株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
未成年者
家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人又は補助人
破産者
被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
行方の知れない者
相続人になる子どもに預貯金や不動産、親が経営する会社の株を名義変更する
子どもを受取人とした生命保険に加入する
預貯金が多額にあるので不動産を購入する
登記申請をして完了するには時期等にもよりますが1週間程度の期間を要します。
この間は登記事項証明書は取れません。
これは登記は受理された時点で効力が生じるので、もし登記申請中に登記が完了する前の状態の証明書を発行してしまうと正しい証明が出来ないことになるからです。
会社や法人の各種証明書は融資の申し込みや建設業許可の申請・更新、テナントの賃貸借契約などの契約の際に必要です。
登記申請をしてから実は証明書が必要だったのに取れないということがないように、当事務所では登記申請する前に証明書が必要ないかを依頼者に確認するようにし、証明書が必要であれば登記申請をする前に取得するようにしております。
各法務局のホームページから完了予定日を確認することができます。
京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/category_00011.html
大津地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/category_00012.html
大阪法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/category_00017.html
奈良地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/category_00013.html
神戸地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/category_00006.html
和歌山地方法務局
専門家と親族が役割分担する
子供が複数人で共同して後見人になる
成年後見を家庭裁判所に申し立てする際の実費
申し立てを専門家に依頼した場合の報酬
後見人の報酬
成年後見が始まると高齢者などの財産を管理される人(成年被後見人)の財産は後見人が管理することになります。
財産を管理する以上いろいろな支出の支払いなどもすることになります。
その中で法律の専門家でない家族の方が成年後見人となった場合で、法律を知らずに次のようなことをしてしまい裁判所から注意されることがあります。
・成年被後見人が施設に入所しており自宅には住んでいない場合で、自宅には家族が住んでおりその自宅のリフォーム費用を支出すること。
・扶養義務のない親族の生活費を援助すること。
・成年被後見人の孫にお小遣いをあげること。
・成年被後見人の孫の学費を出すこと。
・相続税対策として金銭や不動産を親族に贈与すること。
認知症になる前にはしていたことなので特に問題なるないだろうと思ってされてしまうのかもしれません。
しかしこれらの行為は成年被後見人の財産を他人減らすだけのことになってしまうので、法律上成年被後見人のにとってはメリットがないのでしてはいけないことになります。
裁判所から注意されないようにご注意ください。
【成年後見のよくある誤解①】
成年後見をすると不動産は売却できない?
― 実は多くの方が誤解しています ―
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
【成年後見のよくある誤解②】
「家族がいれば成年後見は不要」は本当?
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
【成年後見のよくある誤解③】
後見人は家族が必ずなれる?
― 実はそうとは限りません ―
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
【成年後見のよくある誤解④】
成年後見を使えば相続対策になる?
― 実は“真逆”になりやすい誤解です ―
「将来の相続対策も考えて、今のうちに成年後見を利用した方がよいでしょうか?」 このようなご相談をいただくことが
【成年後見のよくある誤解⑤】
後見人になれば親のお金を自由に使える?
― その考えは大きな誤解です ―
「後見人になれば、親の預金を引き出して必要なことに使えるのですよね?」 このようなご質問をいただくことがありま
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