京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
〒600-8095 京都市下京区東洞院通綾小路下ル
扇酒屋町289番地デ・リードビル6F
初回相談無料予約で土日・夜間も対応
  1. コラム
  2. 成年後見
  3. 成年後見人はどうやって決まる?
 

成年後見人はどうやって決まる?

2020/05/02

法定後見の場合

 後見申し立ての際に、申立人が後見人として適任と考える人を後見人候補者として推薦する事ができます。
 申立人が自分自身を候補者とすることも可能です。
 そして後見人は家庭裁判所が「職権」で決定します。
 
 候補者が必ず後見人に選任されるとは限りません。
 もし、申立人の意に沿わない人が後見人に選ばれたとしても、その事について不服申し立てをすることは出来ません。
 一般的に紛争性があったり、財産が多額にある場合などは専門家が選任される傾向にあります。

任意後見の場合

 成年被後見人が判断能力があるうちに後見人となる人と契約をして、後見人を決定します。
 
お問い合わせ・ご相談
  • こんな悩みあるんだけど・・・
  • ウチの場合どうなるんだろう・・・
  • お願いするかどうかわからないけど・・・

お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。

土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

 

フリーダイヤルTEL 075-354-3740

お問い合わせ・ご相談