株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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代表の谷口です。
長期間企業活動をしていない会社を、一般的に休眠会社といいます。
税金については休眠届を税務署等に提出する事によって、課税されない事が多いです。
このようなことから、解散登記や清算結了登記をせずに、休眠会社として放置されるケースが少なくありません。
しかし、休眠のままのでも役員の任期がくる事による登記はしなければなりません。
もし役員変更登記を忘れた場合、過料(罰金のようなもの)を払わなければならないことがあります。
また、休眠届を出していても税務申告は必要ですし、休眠届は法律上の制度ではなく、事実上の運用なので、必ず課税されないとは断言出来ません。
このようなことから、いずれ事業を再開される予定がないのであれば、休眠のまま放置されるより、きちんと解散登記、清算結了登記をされるたほうがいいでしょう。
解散登記、清算結了登記に必要な実費は下記のとおりです。
解散登記 登録免許税 39,000円
官報公告 約32,000円
清算結了登記 登録免許税 2,000円
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
代表の谷口です。
平成18年の法改正まで、資本金は株式会社で1000万円以上、有限会社で300万円以上必要でした。
しかし、法改正で有限会社はなくなり、株式会社の資本金も1円からでよくなりました。
そこで、1000万円に満たない資本金で会社設立が増えました。
しかし、資本金が少ない場合、取引先などが良い印象を持たなかったり、
金融機関からの借入の審査の際に良い評価を受けられないおそれがあります。
裏返せば、増資登記をすれば信用を上げる事ができるというメリットがあります。
しかし、現金がないとの事で増資登記をあきらめられる事があります。
現金がなくても、役員からの借入金や役員への未払い役員報酬などを資本金にするDESという方法や
車や不動産、備品などの物を資本金にする現物出資という方法で、増資登記をすこともできます。
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代表の谷口です。
不動産を購入や相続で取得したときに法務局から交付された権利証を紛失してしまったので、再発行して貰えないかとのお問い合わせがあります。
残念ながら、再発行の制度がないので、権利証を再発行して貰うことは出来ません。
このようにお答えすると、不動産の権利がなくなるのではないかとご心配される方がいらっしゃいますが、権利証を紛失したからといって不動産の権利までなくなることはありませんので、大丈夫です。
また、売却、贈与などで不動産の名義変更をする場合に権利証が必要となりますが、権利証を紛失していても、司法書士の作成した本人確認情報や事前通知制度で、名義変更手続は可能です。
Aさんは、10年間、大工工事と左官工事をしていました。各工事とも国家資格は持っていません。実務経験10年間のみでAさんが専任技術者として、大工工事と官工事の2業種の許可が取得できるか?
上記のケースでは、2業種の許可は取得できません。
Aさん1人で大工工事と左官工事の実務経験を証明する場合、重複する期間は、1業種分しか認められないので、
大工工事及び左官工事について国家資格を持っておらず、実務経験が10年しかないAさんは、
大工工事または左官工事のどちらか1つの工事しか許可を取得することができません。
Aさん1人が専任技術者として実務経験のみで2業種を担当する場合は、20年の実務経験が必要になります。
大工工事、左官工事両方の許可を取得したい場合は、下記の方法等が考えられます。
○先に大工工事で許可を申請しておき、10年後に左官工事で許可を申請する。
○先に大工工事で許可を申請しておき、左官工事の国家資格を取得出来次第、左官工事の許可を申請する。
○左官工事について10年間の実務経験がある人、又は左官工事について国家資格を持っている人を雇用した上で、Aさんが大工工事の専任技術者、新しく雇用した人を左官工事の専任技術者として申請する。
相続と許認可を主に担当しております佐藤です。
契約を解除したい時や、貸付金の支払催促、債権譲渡の通知などの時には、口頭で意思を伝えただけでは証拠が残らず、後々双方で争うことにもなりかねません。そこで、どのような内容を、いつ、誰に郵送したかを、郵便局に証明して貰い、書面で証拠を残す制度が、内容証明です。
内容証明を送るメリットとしては、証拠を残せることや、差出人の真剣さが伝わり、相手方への心理的圧迫効果を期待できることです。
内容証明には、上記のようなメリットもありますが、相手方に誠意が感じられる時や、今後も付き合いのある人、差出人にも非がある場合などの時は、内容証明を出すことによって、相手方の感情を害し、逆に双方の関係性を悪化させてしまい、問題が更にこじれる場合もありますので、内容証明を出す際には、出すべきか、出さないべきか、よく考える必要がございます。
また、内容の書き方についても相手方に心理的圧迫効果を与えたいが為に、脅迫ともとれるような表現であった場合は、脅迫罪や恐喝罪にあたる場合もございますので、書き方についても注意する必要がございます。
成年後見制度とは、認知証や精神障がい等により判断能力が低下された方がおられる場合、成年後見人を選任し、その方の代わりに、成年後見人が契約を結んだり、預貯金等を管理する制度のことです。
成年後見の申立ては、家庭裁判所に申立てをする必要があり、成年後見人には、下記の成年後見人になれない場合にあたる方以外の方なら誰でも就任することができます。ただし、成年後見人を選任するのは家庭裁判所なので、成年後見人の候補者が、必ず成年後見人に選任されるはと限りません。
[成年後見人になれない場合]
・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人(不正な行為等を理由に家庭裁判所から成年後見人(保佐人・補助人)または未成年後見人の地位を解任された者。)
・破産者
・被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
・行方の知れない者
成年後見制度には、不利益な契約を取り消すことができたり、成年後見人に財産を管理して貰えるメリットがありますが、選挙権を失なったり(被保佐人、被補助人の場合は、失いません)、会社の取締役だった方は退任しなければならない(被補助人の場合は退任の必要がありません)等のデメリットがあります。
成年後見制度は、上記のようなメリット・デメリットはありますが、判断能力が低下された方を、法律的に保護できる制度なので、高齢化社会が進むにつれ、これから申立てる方が増えると思われます。
相続・遺言については、こちらをご覧下さい
商業登記、不動産登記を主に担当している出口です。
本店所在地は番地まで記載しなければなりませんが、ビル名やマンション名、部屋番号などは記載しなくても登記することができます。
ビルの一室を借りて本店を置いている場合、設立当初は考えていなくても、後々手狭になり、同じビルで別の部屋に移転するということはそう珍しいことではありません。
この場合、部屋番号まで登記していれば、本店移転登記をしなければなりませんが、番地まで、又はビル名までしか登記していなければ、登録免許税が3万円かかる本店移転登記は不要です。
また、代表者の住所を本店に置かれる場合、会社の登記簿は誰でも見ることのできるものなので、自分の住んでいるマンション名、部屋番号を載せたくないという方もいらっしゃることと思います。
本店所在地と同様に代表者の住所も番地までの記載で構いません。
どちらの場合も気を付けなればならないのは、記載していなくても郵便物が届くかどうかです。
通常、番地まで記載があればビルやマンションは特定できるため、入り口付近に全入居者のポストがあるようなビルやマンションであれば、ポストに会社名を記載しておけば、郵便物が届かないということはないでしょう。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
相続と許認可を主に担当しております佐藤です。
不動産を相続する場合、相続登記は、何ヶ月以内に登記しなければいけないという期限はございませんので、亡くなられた方が所有されていた不動産を相続登記をせずに、所有者を亡くなられた方の名義のままにしておかれる場合がございます。
しかし、不動産を売りたいという時には、まず所有者を亡くなられた方から相続人の方へ相続登記をしてからでないと売ることができません。不動産の所有者の方が亡くなられてから相続登記をせずに何年か経った後、いざ相続登記をする時には、亡くなられた方の相続人であるお子様も亡くなられており、そのお孫様が相続人になる場合があります。そうなると相続人の数が増え、取得する戸籍も増えるので、その分費用も多くかかることになります。
また、相続人が多いと誰が相続するかということで遺産分割協議の話合いが、まとまりにくいという可能性もございますので、不動産の相続登記は、亡くなられてから、あまり時間を置かずにされた方がよいかと存じます。
相続・遺言については、こちらをご覧下さい。
商業登記、不動産登記を主に担当している出口です。
取締役会のある会社の場合、代表取締役を選ぶ機関は「取締役会」と定められていますが、取締役会のない会社の場合、下記の3つの方法があります。
1,定款
2,定款の定めに基づく取締役の互選
3,株主総会の決議
1番目の「定款」は、代表取締役の変更の度に定款を変更するというのは現実的ではないため、お勧めできません。
2番目の「定款の定めに基づく取締役の互選」は、取締役会のある会社と同様に、取締役全員で代表者を決めることになるので、一般的になじみ深いものかもしれません。
但し、出資者以外の方を取締役にされる場合、出資者の意思に反した方が代表取締役になるリスクがあります。また、変更登記の際には定めがあることを証明するため、議事録や就任承諾書以外に定款を添付する必要があります。
3番目の「株主総会の決議」は、取締役を定める機関である株主総会で代表取締役も定めるというものです。出資者の意思が反映されやすいため、株主が多いなどの事情がなければ、株主総会の決議で定める方法をお勧めしています。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
【成年後見のよくある誤解①】
成年後見をすると不動産は売却できない?
― 実は多くの方が誤解しています ―
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
【成年後見のよくある誤解②】
「家族がいれば成年後見は不要」は本当?
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
【成年後見のよくある誤解③】
後見人は家族が必ずなれる?
― 実はそうとは限りません ―
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
【成年後見のよくある誤解④】
成年後見を使えば相続対策になる?
― 実は“真逆”になりやすい誤解です ―
「将来の相続対策も考えて、今のうちに成年後見を利用した方がよいでしょうか?」 このようなご相談をいただくことが
【成年後見のよくある誤解⑤】
後見人になれば親のお金を自由に使える?
― その考えは大きな誤解です ―
「後見人になれば、親の預金を引き出して必要なことに使えるのですよね?」 このようなご質問をいただくことがありま
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