① 遺言があるか確認する
まず最初に確認すべきことは、遺言があるかどうかです。
遺言がある場合には、原則として遺言の内容に従って相続手続きを進めることになります。
遺言には主に次のような種類があります。
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要になることがあります。
また、公正証書遺言の場合は公証役場で、法務局の遺言書保管制度を利用している場合は法務局で、
相続人が被相続人が遺言を作成しているかどうかを調査することができます。
そのため、相続手続きを始める際には、まず遺言が存在するかどうかを確認することが重要です。
② 相続人を確認する
次に行うのが、相続人の確認(相続人調査)です。
相続では、誰が相続人になるのかを正確に確定する必要があります。
そのため、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人の戸籍
などを収集します。
戸籍を調べることで、思わぬ相続人が見つかることもあります。
例えば
・前婚の子ども
・認知された子ども
などです。
そのため、この作業は非常に重要になります。
③ 相続財産を調査する
次に、亡くなった方の財産を調べます。
主な相続財産には次のようなものがあります。
・預貯金
・不動産
・株式
・投資信託
・保険金
・借金
財産だけでなく、負債(借金)も相続の対象になります。
そのため、財産の内容を正確に把握することが重要です。
④ 遺産分割の話し合いを行う
遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。
この話し合いによって、誰がどの財産を相続するのかを決めます。
話し合いがまとまった場合には、遺産分割協議書を作成します。
この書類は
・不動産の名義変更
・預金の解約
などの手続きで必要になります。
⑤ 各種相続手続きを行う
遺産分割が決まったら、
・不動産の相続登記
・銀行口座の解約
・株式の名義変更
などの手続きを行います。
なお、不動産の相続登記は2024年から義務化されています。
原則として、相続を知った日から3年以内に登記をする必要があります。
⑥ 相続税の申告(必要な場合)
相続財産が一定額を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
相続税の申告期限は死亡から10か月以内です。
すべての相続で相続税が発生するわけではありませんが、期限があるため注意が必要です。
まとめ
相続手続きは次のような流れで進めるのが一般的です。
1 遺言の有無の確認
2 相続人の調査
3 相続財産の調査
4 遺産分割協議
5 各種相続手続き
6 相続税の申告(必要な場合)
相続手続きは内容によっては複雑になることもあります。
特に
・不動産がある場合
・相続人が多い場合
・相続人同士の関係が複雑な場合
などは、専門家に相談することでスムーズに進められることがあります。
当事務所では、相続手続きや相続登記についてのご相談も承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。
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