すると下記の方法があります。

 

1,法務局に行って窓口で取得する。

2,郵送で取得する。

3,インターネット(オンライン)で取得する。

 

近年の法務局の統廃合で近くに法務局がない、あるいは平日の昼間に法務局に取りに行くのが難しいという方も少なくないと思います。

 

その様な場合は、上記、2,3の方法が便利です。

 

インターネット(オンライン)で取得される場合については、下記法務省のHPに詳しい説明があります。


http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/toukinet/top.html

 

また、証明は不要で登記内容の確認だけいいのであれば、登記情報提供サービスというものもあります。

 

http://www1.touki.or.jp/

 

大変便利なので利用されてみてはいかがでしょうか?


建設業許可・経営事項審査
2013/07/01

Aさんは、個人で建設業を営んでいた時に、建設業の許可を取得しました。

 

今回、新しく会社を設立しようと考えています。

 

建設業の許可は、個人の時に取得しているので、新しく設立した会社でも、この許可を引き継ぐことはできるでしょうか?

 

この場合、許可の引き継ぎは出来ません。

 

なぜなら、建設業の許可は、個人事業主であるAさんに対して許可されたからです。

 

したがって、新しく会社を設立した場合、会社で新しく建設業の許可を申請し、個人の時に取得した許可は、廃業届を申請する必要がございます。

 

建設業許可については、こちらをご覧下さい。


許認可
2013/07/01

屋外に看板を設置する場合は、登録が必要です。

この登録制度は、屋外において、看板が無制限に設置されると、景観に影響があったり、広告物による危害が発生する恐れがあるので、それを防ぐ目的のものです。

 

そこで、広告主から屋外広告物の設置に関する工事を元請け、下請け問わずに請け負い、屋外で看板を設置される業者の方は、屋外広告設置の登録をする必要がございます。

 

もしこの登録をせずに、屋外に看板を設置した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。

 

また、場所によっては景観を損なう為、看板が設置できない場所がございますので、看板を設置するにも許可が必要です。


会社設立
2013/06/15

 代表の谷口です。

 

会社設立のご相談があった場合、ほとんどの方が株式会社を検討されています。

 

当事務所では、まず法人化の目的を伺います。

よくある目的は、下記の通りです。

 

・税理士さんに勧められて節税のため。

・取引をしようとした相手が、法人でないと取引をしないので。

・個人から法人化して、信用を上げたい。

 

株式会社にこだわる理由がないのであれば、合同会社も検討を勧めます。

 

株式会社との違いは下記の通りです。

 

1、合同会社の方が、配当の自由度が高い

2、合同会社は出資しなければ、役員になれない。

3、合同会社の方が、設立費用が安い。

4、合同会社は、認知度が低い


1については多くの会社では配当を出す事は少なく、また、2については役員になるために出資が必要であっても1円でもいいので、実際のところ違いはないと言っても過言ではないでしょう。

 

やはり大きな違いは、設立費用と認知度でしょう。

 

株式会社の場合、実費で約20万円必要なのに対して、合同会社の場合は、約6万円ですみます。 

また、当事務所の報酬も株式会社の場合、12万円に対し、合同会社の場合、8万円です。

 

認知度を気にしない節税目的や、飲食業など取引先・顧客が法人の形態にこだわらないのであれば、合同会社もいいでしょう。


当事務所では、株式会社設立を考えておられた方に、合同会社について説明しましたところ、株式会社ではなく、合同会社設立を選ばれる方も少なくありません。


会社設立については、こちらをご覧ください。

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