商業登記を主に担当している出口です。
平成26年11月17日、全国の法務局から休眠会社・休眠一般法人へ通知が送られました。
休眠会社・・・12年間登記をしていない株式会社
休眠一般法人・・・5年間登記をしていない一般社団法人及び一般財団法人
※12年以内又は5年以内に登記事項証明書や会社の印鑑証明書の交付を受けていたとしても関係無く、最後に登記をしてからの年数によります。
平成27年1月19日までに登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなければ、自動的に会社が解散したとの登記がされてしまいます。
何らかの事情で法務局からの通知が届かなかったとしても、官報による公告がされているため、効力が発生します。長期間登記をした覚えのない方は、この機会に一度確認されてはいかがでしょうか。
詳しくは法務省の「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
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