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法定後見と任意後見の違い

2026/01/08

成年後見制度とは?


成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を法律的に支援する制度です。

財産管理や契約手続きなどを、本人に代わって(または本人を支えながら)行うことで、本人の権利と生活を守ることを目的としています。


法定後見とは?

― 後見人は「裁判所が選ぶ」制度 ―

● 制度の特徴


法定後見は、すでに判断能力が低下している場合に利用される制度です。

家庭裁判所に申立てを行い、後見・保佐・補助のいずれかが開始されます。


● 後見人は自分で選べる?


結論から言うと、原則として自分では選べません。


家庭裁判所が、本人の状況に応じて後見人を選任


親族が選ばれることもありますが、


最近は 司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が選ばれるケースが増えています


「同居している親族がこうけんになりたっかた。」

「信頼している人に任せたかった」

と思っても、その希望が必ず通るとは限らないのが法定後見です。


● メリット・デメリット


メリット


判断能力がすでに低下していても利用できる


不正防止の仕組みが強い


デメリット


後見人を自分で選べない


一度始まると原則として途中でやめられない


毎年、裁判所への報告義務がある


任意後見とは?

― 元気なうちに「自分で後見人を決める」制度 ―

● 制度の特徴


任意後見は、判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて契約を結んでおく制度です。


公正証書で、

「誰を後見人にするか」

「どこまで任せるか」

をあらかじめ決めておきます。


● 後見人は自分で選べる?


はい、選べます。ここが最大のポイントです。


親族


信頼できる友人


司法書士などの専門職


👉

「この人になら安心して任せられる」

という人を、自分の意思で指名できます。


● メリット・デメリット


メリット


後見人を自分で選べる


内容を自分で細かく設計できる


自分の価値観を反映できる


デメリット


元気なうちに準備が必要


契約だけでは効力が発生せず、将来、家庭裁判所の手続きが必要


「自分で後見人を選びたい」

「将来のことを自分で決めておきたい」


そう考える方には、任意後見が向いています。


一方で、

すでに判断能力が低下している

早急な保護が必要

という場合には、法定後見が必要になります。


まとめ

― 「選べるかどうか」が制度選択の分かれ道 ―


成年後見制度は、

どちらが良い・悪いではなく、使うタイミングと目的が違う制度です。


ただし、


✔ 後見人を自分で選びたい

✔ 自分の人生設計を自分で決めておきたい


という方にとって、

任意後見は非常に重要な選択肢になります。


将来の安心のためにも、

「まだ元気だからこそできる準備」を、一度考えてみてはいかがでしょうか。
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