今回の建設業法改正案で許可基準に関して注目は下記の点です。
社会保険の加入については更新の際にも要件になる可能性があります。
現在許可を持っているが社会保険に加入していない場合には対応を迫られるのでご注意ください。
・建設業許可での経営能力の要件となっている経営業務管理責任者に関する規制を緩和する。
建設業の経営で過去5年以上の経験者が役員にいることを求める建設業許可要件を廃止。組織全体で適切な経営管理責任体制を確保することに改める。
・社会保険加入対策の強化の一環で許可基準を見直し、社会保険への加入を要件に入れる。
・許可を受けた地位の承継
建設業者が死亡した場合、国土交通大臣等の許可を受けたときは、相続人は建設業の許可を受けた地位を継承する
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