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コラム

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相続・遺言
2020/03/22
自筆遺言証書には印鑑を押さなければならないと法律で決まっています。

ではこのハンコは実印でないといけないのでしょうか?

法律では自筆証書遺言に押すハンコは実印でなければならないとは決まっていないので、認印でも法律的には有効です。

しかしながら本来は「澤」の字なのに「沢」の字の認印を使ってしまい、本当にその遺言が正式に書いたのかということを相続人が疑問に持ち、トラブルになりかねないケースがあります。

したがって私は実印で押印し印鑑証明書も一緒に保存しておくことをお勧めしております。



相続・遺言
2020/03/21
故人の主な遺産が自宅だけで、相続人は配偶者と子供が2人、配偶者と子供の1人が同居していると言うことも少なくありません。

このような場合に自宅を誰が取得するかと言うことで悩まれる方が少なからずいらっしゃいます。

同居している子供の1人の名義にするとした場合には、配偶者は良いとしてももう1人の子供としては相続できるものが全くないと言うことに関して不公平感を感じる場合が多いです。

では配偶者が相続し子供は何も相続しないとするのはどうでしょうか?
子供としてはそれでいいと思っても、いずれ配偶者がなくなった場合にまたどのように分けるかを考えなければならず、問題の先送りにしかなりません。

このような場合に「代償分割」と言う方法が考えられます。

これはある財産を取得する人が、財産を取得しない人に対して自分の金銭を支払うと言う方法です。

今回の場合では不動産を取得する子供の1人が、不動産の価値の半分の金額をもう1人の子供に払うという分け方が考えられます。

遺産の分け方の1つの方法です。


相続・遺言
2020/03/21
子供が複数いてそれぞれに財産を残したいとの遺言を書きたいとのご相談があります。
例えば下記のような内容の遺言です。

長男に不動産を、長女に不動産以外のすべての財産を相続させる。

しかしながらこれだけの内容ですと1つ問題があります。

それは子供さんが先に亡くなった時にその遺言では先に亡くなった方に残すとした部分が効果がないと言う事です。

例えば先に長男がが亡くなり、長男には妻と未成年者の子供が2人いたとします。
長男の子供が長男が相続する分を相続すると思われている方もいらっしゃいます。

しかしながら長男に相続させるとの部分は遺言は効力がなく
長女と長男の子供が遺産分割協議に基づいて遺産をどのように取得するかを決定することになります。
また、未成年者が相続人の場合、特別代理人選任の手続きを家庭裁判所でしなければならないケースもあります。

もちろん遺言書かれる方ががそれでいいとお考えな問題は無いのですが、先に相手がなくなっている場合にはこのようにしたいと言う希望があれば、予備的にその内容も遺言に書かれた方が良いでしょう。

例えばこのような内容です。

長男に不動産を、長女に不動産以外のすべての財産を相続させる。
長男と長女が先に死亡していた場合には、その子供に法定相続分の割合で相続させる。




相続・遺言
2020/03/20
ご夫婦で遺言を作りたいと言う相談があり「自分がなくなったら相手に全てを相続させたい」と言う内容のことがあります。

相手のことを思った内容で大変すばらしいと思います。

しかしながらこれだけの内容ですと1つ問題があります。

それは残された方が亡くなった時にその遺言では効果がないと言う事です。

例えば先に夫が亡くなりすべて妻が相続したとします。
この場合妻がなくなったときには夫は既になくなっているので夫に相続させるとの遺言は効力がありません。
そうなるとこのご夫婦に子供がいた場合、子供が遺産分割協議に基づいて遺産をどのように取得するかを決定することになります。

もちろんこのご夫婦がそれでいいとお考えな問題は無いのですが、先に相手がなくなっている場合にはこのようにしたいと言う希望があれば、予備的にその内容も遺言に書かれた方が良いでしょう。

例えばこのような内容です。


夫にすべての財産を相続させる。
夫が先に死亡していた場合には、長男に不動産を、長女に不動産以外のすべての財産を相続させる。




相続・遺言
2020/03/19
「遺言で不動産や預金を相続させると書いたら、高齢者施設に入所したりするために不動産を売ったり、預貯金を使ったりできないでしょうか?」とのご相談があります。

もしも、不動産を売ったり、預金を使えないとなると遺言を書くことによって生活がとても制限されてしまうことになるので、大変ですよね。

遺言はあくまで、遺言を書いた人が亡くなった時点で持っている財産をどのように相続させるかというものなので

遺言を書いた時点での財産を必ず残さなければならないことはありません。

したがって不動産を売ったり預貯金を使ったりしても問題はありません。




相続・遺言
2020/03/18
遺産分割協議書に実印で押印しなければならなか、また印鑑証明書が必要かは法律で規定はありません。
しかし、認印でいいなら偽造されるおそれもあります。

そこで法務局は通達で遺産分割協議書にもとづいて不動産の名義変更する際には印鑑証明書が必要とされています。
なお有効期限は多くの場合3ヶ月ですがこの場合には有効期限はありません。

また相続による預金の払い戻しや株の名義変更をする銀行や証券会社も印鑑証明書を求めます。
有効期限はそれぞれの銀行や証券会社が社内規定として決めています。

以上のことから、遺産分割協議書には実印で押印し、印鑑証明書を添えて置くことは法律上必須ではありませんが「事実上」必要です。

なお、法務局や金融機関などを同時に手続きをするなら、印鑑証明書を何通かとっておいたほうが早く手続きを進めていくことができます。

相続・遺言
2020/03/18
公正証書遺言であれば原本を公証役場が保管してくれるので安心なのですが、
自筆証書遺言の場合はどのように保管すればいいか、それぞれの方法が一長一短なので難しい問題です。

貸金庫で保管する

安全だが、相続人に貸金庫で保管していることを伝えていないと、遺言の存在を知らないまま相続手続きが進むおそれがある。

専門家に保管してもらう

安全だが、遺言を書いた人が亡くなったことが伝わらないと、遺言の存在を知らないまま相続手続きが進むおそれがある。

相続人に保管してもらう

上記の2つと異なり保管している相続人が遺言の存在を知らないということはないが、
保管している相続人が他の相続人に遺言の存在を隠す恐れがある。

遺言を書いた人の自宅で保管する

手続きが簡単だが、相続人に遺言の保管場所を伝えていないと、遺言の存在を知らないまま相続手続きが進むおそれがある。
 

公正証書遺言がやはりお勧め

上記の通り、自筆証書遺言では保管場所の問題もあることから、私は公正証書遺言をお勧めしています。




相続・遺言
2020/03/17

公正証書遺言を作成するには証人2名の立ち合いが必要

証人が2名必要ですが、下記の人は証人となることが出来ません

・未成年者

・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

簡単に言うと親族や遺言に関わる人はダメで、中立な立場の第三者でなければいけないという事です。

また、上記以外には証人の資格などは問われませんので、弁護士や司法書士などの専門家でなくても、一般の方でも証人になることが出来ます。

証人になってくれる人がいない場合どうすればいい?

遺言の中身を知られたくないなどの理由から、上記のような人以外に証人を頼める人がいないなどの場合があります。
このような場合には弁護士や司法書士などの専門家に証人になってもらうことがあります。
専門家に公正証書遺言の作成を依頼した場合、通常は専門家が証人になります。

専門家に依頼せずに公正証書遺言を作成した場合は、公証人が紹介してくれることもあります。



相続・遺言
2020/03/16
ご夫婦で相続に関するご相談に来られて「お互いに全財産を相手に残したい。同じ内容なのでまとめて1通の遺言を作れますか?」というご相談があります。

例えば下記のような遺言です。


遺言書
河野太郎と河野花子は死亡したときには、お互いにすべての財産を相続させる。 
 令和〇年〇月〇日
            河野太郎   印
            河野花子   印



こういった遺言を共同遺言といいます。

このような共同遺言はは法律関係が複雑になったり、各自が自由に遺言を撤回、変更できなくなって、真意が確保できなくなるなどのおそれがあります。

そこで法律ではこのような共同遺言を禁止しています。

そして、共同遺言は無効となってしまいます。

せっかく作った遺言が無効にならないように共同遺言を作ってしまわないようにご注意ください。

相続・遺言
2020/03/15
自筆証書遺言は公正証書遺言と異り作成の段階で証人が立ち会ったり、公証人が関与していないので、改ざんや隠匿のおそれがあります。
そこで遺言の改ざん、隠匿などを防ぐため検認の手続きをすることが法律で義務づけられています。

検認の手続きは家庭裁判所が遺言の有効・無効を判断するものではありません。

検認の手続きが終わっていない自筆証書遺言では相続手続きが受け付けられないことがあります。

そして自筆証書遺言の保管者または遺言を発見した相続人は遺言を家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。


したがって、自筆証書遺言を保管、発見した場合、出来るだけ早く家庭裁判所での検認の手続きをしなければなりません。



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