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相続登記義務化の概要

2026/01/19

相続登記義務の内容


相続により不動産を取得した相続人は、

自己のために相続が開始したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。


対象となる相続


2024年4月1日 以降 に発生した相続


2024年4月1日 以前 に発生し、未登記のままの相続

→ これらも 2027年3月31日まで に登記が必要(経過措置)


罰則


正当な理由なく相続登記を怠った場合、

10万円以下の過料が科される可能性があります。


「放置」が最も危険である理由


相続登記において、実務上もっとも問題となるのは

**「何もしていない状態が長期間続くこと」**です。


① 相続関係が時間とともに複雑化する


相続登記をしないまま次の相続が発生すると、相続人が雪だるま式に増える

住所不明・連絡不能の相続人が生じる

遺産分割協議が事実上不可能になる


という事態に陥ります。


結果として、

本来は比較的簡単に済んだはずの相続登記が、調停・訴訟レベルの問題に発展するケースも少なくありません。


② 不動産を「動かせない資産」にしてしまう


相続登記が未了の不動産は、


売却できない

担保に入れられない

有効活用できない


つまり、資産でありながら事実上“凍結”された状態になります。


空き家問題や固定資産税の負担だけが残り、

経済的にも精神的にも重荷になることが多いのが現実です。


③ 相続人間の紛争リスクが高まる


「登記をしていない=権利関係が曖昧」な状態は、


誰が管理するのか

費用負担をどうするのか

売却の可否


といった点で、相続人間の認識のズレを生みやすくなります。


相続登記は、

相続人全員の権利関係を“見える化”し、紛争を未然に防ぐ手続きでもあります。


遺産分割が終わっていない場合でも「何もしなくてよい」わけではありません。


「遺産分割協議がまとまっていないから登記できない」

このようなご相談は非常に多く寄せられます。


しかし、法改正後は「何も対応しない」という選択肢は存在しません。


状況に応じて、


相続人申告登記の活用

段階的な登記対応

将来の遺産分割を見据えた整理


など、現実的な対応策を講じることが重要です。


相続登記は「単なる名義変更」ではありません


相続登記の実務では、


戸籍の精査

相続関係説明図の作成

不動産の権利関係の確認

将来の相続・二次相続の検討


など、法律・実務の両面からの判断が求められます。


形式的に登記を済ませることよりも、

将来に問題を残さない設計ができているかが極めて重要です。


まとめ|「今は困っていない」が一番危ない


相続登記はすでに義務

放置すればするほど、解決コストは増大

早期対応こそが、最も負担の少ない選択


相続登記は、「問題が起きてから」ではなく「問題が起きる前」に行うべき手続きです。


不動産を次の世代へ円滑に引き継ぐためにも、

相続が発生している、あるいは未登記の不動産がある場合は、

できるだけ早く専門家へご相談ください。
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