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相続登記が終わった後、昔の権利証は捨ててもいい?
― 谷口事務所では権利証の整理まで行っています ―

2026/09/03

相続登記が終わった後、ご依頼者からよく聞かれることがあります。

「家に昔の権利証がたくさんあるのですが、これは全部残しておいた方がいいのでしょうか?」

 

相続をきっかけに書類を整理していると、おじいさんの時代の権利証、お父さんの権利証、さらに最近の登記識別情報など、何が必要なのか分からない書類が何冊も出てくることがあります。

 

結論からいうと、現在の権利に関係するものと、すでに権利証としての役割を終えているものがあります。しかし、「権利証としての役割を終えているからといって、すぐに捨ててよいわけではない」という点には注意が必要です。

 

谷口事務所では、相続登記をして新しい書類をお渡しするだけではなく、以前の権利証についても中身を確認し、今後残しておくべきものと、権利証としては残しておく必要のないものを整理してご説明しています。

 

権利証は一度作られたら、ずっと必要なわけではありません

 

いわゆる「権利証」は、その不動産について登記をした人が、将来その不動産を売却したり贈与したりする際などに重要になる書類です。

しかし、不動産の所有者が変われば、以前の所有者の権利証が、現在の所有者の権利証としてそのまま使われるわけではありません。

 

分かりやすく、次のようなケースを考えてみましょう。

もともと、おじいさんが土地と建物を所有していました。その後、おじいさんが亡くなり、お父さんが相続しました。さらに、お父さんが新たに別の不動産を購入し、その一部を依頼者である子どもに生前贈与しました。

そして今回、お父さんが亡くなり、残っていた不動産について相続登記をすることになったとします。

 

この場合、ご自宅から、

① おじいさんが不動産を取得したときの権利証

② お父さんが不動産を購入したときの権利証

③ お父さんから依頼者へ生前贈与したときの権利証

などが出てくることがあります。

 

現在の権利関係を確認すると、それぞれの意味合いは異なります。

おじいさんはすでに所有者ではありませんので、①のおじいさんの権利証は、現在の所有権について使用する権利証ではありません。

また、今回、お父さん名義の不動産についても、現在の所有権について使用する権利証ではありません。

一方、③のお父さんから依頼者へすでに生前贈与され、現在も依頼者が所有している不動産についての権利証は違います。これは依頼者が現在所有している不動産に関係するものですから、今後も大切に保管しておく必要があります。

 

「権利証としての役割が終わった=捨ててよい」ではありません

 

ここで注意していただきたいのは、権利証が必要かどうかは、「古いか新しいか」や「現在の権利証かどうか」だけでは判断できないということです。

昔の権利証でも、以下のような理由から絶対に保管しておいた方がよいケースがあります。

 

1. 将来の売却時の「税金対策」になることがある

古い権利証の厚紙の中には、当時の「売買契約書」や「領収書」が一緒に綴じ込まれていることがよくあります。将来、相続した不動産を売却する際、当時の購入代金が分からないと、売却価格の5%しか経費(取得費)として認められず、多額の譲渡所得税がかかってしまうリスクがあります。昔の購入額を証明する重要な資料として、古い権利証一式が役立つことがあるのです。

 

2. 相続登記の「漏れ」を防ぐ手がかりになる

市町村から毎年届く固定資産税の納税通知書には、非課税である「私道(公衆用道路)」が記載されていないことが多くあります。昔の権利証に記載されている物件目録を確認することで、今回の相続登記で名義変更から漏れている不動産がないかを照合できる重要な手がかりになります。

 

3. 将来の登記手続きで「身分証明」の代わりになることがある

相続や将来の売買において、役所の住民票の除票や戸籍の附票が保存期間の経過により廃棄されてしまい、過去の住所から現在の住所へのつながりを公的書類で証明できないケースがあります。このような場合、法務局での手続きにおいて、古い権利証の原本を提示することで、名義人の同一性を証明する助けになる実務上の取り扱いがあります。

 

そのため、一見重要そうに見えなくても、内容を確認せずに自己判断で処分することは絶対におすすめしません。

 

谷口事務所では相続後の「書類の整理」まで大切にしています

 

相続登記が終われば、司法書士としての登記手続きは完了します。

しかし、ご依頼者からすると、その後に手元に残った書類について、

「これは何の書類なのか」

「どれを大切に保管すればいいのか」

「昔の権利証はまだ必要なのか」

という疑問が残ります。

 

谷口事務所では、相続登記をして新しい登記識別情報などをお渡しするだけではなく、お預かりした以前の権利証についても確認し、現在の権利関係や将来のリスクに照らして整理することを大切にしています。

 

必要な権利証や保管しておくべき書類については、

「これは今後も大切に保管してください」

とご説明します。

一方、完全に役割を終えたものについては、その理由とともにきちんとご説明します。

 

相続手続きは「登記が終われば終わり」ではありません

 

相続登記の目的は、法務局へ登記申請をして名義を変更することだけではないと当事務所では考えています。

相続が終わった後、ご依頼者が、「これから何を大切に保管しておけばよいのか」まで分かる状態にしておくことも大切です。

 

何十年分もの権利証を抱えたまま、次の世代が再び「どれが必要なのだろう」と悩む状態を残さないことにも意味があります。

 

まとめ

相続をすると、昔の権利証がたくさん出てくることがあります。

しかし、そのすべてが現在も権利証として使われるわけではありません。

例えば、

 

おじいさんが所有していた時代の権利証 → 現在の権利証としては不要

 

お父さんが所有していた不動産を今回相続した場合のお父さんの権利証 → 相続登記後は現在の権利証としては不要

 

お父さんから依頼者へ以前に生前贈与され、現在も依頼者が所有している不動産の権利証 → 今後も必要

 

という違いがあります。

ただし、「現在の権利証としては不要」であっても、税金対策や私道持分の確認、将来の手続きのために保管しておくべきケースが多々あります。実際に処分してよいかどうかは、個々の不動産や登記の内容、綴じ込まれている書類を確認して判断する必要があります。

 

当事務所では、相続登記そのものだけではなく、相続後にどの書類を残しておくべきなのかまで確認し、ご依頼者に分かるようにご説明することを大切にしています。

相続は、名義を変更して終わりではありません。次の世代に分かりやすい状態で財産と書類を引き継ぐところまで考える。それも、当事務所が大切にしている相続手続きの一つです。

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