はじめに
相続のご相談を受けていると、
「法律で決まっている割合どおりに相続しないといけないのでしょうか?」
という質問をいただくことがあります。
ここでいう割合とは、いわゆる法定相続分のことです。
例えば、配偶者と子どもが相続人の場合、
・配偶者 1/2
・子ども 1/2
といった割合が法律で定められています。
しかし、この割合については多くの方が誤解しています。
結論から言うと、
法定相続分や遺留分どおりに相続しなければならないわけではありません。
法定相続分とは何か
法定相続分とは、遺言がない場合の目安となる相続割合です。
法律は「この割合で分けなければならない」と義務付けているわけではなく、相続人同士の話し合いがまとまらない場合の基準として定められています。
そのため、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる分け方をすることも可能です。
相続人の合意があれば自由に分けられる
相続では、遺言がない場合、相続人全員の合意による遺産分割協議によって財産の分け方を決めます。
この話し合いがまとまれば、
・法定相続分より多く相続する人がいてもよい
・少なく相続する人がいてもよい
ということになります。
極端な例ですが、
相続人の一人が財産を全く受け取らないという遺産分割も可能です。
誰かが相続しないという選択もある
例えば、
・親の面倒を見ていた兄に多く相続させたい
・自宅は同居している子どもに相続させたい
・自分は財産を受け取らなくてもよい
というようなケースです。
このような場合、相続人全員が納得していれば、
ある相続人の取り分を0にする遺産分割も法律上可能です。
つまり、法律が「必ず相続しなければならない」と義務付けしているわけではないのです。
遺留分との違い
次に注意が必要なのが遺留分です。
遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分のことです。
この制度は、遺言によって特定の人に多く財産が残された場合などに、他の相続人が最低限の取り分を請求できるようにするための制度です。
ただし、ここでも重要な点があります。
遺留分は
必ず受け取らなければならない義務ではありません。
遺留分は、あくまで請求することができる権利です。
そのため、
・請求しない
・家族の話し合いで納得する
という選択も可能です。
まとめ
法定相続分は、必ず守らなければならない割合ではありません。
相続人全員の合意があれば、
・法定相続分と違う分け方
・特定の人に多く相続させる
・ある人の取り分を0にする
といった遺産分割も可能です。
また、遺留分も必ず受け取らなければならないものではなく、請求できる権利にすぎません。
相続は法律だけで決まるものではなく、
家族の事情によってさまざまな形があります。
当事務所では、相続や遺産分割についてのご相談も承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。
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