京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、相続、遺言、後見などの業務を得意としています。
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コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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建設業許可・経営事項審査
2019/03/21

今回の建設業法改正案で許可基準に関して注目は下記の点です。


社会保険の加入については更新の際にも要件になる可能性があります。

現在許可を持っているが社会保険に加入していない場合には対応を迫られるのでご注意ください。



建設工業新聞(平成31年3月18日)より引用


・建設業許可での経営能力の要件となっている経営業務管理責任者に関する規制を緩和する。

建設業の経営で過去5年以上の経験者が役員にいることを求める建設業許可要件を廃止。組織全体で適切な経営管理責任体制を確保することに改める。


・社会保険加入対策の強化の一環で許可基準を見直し、社会保険への加入を要件に入れる。


・許可を受けた地位の承継

建設業者が死亡した場合、国土交通大臣等の許可を受けたときは、相続人は建設業の許可を受けた地位を継承する





会社・法人登記
2019/03/07

各種許認可では本店(事務所)が一定の要件を満たしていることが必要となる場合が多いです。



例えば、居住用でなく事務所用(事業用)であること、自社の関連会社を含めて他社と共同で使用しないこと、一定の面積があること、駐車場まで一定以内の距離であること等です。



本店(事務所)を移転される場合、許認可をもっている場合には新たな本店(事務所)が許認可の要件を満たしているかを確認したうえで移転されることをお勧めします。


会社設立
2018/11/21
 京都や関西にいらっしゃる方でも法人化をきっかけに会社の本店は東京に置きたい、あるいは既に会社はあるが新しい事業をするにあたり新法人を東京で立ち上げたいが、登記の手続きは対応してもらえますかとのお問い合わせがございます。

 オンライン申請が出来なかった頃は対応が難しかったのですが、法改正でオンライン申請ができるようになり役所に実際に行かなければならないのは株式会社設立では定款認証だけ、合同会社では定款認証が不要なため役所に行く必要はありません。

 また、定款の認証でも現地の司法書士さん、行政書士さんに復代理で受取に行って頂くので、当事務所が京都から実際に行く必要はありません。

 したがって、当事務所が京都で会社設立する手続きとさほど変わらずに、東京などの遠方で会社設立の手続きをすることが可能です。

会社設立
2018/11/19

株式会社設立のスケジュールはおおよそ下記の通りで1ヵ月程度かかります。

早い方でも完了まで2週間程度かかります。

1月から法人化を検討されている方は、そろそろ準備に着手されることをお勧めします。

1,会社名、会社の目的(事業内容)、資本金の額、役員等、株式会社の内容の打合せ

↓ 

2,上記内容確定後、法人印の作成・資本金の払込み、印鑑証明書の取得等をして頂く

↓ 

3,当方で書類作成

↓ 3〜4日

4,書類に押印して頂く

↓ 3〜4日

5,公証役場で定款認証

↓ 2〜3日

6,法務局に登記申請

↓ 1週間程度

7,登記完了後、登記簿謄本、印鑑証明書を取得し、書類をご返却


会社・法人登記
2018/11/09
会社の株を譲渡したいが登記手続が必要かと言うご相談があります。

誰が株主かあるいは何株持っているかということは登記事項ではありません。
したがって法務局に申請や届出をする必要はありません。

ただし株の譲渡を承認したと言う議事録や株主名簿の書き換えは必要になります。

会社・法人登記
2018/11/08
各法務局のホームページから完了予定日を確認することができます。

京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/kanryoyotei.htm

大津地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/category_00012.html

大阪法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/kanryobi.html

奈良地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/category_00013.html

神戸地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/category_00006.html

和歌山地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/category_00014.html

会社設立
2018/11/02

合同会社では次の役職があります。

1、社員

資本金を出す人です。

株式会社では株主に当たります。

働いてる人と言う意味の従業員とは違います。

2、業務執行社員

会社を経営する権利である業務執行権を持つ社員です。

株式会社では取締役に当たります。

3、代表社員

業務執行社員の中の代表者です。

株式会社では代表取締役に当たります。

さて問題は代表社員と言う言葉が一般的でないことです。

そこで名刺等には「社長代表社員」や単に「社長」「代表」とだけ書くことをお勧めしています。



会社・法人登記
2018/10/25

登記申請をして完了するには時期等にもよりますが1週間程度の期間を要します。

この間は登記事項証明書は取れません。

これは登記は受理された時点で効力が生じるので、もし登記申請中に登記が完了する前の状態の証明書を発行してしまうと正しい証明が出来ないことになるからです。

会社や法人の証明書が融資の申し込みや色々な契約の際に必要です。

登記申請をしてから実は証明書が必要だったのに取れないということがないように、当事務所では登記申請する前に証明書が必要ないかを依頼者に確認するようにし、証明書が必要であれば登記申請をする前に取得するようにしております。


会社設立
2018/10/22

会社を設立したいとのご依頼のときには必ず目的を伺います。

多いのは

1.取引先が法人でないと取引できないと言われた。

2.節税のため

3.社会的信用を得たい

4.独立したら会社を設立するのが当然と思っていた

などです。

1の場合取引先が法人形態にこだわらないのであれば「合同会社」も一案です。

また、2の場合は「合同会社」がおススメです。

合同会社と聞きなれない会社の種類ですが、平成18年から新しく出来た法人形態です。

株式会社に比べて下記メリット・デメリットがあります。

メリット

・設立費用が安い

    株式会社の場合20万円に対して、合同会社は6万円

・役員の任期がないので役員の更新の登記費用が不要

デメリット

・株式会社に比べて認知度が低い

会社を設立というと株式会社と思われがちですが、設立の目的によっては合同会社もおススメです。

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