建設業法施行規則の一部と建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部が改正されました。改正内容は、下記のとおりです。
① 経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化(平成24年7月1日施行)※経営事項審査の際、雇用保険、厚生年金保険及び健康保険に未加入の場合、それぞれ40点の減点(雇用保険、厚生年金保険及び健康保険全てに未加入の場合120点の減点)
② 建設業の許可申請及び許可更新時の添付書類として、保険の加入状況を記載した書面の提出(平成24年11月1日施行)
③ 施行体制台帳に、保険加入状況を記載(平成24年11月1日施行)
※施行体制台帳とは、特定建設業者が、工事を元請で請負った場合で、下請契約の請負代金の額が3,000万円以上になるときは、下請負人の商号又は名称、建設工事の内容及び工期等を記載し、工事現場ごとに備え置く必要のあるものです。
上記の改正により、建設業の許可を申請する際には、保険加入状況を記載した書面を求められることになり、もし、未加入だった場合は、許可を行うと同時に保険に入るよう文書にて指導されます。そして、指導後尚未加入の場合は、保険担当部局(健康保険、年金なら年金事務所、雇用保険なら地方労働局)に通報されることになります。
この改正に至る背景には、これまで建設業界では、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、法定福利費を負担しない保険未加入企業の存在があり、法律を守り、適正に法定福利費を負担する企業が、保険未加入企業と比べて、競争上不利になったり、又、保険未加入だと、公的保障が受けられない為、保険未加入が、建設業界の就職人数減少の一因となっていました。
そこで、これら是正の為、社会保険未加入問題に対し、上記改正内容の対策が取られました。
今回の改正で対象になるのは、保険に入る必要があるのに、未加入の会社の場合であり、雇用保険、厚生年金保険及び健康保険等保険の適用除外で、今まで入っていなかった方は、今まで通り入る必要はこざいません。
建設業については、こちらをご覧下さい。
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