京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、相続、遺言、後見などの業務を得意としています。
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コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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選択
成年後見
2026/02/12

成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少なくありません。本シリーズでは、専門家の視点から成年後見の本質を整理し、後悔しない選択のための知識をお伝えします。

 

「家族がいるので成年後見までは必要ないと思っています。」

このようにお考えの方は少なくありません。

 

しかし結論として、家族がいることと法律上の代理権があることは全く別です。

 

■家族でも代理人にはなれません

判断能力が低下すると、家族であっても次のような法律行為はできません。

・銀行での高額な払戻しや解約

・不動産の売却

・介護施設の契約

 

金融機関は本人保護の観点から取引を厳格に管理します。その結果、いわゆる「口座が動かせない」状態になることもあります。

 

■成年後見は家族の代わりではない

成年後見は家族を排除する制度ではなく、家族ではできない法律行為を支える仕組みです。日常の見守りは家族、法律行為は後見人という役割分担がなされるケースが多く見られます。

 

■すぐに後見が必要とは限りません

判断能力がまだ十分にある場合には、任意後見や遺言など将来に備える方法もあります。重要なのは「まだ大丈夫」と思える段階で整理しておくことです。

 

■実務で多い後悔

認知症が進んでから不動産を売ろうとした、施設入所を急ぐ必要が生じた、預金が動かせなくなった——こうした場面で初めて制度の必要性に気づくケースは少なくありません。

 

■谷口事務所が大切にしていること

谷口事務所では、成年後見を単なる制度としてではなく、ご本人とご家族の将来を支える重要な仕組みとして捉えています。

 

・本当に成年後見が必要か

・他に選択肢はないか

・相続や財産管理まで含めた最適な方法は何か

 

これらを丁寧に整理し、「制度ありき」ではないご提案を行っています。

 

大切なのは制度を利用することではなく、その方にとって最善の選択をすることです。

将来にわたる安心のために、どうぞお気軽にご相談ください。

 


2026/02/09

成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少なくありません。

本シリーズでは、専門家の視点から成年後見の本質を整理し、後悔しない選択のための知識をお伝えします。

 

「成年後見を利用すると、不動産は売却できなくなるのでしょうか?」

親御さんの認知症が進み、成年後見を検討し始めた方から非常によくいただく質問です。

 

結論から申し上げると、成年後見を利用しても不動産の売却は可能です。

成年後見制度は財産を凍結する制度ではなく、本人の利益になるのであれば適切な手続きを経て売却することができます。

 

■成年後見は「財産を凍結する制度」ではありません

成年後見制度の目的は、判断能力が低下した方の財産を守り、生活を支えることにあります。例えば、介護施設の入所費用を確保するため、医療費や生活費に充てるため、管理が難しくなった空き家を処分するためなど、合理的な理由があれば売却は認められます。

 

■ポイントは「自宅かどうか」

重要なのは、その不動産が居住用不動産(本人の自宅)に該当するかどうかです。自宅を売却・贈与・担保設定する場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要になります(民法859条の3)。現在住んでいなくても、将来戻る可能性があれば居住用と判断されることがあります。

 

一方で、賃貸用不動産、空き地、事業用不動産などは原則として許可不要です。ただし後見人には善管注意義務があり、不合理な条件での売却は認められません。

 

つまり「成年後見=売却できない」ではなく、「本人を守るためのチェックを経て売却できる制度」なのです。

 

■もっと早く相談すればよかったというケース

判断能力が低下してから売却を検討すると、手続きが増え時間もかかります。不動産をお持ちの場合は、成年後見の申立てを検討する段階で売却の可能性も含めた全体設計をしておくことが重要です。

 

■谷口事務所が大切にしていること

谷口事務所では、成年後見を単なる制度としてではなく、ご本人とご家族の将来を支える重要な仕組みとして捉えています。

 

・本当に成年後見が必要か

・他に選択肢はないか

・相続や財産管理まで含めた最適な方法は何か

 

これらを丁寧に整理し、「制度ありき」ではないご提案を行っています。

 

大切なのは制度を利用することではなく、**その方にとって最善の選択をすること**です。

将来にわたる安心のために、どうぞお気軽にご相談ください。


会社設立
2026/02/04

新しい事業を始める際、経営者の方からよくいただくご相談があります。


「今の会社で事業目的を追加すればよいのか、それとも別会社を作るべきか?」


どちらが正解というものではありません。事業の性質・リスク・将来の展開、そして誰がその事業を担うのかによって最適解は変わります。

本記事では、実務の現場で重視されるポイントを整理しながら解説します。


【既存会社で「目的変更」をする場合】

会社の事業目的は登記事項です。新しい事業を行う場合、多くは株主総会の特別決議を行い、目的変更登記を申請することで対応できます。


■メリット

・設立コストがかからない(目的変更は通常3万円)

・既存基盤を活用でき、すぐに事業を開始できる

・実績による信用力を引き継げる


■デメリット

・事業リスクが会社全体に及ぶ

・会計・人事・契約など管理が複雑になりやすい

・将来の売却や事業分離が難しい


【新会社を設立する場合】

新規事業専用の法人を立ち上げる方法です。


■メリット

・リスクを切り分けられる(最大のメリット)

・事業ごとの採算が明確になり経営判断がしやすい

・株式譲渡が可能となり出口戦略の幅が広がる


■デメリット

・設立コストと手間がかかる

・会計・税務・社会保険など管理コストが増える

・信用はゼロからのスタート


【見落とされがちな重要視点:誰が新規事業の責任者になるのか?】


■代表者自身が責任者になる場合

メリット:意思決定が速い/一体運営がしやすい/信用を活用できる

デメリット:代表者に負担が集中/本業への影響/撤退判断が遅れやすい


→ この場合、リスク管理の観点から別会社にする方が合理的なケースもあります。


■別の人材が責任者になる場合

メリット:権限と責任が明確/次世代経営者の育成/成果評価がしやすい

デメリット:ガバナンス設計が重要/グループ管理の視点が必要


→ 新会社設立の方が組織設計として合理的なことが多いでしょう。


【実務的な判断基準】

・リスクが高い → 新会社設立

・既存事業との関連性が強い → 目的変更

・誰に任せるか明確にしたい → 新会社設立


「誰に任せるのか」=「どの法人で行うべきか」と言っても過言ではありません。


【まとめ】

手軽さを取るなら目的変更、リスク管理を重視するなら新会社設立が一つの目安です。


もっとも、許認可の要否、資本構成、税務戦略なども関係するため事前整理が極めて重要です。


新規事業のスタートは会社の将来を左右する重要な意思決定です。

迷われた際はぜひ専門家にご相談ください。


当事務所では、司法書士・行政書士双方の視点から、登記だけでなく許認可も含めた最適なスキームをご提案しています。


会社設立
2026/02/04

これまで、株式会社や合同会社などの会社を設立する場合、会社の設立日(成立日)は法務局の開庁日である平日に限られていました。

そのため、記念日、大安の日などを設立日にしたい場合でも、その日が土日祝日の場合やむを得ず平日にずらして登記申請を行う必要がありました。

しかし、法務省の制度変更により、令和8年(2026年)2月2日から、土日祝日でも会社設立日として登記ができるようになりました。


【制度変更のポイント】

今回の制度変更により、土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日であっても、会社の成立日として登記簿に記載することが可能になります。

もっとも、法務局が休日に開庁するわけではありません。登記の処理自体は従来どおり開庁日に行われますが、登記簿上の設立日を休日にできる点が今回の大きなポイントです。


【休日を設立日にする場合の実務上の注意点】

休日を会社の設立日とする場合は、登記申請が直前の開庁日までに法務局へ到達している必要があります。

例えば、日曜日を設立日にしたい場合には、その直前の金曜日までに申請を行わなければなりません。オンライン申請・郵送申請のいずれの場合でも、「到達日」が重要になります。


【この制度変更によるメリット】

・記念日や大安など、希望の日を設立日にできる

・事業開始日や契約日との整合性が取りやすくなる

・起業スケジュールをより柔軟に組める

特に、設立日を会社の記念日として大切にしたい方にとっては、非常に実務的なメリットのある改正といえるでしょう。


【まとめ】

令和8年2月2日以降は、土日・祝日・年末年始であっても、会社の設立日として登記することが可能になります。

ただし、登記申請そのものは開庁日に行う必要があり、申請のタイミングを誤ると希望した日を設立日にできない可能性があります。

会社設立を検討されている方は、「いつ設立するか」だけでなく「いつ申請するか」まで含めて計画することが重要です。


相続・遺言
2026/02/02

「財産は生前に渡した方がいいのか、それとも遺言で残すべきか」

相続のご相談を受ける中で、非常によくいただく質問です。


結論から言えば、どちらが正解かは人によって異なります。

大切なのは、税金や手続きだけで判断せず、ご本人の想いと家族関係、将来の状況まで含めて考えることです。


本記事では、遺言と生前贈与の違いを整理しながら、どのような視点で選ぶべきかを解説します。


【生前贈与とは】

生前贈与とは、生きているうちに財産を無償で渡すことです。


メリット

・財産を早めに移転できる

・贈与のタイミング・相手を自分で決められる

・相続対策として有効な場合がある


注意点

・贈与税や不動産取得税がかかる可能性がある

・不動産の場合、登記費用が遺言による場合に比べ高くなることが多い

・贈与後は原則として取り戻せない


【遺言とは】

遺言は、亡くなった後に財産をどう分けるかを指定する法的な意思表示です。


メリット

・相続税制度を前提とするため税制上有利な場合が多い

・財産を手元に残したまま管理できる

・不動産や預貯金を一体的に整理できる


注意点

・自筆遺言の場合、書き方を誤ると無効になることがある

・遺言は遺言を書く人だけでいつでも変更が可能なので、財産を受けて取る人の権利が確定的でない


【税金だけで選ぶと失敗する理由】

税金だけで判断すると、家族関係や生活資金の問題が生じることがあります。


【遺言と生前贈与を組み合わせる考え方】

一部を生前贈与し、残りを遺言で整理する併用型も有効です。


【谷口事務所が大切にしていること】

当事務所では、手続きそのものではなく「何を大切にしたいか」という本質を重視しています。

司法書士・行政書士の両面から一貫したサポートを行います。


【まとめ】

・生前贈与と遺言に絶対の正解はない

・総合的な視点が重要

・早めの相談が安心につながる



建設業許可・経営事項審査
2026/01/31

― 行政書士×司法書士の兼業だから、手続きが止まらない ―


建設業許可のご相談をいただく中で、 「許可だけ取れればいい」 とお考えの方は少なくありません。

しかし、 建設業許可は、単独で完結する手続ではありません。

会社設立、役員構成、代表者変更、法人化(法人成り)など、 会社登記、税務と一体で考えなければ、かえって遠回りになる制度です。


建設業許可と会社登記は切り離せない手続きです

建設業許可では、

• 経営業務管理責任者

• 専任技術者

といった「人」に関する要件が厳格に求められます。

一方で、

• 会社設立

• 役員変更

• 代表取締役の就任・退任

• 個人事業から法人への切り替え

といった手続きは、司法書士の専門分野です。

実務では、登記を先に進めた結果、建設業許可の要件を満たさなくなるというケースが少なくありません。

その結果、

•許可が下りない

•追加で登記をやり直す

•事業開始が遅れる

といった事態につながります。


谷口事務所は「行政書士 × 司法書士」の兼業事務所です

谷口事務所は、

• 建設業許可を取り扱う行政書士業務

• 会社設立・役員登記を取り扱う司法書士業務

を兼業しています。

そのため、次のような対応が可能です。

• 建設業許可を前提とした会社設立

• 許可要件を崩さない役員構成の設計

• 代表者変更と建設業許可の変更届を同時進行

• 個人事業から法人へのスムーズな許可の引継ぎ

行政書士と司法書士を別々に探し、何度も同じ説明をする必要はありません。


兼業だからこそ、手続きが「止まらない」

建設業許可の手続きでは、

• 登記が終わらないと申請できない

• 許可内容が固まらないと登記できない

といった手続き待ちが発生しがちです。

谷口事務所では、

• 登記と許可のスケジュールを同時に設計

• 先行できる手続きは先に着手

• 補正や差し戻しを極力出さない申請

を行うため、手続きが途中で止まりにくいという大きなメリットがあります。


税理士との連携で「許可後」も安心

建設業許可では、

• 財産的基礎

• 決算内容

• 毎年の決算変更届(事業年度終了報告)

など、会計・税務との連携が不可欠です。

谷口事務所では税理士とも連携し、

• 建設業法を意識した決算整理

• 更新・経審・入札参加を見据えた財務管理

• 許可取得後の継続的なフォロー

まで一体でサポートしています。


建設業許可は「取って終わり」ではありません

建設業許可は、

• 毎年の決算変更届

• 5年ごとの更新

• 業種追加

• 役員変更・本店移転

など、継続的な管理が必要な制度です。

許可を取ること自体が目的ではなく、事業を安定して続けるための土台として考える必要があります。


まとめ|許可・登記・税務を「一本の線」で考える

建設業許可は、単なる行政手続ではありません。 会社の形・人・お金・将来設計と深く結びついた制度です。

• 行政書士として建設業許可を支え

• 司法書士として会社法務を整え

• 税理士と連携して財務を支える

谷口事務所は、手続きが分断されない体制で建設業者の皆さまをサポートしています。


建設業許可・会社設立・法人化をご検討の方へ

• 建設業許可を取りたいが、会社設立も考えている

• 法人化したいが、許可がどうなるか不安

• 役員変更で許可への影響が心配

このようなお悩みがあれば、早めのご相談が結果的に最短ルートになります。

京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良の関西で建設業許可・会社設立・法人化・役員変更をご検討の方は、 ぜひ谷口事務所までお気軽にご相談ください。


相続・遺言
2026/01/19

相続登記義務の内容


相続により不動産を取得した相続人は、

自己のために相続が開始したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。


対象となる相続


2024年4月1日 以降 に発生した相続


2024年4月1日 以前 に発生し、未登記のままの相続

→ これらも 2027年3月31日まで に登記が必要(経過措置)


罰則


正当な理由なく相続登記を怠った場合、

10万円以下の過料が科される可能性があります。


「放置」が最も危険である理由


相続登記において、実務上もっとも問題となるのは

**「何もしていない状態が長期間続くこと」**です。


① 相続関係が時間とともに複雑化する


相続登記をしないまま次の相続が発生すると、相続人が雪だるま式に増える

住所不明・連絡不能の相続人が生じる

遺産分割協議が事実上不可能になる


という事態に陥ります。


結果として、

本来は比較的簡単に済んだはずの相続登記が、調停・訴訟レベルの問題に発展するケースも少なくありません。


② 不動産を「動かせない資産」にしてしまう


相続登記が未了の不動産は、


売却できない

担保に入れられない

有効活用できない


つまり、資産でありながら事実上“凍結”された状態になります。


空き家問題や固定資産税の負担だけが残り、

経済的にも精神的にも重荷になることが多いのが現実です。


③ 相続人間の紛争リスクが高まる


「登記をしていない=権利関係が曖昧」な状態は、


誰が管理するのか

費用負担をどうするのか

売却の可否


といった点で、相続人間の認識のズレを生みやすくなります。


相続登記は、

相続人全員の権利関係を“見える化”し、紛争を未然に防ぐ手続きでもあります。


遺産分割が終わっていない場合でも「何もしなくてよい」わけではありません。


「遺産分割協議がまとまっていないから登記できない」

このようなご相談は非常に多く寄せられます。


しかし、法改正後は「何も対応しない」という選択肢は存在しません。


状況に応じて、


相続人申告登記の活用

段階的な登記対応

将来の遺産分割を見据えた整理


など、現実的な対応策を講じることが重要です。


相続登記は「単なる名義変更」ではありません


相続登記の実務では、


戸籍の精査

相続関係説明図の作成

不動産の権利関係の確認

将来の相続・二次相続の検討


など、法律・実務の両面からの判断が求められます。


形式的に登記を済ませることよりも、

将来に問題を残さない設計ができているかが極めて重要です。


まとめ|「今は困っていない」が一番危ない


相続登記はすでに義務

放置すればするほど、解決コストは増大

早期対応こそが、最も負担の少ない選択


相続登記は、「問題が起きてから」ではなく「問題が起きる前」に行うべき手続きです。


不動産を次の世代へ円滑に引き継ぐためにも、

相続が発生している、あるいは未登記の不動産がある場合は、

できるだけ早く専門家へご相談ください。

成年後見
2026/01/08

成年後見制度とは?


成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を法律的に支援する制度です。

財産管理や契約手続きなどを、本人に代わって(または本人を支えながら)行うことで、本人の権利と生活を守ることを目的としています。


法定後見とは?

― 後見人は「裁判所が選ぶ」制度 ―

● 制度の特徴


法定後見は、すでに判断能力が低下している場合に利用される制度です。

家庭裁判所に申立てを行い、後見・保佐・補助のいずれかが開始されます。


● 後見人は自分で選べる?


結論から言うと、原則として自分では選べません。


家庭裁判所が、本人の状況に応じて後見人を選任


親族が選ばれることもありますが、


最近は 司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が選ばれるケースが増えています


「同居している親族がこうけんになりたっかた。」

「信頼している人に任せたかった」

と思っても、その希望が必ず通るとは限らないのが法定後見です。


● メリット・デメリット


メリット


判断能力がすでに低下していても利用できる


不正防止の仕組みが強い


デメリット


後見人を自分で選べない


一度始まると原則として途中でやめられない


毎年、裁判所への報告義務がある


任意後見とは?

― 元気なうちに「自分で後見人を決める」制度 ―

● 制度の特徴


任意後見は、判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて契約を結んでおく制度です。


公正証書で、

「誰を後見人にするか」

「どこまで任せるか」

をあらかじめ決めておきます。


● 後見人は自分で選べる?


はい、選べます。ここが最大のポイントです。


親族


信頼できる友人


司法書士などの専門職


👉

「この人になら安心して任せられる」

という人を、自分の意思で指名できます。


● メリット・デメリット


メリット


後見人を自分で選べる


内容を自分で細かく設計できる


自分の価値観を反映できる


デメリット


元気なうちに準備が必要


契約だけでは効力が発生せず、将来、家庭裁判所の手続きが必要


「自分で後見人を選びたい」

「将来のことを自分で決めておきたい」


そう考える方には、任意後見が向いています。


一方で、

すでに判断能力が低下している

早急な保護が必要

という場合には、法定後見が必要になります。


まとめ

― 「選べるかどうか」が制度選択の分かれ道 ―


成年後見制度は、

どちらが良い・悪いではなく、使うタイミングと目的が違う制度です。


ただし、


✔ 後見人を自分で選びたい

✔ 自分の人生設計を自分で決めておきたい


という方にとって、

任意後見は非常に重要な選択肢になります。


将来の安心のためにも、

「まだ元気だからこそできる準備」を、一度考えてみてはいかがでしょうか。

建設業許可・経営事項審査
2021/01/07

建設業許可の要件の1つとして事務所があるというのがあります。

 

この事務所と言うのは自宅と兼用でも構いません。

 

そこで建設業許可の申請書には電話番号を書く必要があるのですが、自宅と兼用の場合やあるいは自宅とは別で事務所を借りていても従業員がおらず携帯電話だけで対応するために固定電話を引かないと言うことも最近はあろうかと思います。

 

そのような場合、固定電話無しで携帯の電話番号だけで許可は出るでしょうか?

 

固定電話ではないと事務所要件を満たさないという都道府県もあります。


固定電話を引くとなると工事や契約等に時間がかかるかもしれませんので、ご注意ください

会社設立
2021/01/06

会社設立や会社名の変更をお考えの依頼者から株式会社や合同会社を使用せずに英語での株式会社を意味するコーポレーションや合同会社を意味するLCCを使えるかとのご相談があります。

 

例えば「○○コーポレーション」や「〇〇LCC」などです。

 

結論から申し上げますと、法律で会社の種類を示す「株式会社」や「合同会社」を会社名に入れなければなりません。

 

したがって上記の例ですと例えば「株式会社○○コーポレーション」や「合同会社〇〇LCC」としなければなりません。

 

しかし、そうすると会社名に同じ意味の言葉が2つ入ることとなります。


そこでこのような場合は登記、日本語では「株式会社○○」「合同会社○○」、英語では「○○CORPORATION」「○○LCC」とするのも一案です。
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